1967-07-04 第55回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第16号
入江啓四郎、教授に上りますと、外交保護権というものは、外国に対して自国民を保護する国際法上の原則である。国民が外国での雇用条件として、本国の外交保護権を求めない旨の契約はできるけれども、しかし、その国民の本国ではそういう契約条項には拘束されない、また、当の外国もそういう契約を援用できかい。国家が外交的保護を試みた場合には、それが常に正常な権利行使であるかどうかということはまた別問題である。
入江啓四郎、教授に上りますと、外交保護権というものは、外国に対して自国民を保護する国際法上の原則である。国民が外国での雇用条件として、本国の外交保護権を求めない旨の契約はできるけれども、しかし、その国民の本国ではそういう契約条項には拘束されない、また、当の外国もそういう契約を援用できかい。国家が外交的保護を試みた場合には、それが常に正常な権利行使であるかどうかということはまた別問題である。
たとえばわれわれもその講義を聞いたことのある横田喜三郎先生、あるいは委員の一人である林前法制局長官、あるいは外では、たとえば入江啓四郎国際法の教授のごときも、分離返還可能だということを言っておる。ところが、外務省は必ずしもそういう考え方を従来持っていなかったと思うのですね。これは私は、いま政治的に聞いているのじゃありませんよ。法理上聞いておるのでございます。
きのうは自民党の沖繩問題対策委員会に参りまして、委員の方々が入江啓四郎先生を中心としていろいろ勉強会を持っておられました。また、社会党でも財政措置法を準備している、こういうような御説明を聞きました。私たちほんとうにありがたく感謝を申しておる次第でございます。
きのうも自民党の対策委員会に参りましたが、自民党では入江啓四郎先生を中心としていろいろ勉強会を催しておられました。また社会党に参りましても、財政措置法の提案その他につきまして、私たちはいろいろと御説明を承っております。この党としての沖繩問題対策委員会は、それなりにいろいろな価値と、またこれまで大きな功績を残されたこととは思います。
今澄 勇君 小平 忠君 加藤 進君 出席政府委員 大蔵政務次官 纐纈 彌三君 大蔵事務官 (主計局次長) 澄田 智君 出席公述人 成蹊大学教授 肥後 和夫君 全国農業協同組 合中央会常務理 事 一楽 照雄君 成蹊大学教授 入江啓四郎君
本日午後御出席の公述人は、成蹊大学教授入江啓四郎君、民主社会主義研究会議事務局長和田耕作君であります。 この機会に御出席の公述人各位にごあいさつを申し上げます。本日は御多用中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。
国際法の権威であります愛知大学の入江啓四郎さんの話によりますと、こう言っております。「極東の範囲は、地理的概念ではなく、条約上の概念として条約で定義を与えられない限り明確にならない。日米双方の解釈を一致させるためには、両国の合意が必要である。またこの合意が条約上の拘束力を持つためには共同声明などではだめで、条約と一体をなす文書を作成しなければならない。」
本日午前中に御出席下さる予定の参考人は、中央大学教授田村幸策君、愛知大学教授入江啓四郎君、早稲田大学教授一又正雄君、以上三名でございます。 議事に入るに当りまして参考各位に一言ごあいさつを申し上げます。本日は皆様御多忙のところ特に当委員会のために御出店下さいましてまことにありがとうございます。委員長より厚くお礼を申し上げます。
入国管理局 長) 伊關佑二郎君 公安調査庁次長 關 之君 外務事務官 (条約局長) 高橋 通敏君 委員外の出席者 参 考 人 (早稲田大学法 学部教授) 一又 正雄君 参 考 人 (愛知大学法経 学部教授) 入江啓四郎君
入江啓四郎教授によれば、日本は南方地域に対し、失地回復権を持ち、外交交渉によって、施政権の回復ができると言っております。それでやはり同じ入江教授は例をあげておるのです。国際司法裁判所は、西南アフリカの国際的な地位に関する意見、一九五〇年一月十九日というのでもって、国際連合憲章第七十五条、第七十七条、第七十九条、憲章の掲げる三態様の地域を信託統治に付することは、義務的でないとしておる。
私は参考までに読み上げたいのでありますが、中央公論の五月号に愛知大学の教授の入江啓四郎氏が次のようなことを述べておられるわけであります。結論だけを簡単に申し上げますが、(「了解々々」と呼ぶ者あり)よくその点は政府与党の諸君、耳を傾けて聞いてもらいたいと思うわけであります。
外交評論家入江啓四郎君なども、ロンドン会議再開は、直ちに決裂か、日本が考え直すかの岐路に立つだろうと見ています。ただいま岡田議員もこの点を指摘されたのでありまして、重光外相はロンドン会議は中休みをしているなどと言っているが、事実世界の面前でわが全権をしてロンドンに置き去りを受けるような指示をしてきた外相は、自己の重大な責任を感じていないのですか。
○参考人(入江啓四郎君) アメリカでアメリカの国内法に基いて、アメリカ国家を相手取つて、損害賠償請求権を起し得るということを、アメリカの法律で認めていれば、今大平教授の言われた通りであります。
○参考人(入江啓四郎君) それは折角そこまでお伺いしたのですが、実験並びに危険区域の設定を今後認めるという前提に立つてでございましようか。
○委員長(小林孝平君) 御異議ないと認めまして、それならば参考人といたしましては、一橋大学法学部教授大平善梧、愛知大学校経学部教授入江啓四郎、東京大学法学部助教授加藤一郎、東北大学法学部助教授小田滋、以上の四君を参考人といたしましたが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
むしろアメリカがソヴイエトの原爆、水爆、朝鮮事変の体験等に鑑みて、そうしてアメリカの世界侵略、再編成、いわゆるニユー・ルツク作戦というようなものを生み出すために、そういう結論が出ないので非常に長びいたので、日本の外務省が強く折衝して両者の意見が合わないために今日まで長くなつたのではないというような点、更に大変恐縮ですが、終戦連絡事務局ですか、そこにおりました入江啓四郎氏がいろいろアメリカと折衝した感
増田甲子七君 喜多壯一郎君 須磨彌吉郎君 上林與市郎君 福田 昌子君 細迫 兼光君 加藤 勘十君 河野 密君 西尾 末廣君 出席国務大臣 外 務 大 臣 岡崎 勝男君 出席公述人 静岡大学教授 鈴木 安蔵君 法政大学教授 安井 郁君 愛知大学教授 入江啓四郎君
次は愛知大学教授入江啓四郎君。
人 (全国銀行協会 連合会理事第一 銀行頭取) 酒井杏之助君 参 考 人 (日本商工会議 所参与) 依田信太郎君 参 考 人 (法政大学教 授) 安井 郁君 参 考 人 (著述業) 入江啓四郎君
本日ただいま御出席の参考人は、経済団体連合会副会長植村甲午郎君、経済同友会理事、日本鋼管株式会社取締役伍堂輝雄君、日本貿易会理事、東洋綿花株式会社取締役志村勇君、海外市場調査会副理事長菱沼勇君、全国銀行協会連合会理事、第一銀行頭取酒井杏之助君及び学識経験者として入江啓四郎君がお見えになつております。 これより順次御説明をお願いいたします。経済連合会副会長植村甲午郎君。
次は学識経験者として、御紹介しました入江啓四郎君。