2004-04-08 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
この際、公衆浴場の入浴料金を物価統制令の対象として存続させるべきかどうかが議論となりましたけれども、人手や燃料が不足していた当時の状況におきまして、物価統制令の対象外とすれば値上がりは不可避であり、またその負担がとりわけ自家ぶろを持たない低所得者層に大きいことが予想されたことなどから、同法附則第四条におきまして、この法律の施行の際、現に物価統制令の規定に基づき統制額の指定されている価格等に関します統制額
この際、公衆浴場の入浴料金を物価統制令の対象として存続させるべきかどうかが議論となりましたけれども、人手や燃料が不足していた当時の状況におきまして、物価統制令の対象外とすれば値上がりは不可避であり、またその負担がとりわけ自家ぶろを持たない低所得者層に大きいことが予想されたことなどから、同法附則第四条におきまして、この法律の施行の際、現に物価統制令の規定に基づき統制額の指定されている価格等に関します統制額
○辻泰弘君 今回、公衆浴場の関係法制をちょっと勉強させていただきまして、ある意味ではびっくりしたのは物価統制令がこの入浴料金に今も掛かっているということで、日本においては唯一その対象になっているというふうにお聞きするわけですけれども、この物価統制令によって料金が今規制されているというこの経緯、このことについて御説明いただきたいと思います。
それから、私が調べましたところによりますと、現在入会金が三万円から五万円、それから介護料金は時間制になっておりまして二時間三千五百円、入浴料金は一回一万二千円などなどというようないろんなサービス料金が設定をされておるようでございます。サービスの内容によってこれはまちまちなんではないか、かように思います。
入浴料金は物価統制令により規制されており、大人は北海道で二百二十円、東京では百九十五円であります。経営の実態に即した料金算定の方法も考えられますが、現在料金決定方式についての考え方、また都市中心部等高地価地域が拡大されている昨今においては、同地域の公衆浴場は経営難のため転廃業が続いております。
○田中説明員 入浴料金のことにつきましてお答えをいたします。 公衆浴場の入浴料金の算定につきましては、各都道府県ごとに公衆浴場の経営の実態調査を実施いたしまして、その原価計算をし、各都道府県入浴料金協議会の審議を踏まえて適正な料金が指定されているところでございますが、先生御指摘のとおり経営難等のために転廃業が続いていることは事実でございます。
○山本(悟)政府委員 ただいま御指摘にございました入浴料金、これは確かに物統令の関係で都道府県知事に機関委任事務になっておると思います。したがいまして、現在のところは各知事が決定をする。決定をする際に、私ども地方の経験もあるわけでございますが、なかなかいろいろむずかしい問題が起こりまして、知事さん方大変苦労をなさっておるという実態があることも私ども存じておるわけでございます。
まず、公衆浴場の入浴料金の統制額の指定に関する事務というのがあるのですね、おふろ屋さんの料金を統制するという。これは六団体の方から、これについてはぜひ整理してもらいたいと。
大変なことなんですけれども、そこの入浴料金は一万円でした。そのほかにサービス料幾ら幾らとあるんですが、そのほかのまたサービス料が大変なんだということを付き添いの人たちは私たちに話をしてくださいました。 「外装のネオンは想像を絶し、各営業所がそのけんらんさを競っておりました。」と、こうあるんですが、県警本部の私は報告が非常におもしろいと思ったんです。
○森下昭司君 レモンのいまお話が出ましたが、レモンは私の知り得たところによりますれば、五月だけで指数にはね返ったのは〇・一%であるというふうに実は聞いておるわけでありまして、一%の大きお要因になりましたものは、やはり入浴料金を初めといたしました諸物価の高騰の結果であるというふうに、私ども実は考えておるのでありまして、いま副総理が言われました物価鎮静の基調は変わっていないというお話でありますが、これは
給食費の値上がり、一連の全部公共料金を自治省の次官通達ですでに地方の公共料金は全部上げれと、入浴料金、環境料金全部ですよ。こういったことを片方でやらしておいて、片方では事務次官通達を出さしておいて地方公共料金を上げる。これで物価は鎮静しますと言ったって、大臣、これは現在もうすでに北海道では水道料金の値上げは各市で提案されているんですよ。
人件費だけ見ましても一回の入浴料金が五千円から六千円になる。これでは税金のむだ遣いではなかろうか。県の職員にいろいろ勉強させましたら、実はビニールの袋がありまして、足で踏みますとそのまま入浴になれる。
「物価高騰の折りから各県において処分している入浴料金については、問題が多く、統制額として指定することは、地方公共団体の財政援助を伴う原因ともなっているので、地域基準を設定し、全国的視野にたって、国において、決定するようにすべきである。」こういうふうな指摘を行なっておりますが、これに対する見解をお伺いしたい。
○説明員(河内莊治君) ただいまのところ、公衆浴場につきましては、融資の面で措置されているほか、現在、この入浴料金の問題を含めまして公衆浴場のあり方につきまして委員会を設定いたしまして検討をしている段階でございます。それが近いうちにまとまろうかと思いますが、それに基づきまして、しかるべき今後のいろんな対策を講じてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
初めに、まずこの資料の中の第一番目に、物価統制令に基づいて現在行なわれておるところの「公衆浴場入浴料金の統制額の指定に関する事務」、こういうことで第一項目にあげられております。
