2008-06-06 第169回国会 参議院 本会議 第25号
本法律案は、非常災害発生時に国土交通大臣による広域的災害応急対策の拠点となる港湾施設の管理を可能とするとともに、同大臣が設置・管理する電子情報処理システムにより重要国際埠頭施設の制限区域への人の出入りについて確実かつ円滑な管理を実施し得るものとするほか、港湾管理者の入港料率の設定等について届出制を導入する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、非常災害発生時に国土交通大臣による広域的災害応急対策の拠点となる港湾施設の管理を可能とするとともに、同大臣が設置・管理する電子情報処理システムにより重要国際埠頭施設の制限区域への人の出入りについて確実かつ円滑な管理を実施し得るものとするほか、港湾管理者の入港料率の設定等について届出制を導入する等の措置を講じようとするものであります。
さらに、港湾サービスの料金の面では、入港料率の設定等の手続を簡素化し、港湾管理者による港湾管理の自主性の向上を図ることが求められております。 このような状況を踏まえ、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
続きまして、入港料率の事前協議制度の見直しについて、若干の質問を行わせていただきます。 現行法では、「政令で定める重要港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率を定めて、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。」とされています。
近年、入港料の料率変更はほとんどない状態ですけれども、近隣アジア諸港との国際競争により、我が国港湾においては、今後、港湾管理者が入港料率を引き下げる場合において国の同意が不要になることから、港湾管理者がユーザーの意向も踏まえながらみずから判断するものと考えています。
港湾管理者におきましては、当該港湾の利用促進に加えまして、港湾物流の活性化あるいは地域振興の観点等も踏まえて入港料率を設定しているものと考えており、港湾収入の観点のみで入港料率が設定されるものとは考えておらないところでございます。
自主性の向上を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、首都直下地震等の大規模な災害の発生時において、国土交通大臣が直轄工事により整備した港湾広域防災施設を一時的にみずから管理することができること、 第二に、国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのシステムを設置し、及び管理することができること、 第三に、政令で定める重要港湾の入港料率
さらに、港湾サービスの料金の面では、入港料率の設定等の手続を簡素化し、港湾管理者による港湾管理の自主性の向上を図ることが求められております。 このような状況を踏まえ、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。