2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
報告に関する件(令和二年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止
報告に関する件(令和二年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止
○議長(山東昭子君) 日程第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(江崎孝君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
今回、当委員会で審議されている外為法に基づく輸出入禁止措置、それに加えて、北朝鮮籍船舶の入港禁止措置は我が国独自の対北朝鮮制裁ですが、米朝交渉プロセスが進展した場合、こうした我が国独自の制裁措置についても何らかの考慮を求められることがあるのでしょうか。
○政府参考人(大鶴哲也君) 我が国は、国連安保理決議に基づく制裁措置の対象となっている船舶に加えまして、北朝鮮籍の船舶及び北朝鮮の港に寄港歴のある船舶に対しましても入港禁止措置を講じてきております。
○宮沢由佳君 それでは最後に、日本貿易振興機構、ジェトロは、専門家パネルの年次報告書も踏まえ、一、瀬取りの疑いがあるとして日本が公表し、安保理制裁委員会に通報した船舶、二、韓国が独自の制裁措置の対象とした船舶、三、米国が独自の制裁措置の対象とした船舶、四、専門家パネルの報告書に掲載された船舶のうち、既に特定船舶入港禁止法に基づく入港禁止措置の対象船舶を除いたリストを定期的に掲載しています。
令和三年六月一日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十二号 令和三年六月一日 午後一時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、
――――◇――――― 日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第一、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。
――――――――――――― 議事日程 第二十二号 令和三年六月一日 午後一時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○あかま委員長 次に、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
続いて、北朝鮮問題で続きますけれども、先日、日本への入港禁止及び輸出入禁止措置の継続に係る閣議決定が行われましたが、もう十年以上にわたり、日本はもちろん、国連安保理の決議等で段階的に制裁が強化されてきたにもかかわらず、北朝鮮はいまだ音を上げず、粛々と核を始め軍事力の強化を図っているところでございます。
○菅内閣総理大臣 実は私自身も、当選二回から、この拉致問題、特に、新潟に年十五回以上出入港した万景峰入港禁止の議員立法だとか、あるいは外為法を改正をして送金の停止とか、河野外務大臣等、たしか六人の若手でそうしたことをやってきました。 そういう意味において、拉致問題は、私の内閣においても最重要課題であります。
報道で流れていますが、韓国政府が北朝鮮産の石炭輸入に関与したと言われている船の入港を入港禁止にした船舶が、日本に寄港していたというようなことが報道をされています。こういった船が日本に何回ぐらい寄港をしていたんでしょうか。教えてください。
韓国政府が、同国内への北朝鮮産石炭の不正輸入事案に関して、安保理決議に違反したと判断した計十隻の船舶について入港禁止措置を講じたことは承知しております。 これら船舶が過去に我が国の港に入港した実績につきましては、韓国政府が入港禁止措置を講じた日以降昨日までは二十八回となっております。
令和元年六月十二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十五号 令和元年六月十二日 午前十時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第二 棚田地域振興法案(衆議院提出) 第三 動物の愛護及び管理に関する法律等の一
日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長羽田雄一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔羽田雄一郎君登壇、拍手〕
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(羽田雄一郎君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
令和元年五月三十日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和元年五月三十日 午後一時開議 第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止
――――◇――――― 日程第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第三、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。
————————————— 議事日程 第二十号 令和元年五月三十日 午後一時開議 第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○石井国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○谷委員長 次に、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。
隣の河野外務大臣と一緒に万景峰号入港禁止の法案を作ったり、議員立法にも取り組んできました。 そして、拉致問題担当大臣に就任をしてから、御家族の皆様、そして横田さんが拉致をされた現場等にも出向いてまいりました。五人の方が帰られてから御家族の皆さんを取り戻すことができない、大変政府として申し訳ない思いを抱きながら、解決に向けて全力で取り組んでいるところであります。
ちなみに、久しぶりに万景峰の話を聞きましたけれども、あの入港禁止を私ども議員立法でやったとき、私と外務大臣が提案者でありました。
その上で申し上げれば、我が国は、国連安保理の決議等で制裁措置の対象となっている船舶に加え、北朝鮮籍船舶及び北朝鮮に寄港歴のある船舶に対しても入港禁止措置を講じてきているところでありますが、今後とも、安保理決議の完全な履行及び実効性の観点から、我が国における対北朝鮮措置のあり方について不断の検討を続けてまいります。 日米地位協定についてお尋ねがありました。
特定船舶入港禁止特措法、御存じですね。これはもともと万景峰号を入港禁止にするためにつくられた。しかし、その後、北朝鮮がミサイルを発射したり核の実験を行うたびに、その制裁の対象範囲を広げて今日に至っています。今日には、北朝鮮の船舶は全面的に入港禁止というふうになっているのは、もう既に委員御承知のとおりであります。 しかし、ここからが大事。実態は、まず第一番目、北朝鮮籍の船だけなんです、対象は。
入港禁止措置の必要があるというふうに判断されれば、そのときにはしっかり対応してまいりたいというふうに思います。
韓国政府が入港禁止をした貨物船が依然として頻繁に日本の港に出入りをしているという事実が今明らかになりました。 時間がないので私の方から説明いたしますが、この四隻は、韓国とは関係のない中国企業が所有、運航しております。しきりにロシアと日本との間を往来していることが既に確認をされております。しかも、そのうちの一隻を所有する中国企業の事実上の支社が日本にはあります。
今、御存じのとおり、日本政府は、北朝鮮への制裁として、特定船舶入港禁止特別措置法案に基づきまして、北朝鮮に寄港した全船舶の日本への入港を禁止しております。 十一月十二日に警察官が船を巡回した際、船長及び船員から、一月と二月に北朝鮮の羅津港に寄港した旨の発言があり、船内には北朝鮮に寄港したことを記載した関係書類があったということでございます。
また、我が国独自の措置としまして、北朝鮮籍者の入国の原則禁止や日本人に対する北朝鮮への渡航自粛要請、北朝鮮に寄港した全ての船舶の入港禁止等を実施しております。