1999-05-19 第145回国会 衆議院 商工委員会 第14号
○入江説明員 お答えいたしますが、三月十五日付で、環境庁、通産省及び厚生省の間におきまして、法の施行に当たっては廃棄物の特性に配慮するという旨の覚書を結んでございます。
○入江説明員 お答えいたしますが、三月十五日付で、環境庁、通産省及び厚生省の間におきまして、法の施行に当たっては廃棄物の特性に配慮するという旨の覚書を結んでございます。
○入江説明員 それにつきましても、先ほどの回答といいますかお答えの中で申し上げましたように、今回の事例を教訓といたしまして、今後はきちっと市町村に対する指導または技術的支援の強化に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
○入江説明員 環境整備課の職員は約十五名ぐらいでございます。 補足して申し上げますが、その中でダイオキシン対策を中心にやっております技術系の職員は、私も含めますと五人ぐらいでございます。
○入江説明員 ただいま申しましたように、一応部局長会議で、徹底を図るということで指導をしております。そういうことでございます。
○入江説明員 お答えいたします。 先ほど先生から御指摘のとおり、昨年、廃棄物処理法に基づきましてダイオキシン類の排出濃度基準を設定するなど規制の強化を行ったところでございます。 それで、東京都のごみ焼却施設でございますが、全体で十七カ所ございます。
○入江説明員 お答えいたします。 まず、廃棄物の現状でございますが、我が国の経済規模の拡大等を背景といたしまして、平成六年度におきましては、一般廃棄物の発生量は年間五千五十四万トン、国民一人一日当たりにいたしまして千百三グラムでございます。また、産業廃棄物の発生量は年間約四億五百万トンに達しておりまして、廃棄物の質も多様化しております。
○入江説明員 お答えいたします。 野焼きにつきましては、例えば埼玉県におきましては、野焼きに関します苦情が平成六年度で五百三十一件寄せられたと聞いておりますが、このような野焼きが各地で問題になっているものと承知しております。
○入江説明員 塩化ビニール類の焼却につきましては、家庭用の焼却炉などで不完全燃焼させますとダイオキシン類を発生させやすいというふうに考えられております。廃棄物処理法に基づきます規制基準に適合しました焼却炉で完全燃焼するといった場合には、ダイオキシンの発生を低く抑えることができるということが判明しております。
○入江説明員 そのような事故が起きました場合に、いわゆる人身に係る補償金として幾らかの補償金が出るということがあるかと思いますが、いまの所得税におきましては、心身に加えられた損害に対して支払われる慰謝料その他の損害賠償金というのは非課税ということになっておりますので、恐らくそれに該当いたしまして、原則として非課税になると思います。
○入江説明員 御承知のとおり、課税の判断というのはいろいろな資料情報に基づくわけでございます。そして国税庁としましては、適正な課税をするためにあらゆる手段を活用しまして資料情報の収集に努めているわけでございます。
○入江説明員 申しわけございません。私、国税庁の所得税課の者でございまして、制度の方は主税局が担当しておりますので、何ともお答えいたしかねるわけでございますが、先生御指摘の趣旨、主税局の方に申し伝えたいと思います。
○入江説明員 突然のお尋ねでございますが、私ども、寡聞にしてそれはどういう実態のものか、どういう性格のものかは確認しておりません。
○入江説明員 お答えいたします。 新聞あるいは週刊誌その他でそのようないろいろな情報が行われているということはわれわれも存じておりますが、先生御承知のとおり、本件のようなケースにつきまして真実を追求することは、一般の同種のケースに比べまして格段に困難が伴うわけでございます。
○入江説明員 第一点の点につきましてお答えいたします。 葬式の場合の香典が、一般論としまして、その金額が受贈者、つまり香典をもらった人の社会的地位とかあるいは香典をもらった人とそれを出した人との関係などから見まして、社会通念上相当と認められる場合は課税しないというふうに扱われていることは、先生もうすでに御承知のとおりだと思います。
○入江説明員 先ほども申し上げましたように、私どもといたしましては、所得がある限りあるいはそれを認められる限り、それがどんな原因で生じたものであろうと課税するという原則にのっとってやっております。 いま御指摘のありました窃盗とかそういう問題については、返さなければならないから課税しないというお話がございました。
○入江説明員 いま先生御指摘のとおり、暴力団がその収入の相当部分を不法行為といいますか、あるいは非合法な手段で得ていることは事実でございます。ただ、税務といいますか、税法におきましての所得という概念は、決して合法であるか非合法であるかは問わない。要するに、経済的な実質といいますか、経済的な実益、利益がその本人に帰属していれば、それは所得とみなして課税するというのが基本的な考え方でございます。
○入江説明員 まず税務当局の方からお答えを申し上げます。 いま先生のお話にございましたように、所得制限というものが社会保障その他の給付の条件になっておりますときに、その所得の把握というものが公平でなければならないということはおっしゃるとおりだと思います。
