2020-11-19 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
○照屋委員 最後に、防衛省、遊休化していないと言うのならば、那覇軍港への米軍艦の入港実績や物資の積卸し実績を明らかにすべきではありませんか。 日米地位協定第二条三項には、「必要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。」とあります。遊休化している那覇軍港は、代替施設をつくらずに速やかに返還すべきではありませんか。お尋ねします。
○照屋委員 最後に、防衛省、遊休化していないと言うのならば、那覇軍港への米軍艦の入港実績や物資の積卸し実績を明らかにすべきではありませんか。 日米地位協定第二条三項には、「必要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。」とあります。遊休化している那覇軍港は、代替施設をつくらずに速やかに返還すべきではありませんか。お尋ねします。
特定検疫港湾については、九州・沖縄地区においてクルーズ船の入港実績が著しく増加しているため、四港湾のみでは対応困難なので、長崎、鹿児島、那覇を新たに追加して受入れ枠の増加を図ると述べているわけです。これで七つの港湾、七つの空港が特定検疫の対象になったわけです。
安全性が確認をされ、地理的条件を満たしている港の中から、これまでの入港実績などを考慮し、不可欠な燃料補給あるいは生鮮食料品の入手の可否といったことを判断材料にして、適切な港に寄港するようにしたいというふうに思っております。
○星政府参考人 御指摘の四隻の船舶が過去に我が国に入港した実績と海上保安庁による立入検査の実績につきましては、安保理決議第二三七一号が採択された日以降、昨日までは、入港実績六十一回、立入検査回数二十四回となっております。
今大臣御紹介くださったように、入港実績を見ると、明確にこの措置が効果を発揮しているわけでありますが、実際、これをさらに深く議論していくと、船籍を変えたりとか、いろいろな、制裁の相手方である北朝鮮もさまざまな取り組みをしてくる可能性があるわけでありまして、しっかり、北朝鮮が、潜るというか、要は、この規制、制裁措置をかいくぐって、実態として人、物、金が通り抜けてしまうというようなことがないように、ぜひ、
この措置によりまして、平成十八年十月十四日以降は北朝鮮籍船の我が国への入港実績はゼロというふうになっているところでございます。
○大臣政務官(西村智奈美君) お答えをいたしますが、特定船舶入港禁止特措法に基づく北朝鮮船舶の入港禁止措置により、平成十八年十月十四日以降は、北朝鮮船舶の我が国への入港実績はゼロとなっております。対北朝鮮措置の北朝鮮経済全体に対する効果を確定的に評価することは困難でありますけれども、北朝鮮の厳しい経済状況と併せ考えた場合に、こうした措置は北朝鮮に対して一定の効果を及ぼしていると考えております。
○政府参考人(岸本邦夫君) 今先生御指摘の、復帰後の自衛隊の船舶による沖縄県内の港への入港実績ということでございますが、防衛省としてそのような統計の取り方をしておりませんので、的確な形でお答えすることは困難でございます。
それから、北朝鮮籍の船は入港実績がゼロでございますので、北朝鮮籍の船はございません。 このSOLAS法では、過去十港までどこに寄港したかという情報をとりますので、その過去十港までに北朝鮮の港を含む船舶、第三国の船でございますけれども、これは二十年度の実績は二十隻やっております。
まず、今御審査を賜っております特定船舶入港禁止法に基づきまして制裁実施以降、北朝鮮籍船の入港実績はゼロとなっておるわけでございますが、この制裁実施に先立ちますところの統計を御紹介いたしますと、平成十六年には延べ千四十三隻、平成十七年には延べ七百六十九隻、こういう北朝鮮籍船の入港実績がございました。これが制裁措置以降ゼロになっている。これがまず第一でございます。
我が国の対北朝鮮措置の北朝鮮経済全体に対する効果を確定的に評価することは困難でございますが、北朝鮮籍船舶の入港禁止措置により一昨年十一月以降は入港実績がゼロとなっており、また、北朝鮮の厳しい経済状況をあわせて考えた場合、一定の効果を及ぼしているものと考えられます。
北朝鮮経済全体に対する効果を数字的に確定的に評価するというのはなかなか難しいものだというふうに考えておりますが、例えば北朝鮮籍船の入港禁止措置によりまして、一昨年十一月以降は入港実績がゼロとなっております。それから、いろいろな情報で北朝鮮の厳しい経済状況というものも考え合わせますと、この措置は一定の効果を及ぼしているのではないかというふうに考えております。
