1980-04-01 第91回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
○謝敷政府委員 一般に外国貿易船が、どこの国でもそうでございますが、港湾に入ります場合にはとん税、入港税、灯台税、水先料、それから引き船料、岸壁使用料等の諸経費を払うことになっております。これらの徴収基準はすべてトン数を基準にして定められておりまして、諸外国におきます港湾も大体同じでございます。
○謝敷政府委員 一般に外国貿易船が、どこの国でもそうでございますが、港湾に入ります場合にはとん税、入港税、灯台税、水先料、それから引き船料、岸壁使用料等の諸経費を払うことになっております。これらの徴収基準はすべてトン数を基準にして定められておりまして、諸外国におきます港湾も大体同じでございます。
たとえば港湾入港税、あるいは航行税、そういうものを課して、特に東京湾とか瀬戸とか、そういう過密地帯に対しては目的税を課することによって、利用者が負担しなければならないものを政府が法律で定めていく、これが法律のほんとうの心じゃないですか。
その認めることが一体どういう効果があるかといいますと、やはり船が港に入ればいろいろなチャージ、課徴金とか入港税とか払わなければならないわけですが、それがトン数によって計算される場合が多いわけでございます。したがいまして、その船が千トンといえば千トンを基準にチャージを払えばいいという意味で、非常に簡便でございます。
〔理事村山道雄君退席、委員長着席〕 で、その内容を簡単に申し上げますと、港湾経費の中には、水先料、引き船料、係船料、とん税、灯台税、入港税等がございます。また、荷役の費用がございます。
水先料、引き船料、係船料、とん税、灯台税、入港税いろいろなものがございますが、各国のおもな港を見てみまして、これを勘案するのはなかなかむずかしいものですから、一定の船が入ったとしまして、それが一定時間係留したというときの比較をいたしますと、日本を横浜として、大体同じでございますが、考えましたときに、日本との対比は、平均いたしまして約三・〇三倍という結果が出るわけでございます。
○大出委員 もう一点だけ聞いておきたいわけですけれども、ポート・チャージ、つまり桟橋の使用からブイだとかあるいは入港税、水そういうふうなものがありますが、この外国比較の面で見た場合に、これは国または公共団体に入っていく筋合いだと思いますが、このあたりはいまの点とあわせてどうなっておりますか。
特に私も興味を持ってそれを読んだのでありますけれども、引き船料というのですか、これはトン税だとかあるいは燈台税だとか、入港税、いろいろなものを合算をいたしますと、日本を一〇〇としてハンブルグでは四三〇、ロンドン九七〇、ニューヨークは二六七というように、国際的な比較において日本は実に大きな違いができている。
しかし、入ってきたあと入港税も取らない、入港料も取らない。まるで盗人に追い銭みたいなものだ。こういうことは、私は主題とこれは離れるけれども、まことにけしからぬことだと思うんですよ、考えてみれば。どういう協定によって取らないことにしているのか。取らないことは私は怠慢だと考えるが、この点についてどう考えますか。
それぞれその港の発生した実情に応じまして、たとえば先ほど関税局長がおっしゃいましたように、灯台税というような名前でとっているところ、あるいは入港税というような名前でとっているところ、いろいろの形がございまして、必ずしも画一したものはないのじゃなかろうかというふうに考えておりますが、先ほど先生の御質問の点は、残念ながらよく承知してございません。なおいろいろ研究したいと思います。
灯台税とか入港税とかというものが、日本で言えばとん税に該当するのではないかというふうに思っているのでございますが、これらのものを、何か協定によって一定の限度に押えるというような考え方は、いまのところ国際的にも承知しておりませんし、海運局も含めまして、私どももそのような考え方をまだしていない次第でございます。
そういう、その他繋船料、とん税とか、灯台税、入港税、いろいろ合計してみますと、日本を一〇〇として、ロンドンは九七〇です。ニューヨークは二六七、ハンブルグは四三〇。繋船料なんか、日本を一〇〇として、ロンドンは三一七六、それからハンブルグが一一四一、ニューヨークが三五三でしょう。平均して六五七、日本を一〇〇として。お話にならぬほどものすごく外国の港湾費は高いのです。
入港税をとったらいいじゃないかということを申し上げましたのは、それをとれということを申し上げたわけじゃございませんので、それは入港料というようなものもございますから、もし港湾関係の経費ということでございますれば、それはとん税の委譲ということでない別途の方法もあるということでございます。門司委員御指摘の固定資産税の減収の見合いということにつきましては、特別とん税をもって処置いたしております。
同時に、これは外国貿易を伸長するという国策に基づいてできた一つのいきさつを持っておりますので、従って入港税とは違うというお話でありますが、入港税をそれなら地方自治体がかけたら一体どうなりますか。これがもし許されるとすれば、国の施策であった外航船舶に対する税金をできるだけ軽くしてやろうという意味がなくなりやしませんか。固定資産税相当額を今度は別な方法で入浴税でとってもいいのですか。
これは意見の相違だとおっしゃるが、先ほど入港税ということをおっしゃいました。しかし日本だけが、あるいは特定の港だけが、入港税を作るということはなかなかむずかしい。日本が入港税を取るということになれば、相対的なものでありますからほかの国も取ります。そうするとものの値段が高くなるし、従って税金も高くつく、そういうところへは船を回してきません。
従って、とん税がありまして、そのほかに入港税を取るということについては、大蔵省は全然異存はございません。
そうなりますと、この法律によつての適用の対象になる貨物はいわばスルーアウト・カーゴというふうなものになると思うのでありますが、さような場合、ニツケルの問題などの場合は、関税は問題にならないといたしましても、入港税その他の課税上の特典が與えられるのでありますか、その点を承りたい。