2021-05-12 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
そこでお聞きしますけれども、先ほど要約して言いました中で、もう一度言うと、基本的対処方針には何て書いてあるかというと、医療・介護従事者、入院、入所者等関係者に対し、PCR検査等による幅広い検査の実施に向けて取組を進めるとともに、院内、施設内感染対策の強化を図る。
そこでお聞きしますけれども、先ほど要約して言いました中で、もう一度言うと、基本的対処方針には何て書いてあるかというと、医療・介護従事者、入院、入所者等関係者に対し、PCR検査等による幅広い検査の実施に向けて取組を進めるとともに、院内、施設内感染対策の強化を図る。
そのときに厚生労働省は、看護師本人の過重負担を招く可能性があり、その結果、医療安全にも影響が及ぶおそれがあると、入所者等の生命、身体の安全や健康を担う看護師については、専門性は十分認められるとしても、雇用管理面への影響はより慎重に見極める必要があり、その業務を日雇派遣の対象とすることは慎重に対応すべきと正論をおっしゃっていたわけですね。
感染拡大が続く中で、医療や介護、福祉の現場の方々がそれぞれの現場においてしっかりと患者や施設入所者等に対応できるよう、体制を確保することが必要であります。 現場の声も踏まえながら、効果的な体制を確保すべく、引き続き取り組んでまいります。 ワクチン接種の体制についてお尋ねがありました。 現在、できる限り二月下旬までには接種を開始できるよう、準備をしております。
十一月十九日には、高齢者施設で重点的な検査を徹底するために、入所者等で発熱の症状を呈する方につきましては必ず検査を実施すること、さらには、検査の結果陽性が判明した場合には、施設の入所者全員に対しまして原則として検査を実施すること等を都道府県に要請した次第でございます。
その後、視察団一行は、介護を必要とする入所者が生活する第一センターの居室などを視察し、続いて地域開放の一環として園内に誘致された花さき保育園、宗教地区、望郷の丘等を概観した後、四千百柱を超える入所者等の御遺骨を安置している納骨堂で献花を行いました。 そして、視察の最後に、国立ハンセン病資料館を訪問いたしました。
私の最初の質問は、先ほどの福島委員の質問にも少し関連することだと思いますが、平成十三年に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律、これが成立をいたしました。それに関して補償金の支払ということが行われてきたわけなんですけれども、今回のこの元患者家族に対する補償金の支給については、カテゴリーが随分複雑になっておるかと思います。
平成十三年からこれまでの累計で、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給者数は約四千人、らい予防法違憲国家賠償請求訴訟の和解者数は約八千人で、合計で一万二千人に対してお支払いしております。
元患者本人には、平成十三年にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律、以下、入所者等補償法と呼ばせていただきます、が、また、平成二十年にはハンセン病問題の解決の促進に関する法律、以下、解決促進法と呼ばせていただきます、が、それぞれ議員立法で制定されています。
一つはハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律でございまして、この際には予備費及び当初予算で対応しております。二つ目がドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律でございます。この際には補正予算で対応いたしております。
ハンセン病療養所入所者等を対象といたしました補償金の根拠でございますが、平成十三年六月に成立いたしましたハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律でございます。この法律に基づく補償金の額につきましては、平成十三年の熊本地方裁判所判決で示された額を踏まえましてハンセン病療養所に初めて入所した時期及び退所期間に応じて設定されてございまして、その最高額は千四百万円でございます。
平成二十六年の介護保険制度改正において、施設入所者等の食費や居住費の負担の軽減に限って預貯金等を勘案する見直しを行いました。 利用者負担割合の判定に資産を勘案する仕組みを導入することについては、マイナンバーによる資産の把握が可能となるかという課題に加えて、事務執行や負担の公平性等の課題を整理をする必要があると考えております。(拍手)
○塩崎国務大臣 これは、先ほど長妻委員からの質問があった際にも、所得だけではなくて資産についても考える考え方があるということを言っておられましたが、この利用者負担における資産の勘案ということにつきましては、平成二十六年の介護保険制度改正におきまして、施設入所者等の食費、居住費、この負担の軽減に限って預貯金等を勘案する見直しを行った、これは補足給付でありますが。
利用者負担におけます資産の勘案についてでございますけれども、実は、前回改正の平成二十六年の介護保険制度の改正の際に、施設入所者等の食費、居住費の負担軽減の部分に限って預貯金等を勘案するという見直しを行ったところでございます。
平成二十六年の介護保険制度改正では、施設入所者等の食費、居住費の負担の軽減に限って預貯金等を勘案する見直しを行いました。 これを利用者負担割合の判定に拡大することについては、事務執行や負担の公平性等の課題を整理する必要があると考えているところでございます。 介護納付金の総報酬割の導入の趣旨についてのお尋ねがございました。
その中に幾つかの制度改正の項目が入っておるんですけれども、そのとき、介護保険施設について、入所施設の入所者等の食費等について保険給付の範囲の範囲外にする、こういう見直しをやったということがございます。
○蒲原政府参考人 そのときに、制度改正におきまして、入所者等の食費等について、いわば保険給付の対象外にするということにいたしたわけですけれども、そのときに、介護の、こういう特別養護老人ホームのいろいろな施設サービスについてはいろいろな類型があって、わかりやすく言いますと、個室との居住環境の差がいろいろあるということでございまして、多床室の居住費につきましては、そのときには光熱水費相当分、これを居住費
また、福祉でございますが、福祉施設に対しては、入所者等の適切な処遇の確保や避難者の受入れに伴う職員の負担軽減、この点非常に重要と思っておりまして、自治体や関係団体の協力を得て、全国から応援可能な福祉人材を募りつつ、人材を必要とする施設に派遣を行っているところでございます。 今御指摘ありましたように、継続的支援の期待という地元のニーズがあるということは当方十分認識をしております。
韓国など国外のハンセン病療養所入所者に対する補償金でございますけれども、今先生御指摘いただきましたハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律、これは平成十八年に改正をされまして、この法律に基づいて国外のハンセン病療養所入所者に対しても補償金を支給するという事務を行っているところであります。
三、サービスを入所者等に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であることの要件のうち、いずれかに該当する場合に算定できるということになっております。
お尋ねのハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律によって支給される補償金については、国の政策によりハンセン病療養所入所者等の被った長年の精神的苦痛を国が慰謝するために支給されたものであることから、全額収入認定除外としたものでございます。
ちょうどこの五月、六月というのは、平成十三年五月に国の違法性あるいは過失を認める熊本地裁判決が出された、あるいは国が控訴しないことを決定した、さらに、この六月には、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律が施行された、それからちょうど十年目を迎えるわけであります。
国としては、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律等に基づき、ハンセン病の患者であった方々が受けられた精神的苦痛の慰謝と補償、そして名誉回復と福祉の増進などを図るために様々な取組を進めてきたところであります。
○木庭健太郎君 今回の法律では修正をしていただきまして、つまり本法律案においては、児童養護施設入所者等、子どもに対する支援等を検討、必要な措置を講じるということになっていますね。
国としては、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律等に基づき、ハンセン病の患者であった方々が受けられた精神的苦痛の慰謝と補償、そして名誉回復と福祉の増進などを図るためにさまざまな取り組みを進めてきたところであります。
ハンセン病の患者であった方々が国の隔離政策に起因して受けた被害の回復については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に基づき、福祉の増進、名誉の回復等の施策が講ぜられていますが、いまだに解決されない問題が多く残されています。