我が国が実施しております対北朝鮮措置の効果に関しては、例えば、北朝鮮船舶の入港禁止措置により、昨年十一月以降は入港実績がゼロとなっております。また、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止措置により、本年は輸入実績がこれまでゼロとなっております。
ただいま制裁措置の効果につきまして御質問がございましたが、我が国が実施しております対北朝鮮措置の効果に関しましては、例えば、北朝鮮籍船舶の入港禁止措置によりまして、昨年十一月以降は入港実績がゼロとなっております。また、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止措置によりまして、本年は輸入実績がこれまでゼロとなっております。
先ほども後藤先生の御質問にもお答えをさせていただきましたが、北朝鮮船舶の入港禁止措置により、昨年十一月以降は入港実績はゼロになっておりますと申し上げました。また、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止措置により、本年は輸入実績はこれまでゼロとなっておりますというふうにも申し上げました。
○伊原政府参考人 今回の北朝鮮に対する我が国の制裁措置の延長、とりわけ今御審議いただいております北朝鮮籍船舶の入港禁止措置に関しましては、私どもとして、既に、こういった措置により、昨年の十一月以降は北朝鮮籍船舶の入港実績はゼロとなっておりますし、また同時に、輸入禁止措置によりまして本年は輸入実績がゼロとなっております。
御承知のように、我が国が実施しております、北朝鮮への効果に関してでございますけれども、北朝鮮船舶の入港禁止措置によりまして、昨年十一月以降は入港実績がゼロでございます。さらに、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止措置、これも本年は今のところゼロということでございます。
今、北朝鮮措置の効果に関して、例えば北朝鮮籍の船舶の入港禁止措置によって、平成十八年中の入港実績が、少し時間が一年間残っておりましたから、二〇%減になりました、これ。そして、十一月以降は入港実績がゼロとなっています。また、すべての品目の輸入禁止からは、平成十八年中の輸入額が対前年比で三八%減、そして平成十九年はこれまでもちろんゼロであります。
○石橋政府参考人 北朝鮮船舶の特定港への入港実績を見ますと、平成十七年に七百六十九隻で、平成十八年は制裁までの間に六百十六隻が入港しておりまして、その後、制裁発動後は入港実績はございません。
それから、先生お尋ねの日本の制裁の効果ということでございますが、例えば、十八年度中の北朝鮮船籍の入港実績は対前年度比二〇%減、十八年度十一月以降はゼロ、それから、十八年度中の輸入額は対前年度比三八%減、十九年度はゼロ、こういうことになっておりますので、これは一定の制裁効果を上げていると思っておりますし、日本がそういうことを続けるということで我が国の意思を明確に国際社会に示している、こういう効果を生んでいるというふうに
港湾運送事業者に対する影響でございますけれども、二〇〇五年、二〇〇六年、昨年と今年でございますけれども、北朝鮮船の入港実績のある港湾すべて、二十一港でございます、港湾運送事業者に対する影響調査を実施いたしました。 その結果、二〇〇五年度、昨年度で、影響額でございますけれども、二十五業者で売上げ合計約三億円でございます。
○石川政府参考人 私の方からは万景峰号の入港実績について報告したいと思いますが、万景峰92号につきましては、平成十六年には十六回、平成十七年には十四回、平成十八年は、七月五日が最後でございますけれども、それまで七回ということでございまして、いずれも新潟港に入港しているところでございます。
○枡田政府参考人 平成十七年におきます北朝鮮籍船舶の我が国特定港への入港実績につきましては、七百六十九隻であります。このうち万景峰92号の入港回数につきましては、十四回でございます。
お尋ねの二〇〇三年及び二〇〇四年の特定港への万景峰号の入港実績並びに北朝鮮籍船舶の入港実績の総数でございますが、二〇〇三年におきましては、万景峰号が十回、同号を含む北朝鮮船舶の入港実績は九百九十二隻となっております。また、二〇〇四年においては、万景峰号が十六回、同号を含む北朝鮮籍船舶の入港実績は一千四十三隻となっております。