現在、公衆浴場の入浴料金を私は見てまいりますと、まあ、これは物価統制令に基づいて都道府県知事が最高額を定めることになっておりますが、四十五年末を見ますると、最高四十八円、最低が三十三円。四十九年四月、今日現在を見ますると、最高九十円です。あまり高くなっていないのです、ほかの物価から見れば。それから、最低五十五円です、これは神奈川、東京でありますが。
で、いままで、われわれのほうといたしましていろいろな方策を講じておるわけでございますが、まず、公衆浴場の経営の基本になりますのはやはり入浴料金の問題でございますが、適正な入浴料金の算定方法につきましては、昨年十一月に各都道府県知事あてに、その方法等につきまして指示をいたしたわけでございますが、ただ、この入浴料金というものが片一方においては低所得階層が利用するという、片一方の面からの制約を受けるわけでございまして
○政府委員(石丸隆治君) 御承知のように、入浴料金は物価統制令に基づきまして、各都道府県知事が定めておるわけでございますが、この都道府県知事が定めます場合におきましても、審議会を通しまして、そこでいろいろな議論が行なわれまして、この入浴料金が定められるわけでございますが、ただいまのところ、厚生省のほうからは各都道府県知事に対しまして、適正な入浴料金、いわゆる原価から割り出しました、あるべき入浴料金というものを
また、小さい問題かもわかりませんけれども、入浴料金を決定するための審議会がございますが、これは業界、消費者、中立委員、こういった三者の方々を集めて決定していただいております。
○磯村参考人 原価の公開の問題について何か考えを持っているか、かようなお尋ねがあったと思いますが、私どもがなし得る、あるいはいままでやってきたこと、それは一つは、入浴料金の決定の問題につきましては、厚生省より若干先ばしりまして、総括原価方式というものを採用しておる。
○小島政府委員 物統令は厳然として生きておりまして、現在でも統制価格的なものにつきましては、アルコール専売の価格とか入浴料金等が物統令に基づいて統制されているわけでございますが、それ以外にも、一般的な暴利取り締まり等の観点から、前にもお話し申し上げましたように、ダフ屋の取り締まり等につきまして、警察当局が本令に基づいて摘発をいたしておるわけでございます。
次にお尋ねしたい点は、たとえば四月一日から物統令をはずすということになれば、いまの物統令の適用品目というものは、消費者米価と工業用のアルコールと大衆入浴料金と、この三つしかないのですよ。なぜこの三つの品目を残して物統令がいままで維持されたかというと、消費者米価があるのでこれを守るために、物統令というものを昭和二十七年から法律にこれを位置づけをして今日まで運用してきたわけです。
しかし、この調査、たとえば入浴料金についての調査というものは、物価統制令でありますために、非常に詳しい調査が実はありまして、そこにおける一つの大きな問題点は、格差が非常に大きいということです。平均としてどうというのではなくて、非常にいいところと悪いところと、こんなに格差があるというところがポイントであります。
伊東参考人に伺いたいのでありますが、入浴料金や理容料金について、いろいろ論議がありました。この問題は、配置規制のようなことでは直接料金の問題には影響が少ないのではないかということは、同僚委員も指摘をされたわけでありますが、こういう中小零細企業の料金については、中小企業に対する援助の問題ではないかと思うわけです。
これに対しまして、卸売り物価は三六〇・三、都市消費者物価は四六四・四、郵便はがきは四〇〇、消費者米価は四八〇、入浴料金というようなものが対象になるかどうか知りませんけれども五六〇、というような数字を示しているのでございます。
それから、公共料金と申しましても、多少性格は違うかと存じますが、入浴料金が五百六十三倍、新聞代が、これはページ数その他もだいぶ違っておりますが、一応五百九十一倍、電灯だけが大体戦前並みということでございます。これに対しまして、国鉄の旅客運賃は現在二百三十四倍でございまして、貨物運賃が二百四十四倍でございます。
いま東京の入浴料金は、おとなが三十二円、中人十五円、小人八円、洗髪料五円です。所得税の標準世帯として大蔵省がきめている、夫婦と子供三人の家庭では、一家そろって入浴すると百二十四円かかります。一月毎日入れば三千七百二十円となりますが、一方、自宅にふろのある家庭では、五人入って、追いだきを含めてもガス代が約六十円、水道代は三円三十銭です。都合六十三円くらいです。
また、入浴料金についてもお触れになりました。私は、この入浴料金——まあ暑さのこの際でありますので、生活に即したたいへん身に迫まるような思いのする問題だと思います。そういう意味で、あるいは公設の入浴場ができないものだろうか。ただいまの御提案に対しまして、私からもさような意味の御提案をいたしてみたいと思います。そうして、この入浴料金をできるだけ安くするようにいたしたいものだと思います。
いま一つ、この問題については需要者あるいはまた同種の競争会社、さらにいわゆる消費者——この場合に同僚議員のほうから企画庁長官にお尋ねがあるかと思いまするけれども、国民一般は運賃の問題だとか入浴料金の問題などと違って、なかなか鉄鋼の問題というのは直接飛びつきにくい問題なんですけれども、いわゆる国民としての消費者というふうな人たちを集めて、公聴会も当然お聞きいただくべきものだと私は考えます。
私は実はこの前のときに総理以下当時の閣僚に、東京都における入浴料金を伺いました。ところが、御存じだったのは厚生大臣だけです。この前列全員、一人も東京都の入浴料金を御存じなかったわけです。いま物価統制会で残っておりますものは、米とか入浴料金とかごくわずかなんですね。
たとえばふろ代の値上一つにしましても、自分の家でふろに入っている人間が入浴料金の水増し部分に使われているということになるというのはうまくないので、そういうもののためには、その対象の中で一体どれだけがその対象か、ウエートはどうなっているのか、もしその中だけで見ればいまの〇・一というのは〇・三になるのですということが私は必要だと思うのですが、統計上の準備、していただいていますか。