2008-05-27 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○冬柴国務大臣 今回の入港料制度の見直しによりまして、上限内での料率の設定、変更が事前届け出制となることから、港湾管理者による港湾管理の自主性が向上すると考えております。 また、港湾管理者が料率を引き下げる場合におきまして国の同意が不要となることから、利用者のニーズにこたえ、迅速かつ柔軟な料率設定が行われることとなり、利用者にとっても望ましいものと考えられます。
○冬柴国務大臣 今回の入港料制度の見直しによりまして、上限内での料率の設定、変更が事前届け出制となることから、港湾管理者による港湾管理の自主性が向上すると考えております。 また、港湾管理者が料率を引き下げる場合におきまして国の同意が不要となることから、利用者のニーズにこたえ、迅速かつ柔軟な料率設定が行われることとなり、利用者にとっても望ましいものと考えられます。
○須野原政府参考人 入港料制度の見直しによって上限内での料率の設定変更が事前届け出制になることから、港湾管理者による港湾管理の自主性が向上するものと考えております。また、港湾管理者が料率を引き下げる場合においては国の同意が不要になることから、利用者のニーズにこたえて迅速かつ柔軟な料率設定が行われることになり、利用者にとっても望ましいものと考えております。
○藤野政府委員 入港料制度といいますのは、もともとの発想は港湾を整備していく資金、また別の言い方をして港湾の管理者の財政の一助とするということで発足をしたものではありますが、ただ、これは当然そのお金を支払う人、負担者があるわけでございます。
基準は明確になっておるわけでございますか、実際に個々の港湾工事に関連いたしまして、負担対象事業者の範囲をいかに確定するかについて、あるいは負担の公平を図るために現在設定されております臨港地区の見直しを行う必要がありますとか、あるいはそういう考え方につきましてあらかじめ関係の事業者との間に事前の調整を十分やっておかなければならないとか、あるいはこの制度の見合いの関係になります入港料制度の早期発足を図らなければならないとか
いま申し上げましたように、入港料の徴収につきましては基本的には港湾管理者が決定し、その徴収を円滑に実施するためには、港湾管理者とその港湾を利用する船社との間において解決するべき問題でございますが、現実には、入港料制度が設けられて以来二十年間の長きにわたりまして、一部港湾を除いて実際には徴収されませんで今日に至っているわけでございます。
○竹内(良)政府委員 先生おっしゃるように、最近の港湾管理者財政の悪化の事情から見まして、入港料制度があるということははっきりしていながら、徴収が事実上行われていない。また、いまおっしゃいましたように、岡山の水島では条例までつくりながら実際の徴収は行われていないということは、私どもとして残念であるというふうに考えているわけでございます。
わが国においても、開発過程にある港湾においては、使用料を取ることよりも、地方の開発が進むことによって一般の税収がふえる、またはその地方が繁栄するということが望ましいわけでございまして、規模が大きくなければ、そういう観点でやっていけるわけでございますが、横浜、神戸のように規模が大きくなってまいりますところでは、いまお話がございましたような問題点があるわけでございまして、この答申にもあるように、まず入港料制度
これにつきましては、この答申の対象となった八大港の管理者がいろいろ協議をいたしまして、そのときこの答申で示唆されておりますものは、入港料制度と埠頭通過料というようなものでございますが、埠頭通過料についてはいろいろ考えたけれども、現段階ではとり方が非常にむずかしいということで、それはさて置くが、入港料は一応成案を得まして、これについては船会社と対象の企業と交渉をして、話を詰めるという段階までまいっておるわけでございます