○入江説明員 改めて申すまでもございませんけれども、私ども税務当局にとりまして、適正かつ公平な課税を確保するということは最大の眼目でございます。
○入江説明員 数字につきましてはいまおっしゃったとおりだと思いますが、伸び率につきましては三八・三%程度になるのじゃないかと思いますが……(渡辺(貢)委員「そうです」と呼ぶ)そのとおりでございます。
○入江説明員 装備品の調達に係る後年度負担につきましては、納入時期に支払いが生ずるとは限りませんけれども、いまおっしゃいましたように今後数年間にわたりまして支払いが生じてまいります。
○入江説明員 被保護世帯の場合について申し上げますと、被保護世帯の中で実際に働いている者というのは一三%程度おりますけれども、その中で常用労働者というのは四%程度でございます。それで、被保護世帯といいましても、実際に八〇%が母子世帯でありますとか傷病障害のある世帯でございまして、要するに稼働年齢にあって健康な被保護者というのは非常に少のうございます。
○入江説明員 この制度は、いまおっしゃいましたように生活困窮者あるいは母子世帯の負担軽減というために設けられた制度でございますけれども、保護世帯あるいは母子世帯の性格上働く世帯というのは非常に少のうございまして、しかもその中で国鉄の通勤定期を利用する世帯というのは非常に少ないと思いますけれども、私どもは購入証明書の配付を都道府県を通じてやっておりますが、それが現実にどれだけ利用されているか、全国的には
○入江説明員 ちょっと御説明が細かくなりまして恐縮でございますが、いま先生が御指摘になりましたとおり、農地につきましては贈与税の特別の制度がございまして、贈与時点で税金を納めなくてもいい、相続等の場合まで納税を猶予するという制度がございます。 それから、いまお挙げになりましたものの中で乳牛というお話がございました。
○入江説明員 国税関係の問題としましていまのお話を承りますと、相続ないし贈与の課税問題になろうかと思いますけれども、相続における、いま御指摘のような遊び場でございましょうか、そういったものは、先ほど先生御指摘になりました農地等にかかる相続税の納税猶予制度の扱いで、一応農地等というふうな評価の制度がございます。したがいまして、宅地並みに課税するということはございません。
○入江説明員 先ほど御説明申し上げましたとおり、乳牛につきましては当事者から税務署の方にお申し出がございますれば、その時点では課税をしない、そういう仕組みを設けております。
○入江説明員 生活保護は申請主義になっておりますから、申請があれば、その実情を調査いたしまして、賃金の方が低いということであれば、差額が保護費として出るということになっております。
○入江説明員 明確な目標というのを持っておりませんけれども、おっしゃるように大体六〇%程度というのが最低保障水準としてほぼ適正な水準ではないかというふうに考えております。
○入江説明員 先ほど申し上げました標準四人世帯は、男が三十五歳でございます。女が三十歳、子供が九歳の男と四歳の女の子でございます。
○入江説明員 ただいまお話のありました一点でございますけれども、保護費の方は、確かにおっしゃるように教育費とか住宅費とかございますけれども、それを含めた全体の保障水準に対して、要するに丈比べをするわけでございまして、したがいまして、その教育費なり住宅費が保護費の方にあるから、それだけ有利になるということはございません。
○入江説明員 御存じのように、生活保護法の方は地域別とか男女別とか年齢別に、それぞれ最低生活保障水準というものがございまして、それにそのほかから入ってまいります所得、この場合で言いますと、いまの制度からまいりますと、障害補償費でございますけれども、それが満たない場合は、その保障水準との差額について保護費を支給します。
○入江説明員 御質問の中身につきましてまだ報告を受けておりませんので、具体的にお答えできませんけれども、御承知のように、生活保護は一定の基準に基づきまして、生活に困っておる方がおられれば、当然適用されるわけでございますので、遺憾のないよう万全に福祉事務所を指導してまいりたいと思います。
○入江説明員 お答えします。 いまお話しのように、出かせぎ者が帰ってこられたような場合でございますけれども、現にその世帯に収入がなくて、要するに生活困窮というふうに認められるということでありますれば、生活保護の適用ということは考えられます。
○入江説明員 私どもの担当しております援護法について申し上げますと援護法におきましては、戦地におきますいま御指摘のような御事情を顧慮いたしまして、法律の中で、軍人、軍属が戦地で負傷、疾病にかかった場合、それが故意または重大な過失によったものでない限り、公務上のものとみなすというみなし規定がございまして、できる範囲の救済措置はとっておるわけでございます。
○入江説明員 それは戦傷病者、戦没者に対します特別給付金でございますけれども、特別給付金の制度は遺族援護法というものを基本としてできておるわけでございまして、御承知のように、遺族等援護法は日華事変以降の死亡者あるいは障害者について処遇しているわけでございます。
○入江説明員 ただいまの制度は、戦傷病者の妻の置かれました特殊事情というものを考慮しております。その妻がおられない場合のおとうさんなりおかあさんという立場の方々も、確かにおっしゃるように非常にあるかと思います。御意見として伺っておきたいと思います。