2006-11-30 第165回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
つまり、今までは入所命令というような言い方でとらえられておりましたですよね。これが勧告という形になって、実際には今までのものは問題はなかったといったときに、結核に関して少し制度が変わるということから、その影響はあるのかどうかという御心配だと思うんですけれども。お願いします。
つまり、今までは入所命令というような言い方でとらえられておりましたですよね。これが勧告という形になって、実際には今までのものは問題はなかったといったときに、結核に関して少し制度が変わるということから、その影響はあるのかどうかという御心配だと思うんですけれども。お願いします。
就業禁止、命令入所患者の医療についてでございますけれども、結核予防法三十五条では、都道府県が医療に要する費用を負担する場合として、従業の禁止、入所命令があった場合を上げていますが、改正案の三十七条は入院の勧告、入院の措置があった場合のみを上げ、改正案十八条の就業制限の場合は上げられておりません。
昭和二十六年の結核予防法の制定時から、入所命令については、法律上は、同居者に結核を感染させるおそれがある場合に限って行われるものとされており、同居者のない患者による公衆への蔓延を防止するため、こうした者について従業禁止の命令を行うこととしていたものであります。そして、これらの入所命令あるいは従業禁止命令のいずれを受けた場合であっても公費負担をすることとしておりました。
先ほど私が答弁したのは、入所命令と診査協議会の間にかかわる、それの公費負担の話を答弁いたしましたけれども、済みません、先生の御質問、取り違えておりました。 一般医療機関で結核を疑わずに入院して、その後、検査の結果、結核であることが判明して入所勧告を行って、入所決定を行った場合、勧告を行うまでの期間の費用はどうなるかということでございますね。(郡委員「そうです」と呼ぶ)どうも失礼いたしました。
○外口政府参考人 現行の結核予防法におきましては、協議会の意見を聴取した上で入所命令が決定された以後の医療費について、公費負担の対象としております。
○外口政府参考人 現在の結核予防法におきましては、入所命令に係る結核患者に対する検査の結果、非結核性のものであることが判明した場合、当該入所命令は無効となり、入念的に遡及して入所命令を取り消すこととなります。したがって、当該医療費については公費負担の対象とはなりません。
結核についてもこの提言の趣旨を踏まえた対応が求められているものと考えており、現行の結核予防法においては入所命令による入院を公費負担としておりますが、感染症法改正法案においては、都道府県知事による勧告という本人の意見も尊重した強制の要素を持たない入院手続において公費負担を行うなど、その趣旨を反映しているところでございます。
それで、最後の質問にもう時間的になるかと思いますが、今のケースは、結核にかかったけれども、入所命令を、罰則もございませんし、嫌だと言った人に対してどう対応するかということでありますが、次に私がお伺いしたいのは、午前中も出たかもしれませんけれども、感染症である結核に対する知識の欠如、認識不足によって問題が起こることが日本でもあるということでございます。
また、保健所の役割としましては、定期外の健康診断とかあるいは患者管理、入所命令というような、就業禁止とか、そういうようなことが書かれてございますので、それぞれの役割分担をきちっとして結核対策が円滑に進むように、こちらからも御指導申し上げたいというふうに思っております。 また、今、大臣ちょっと申し上げましたけれども、健康危機管理の拠点として保健所というのは今ひとつ見直されようとしております。
続きまして、後ほど大臣にもこれやはりひとつ答弁いただきたいと思っていることなんですが、法案の第二十八条の従業禁止及び第二十九条のこの入所命令の部分について伺いたいというふうに思います。
実際には、ではどうしてかというと、実は、従業禁止とか入所命令を行う際には、結核診査会というのが各保健所ごとに置いてありまして、その診査会でもって、本当に病気でなければ実際には入所だとか就業禁止ということはやることができない、そういうシステムがあるということが、実際に、ただお題目で人権配慮と書くだけでは人権が守られるということにはなかなかなりにくい、しかし、そういう規定がなくても、そういう人権侵害が起
○小林(秀)政府委員 結核を法案の感染症類型の何類に位置づけるかという御質問ですが、公衆衛生審議会での審議を経ずに結論づけてお答えをすることは難しいのでありますけれども、結核予防法においては、法第二十八条に就業禁止、第二十九条に入所命令の規定が設けられており、感染症類型の中では二類感染症に相当するぐらいのものではないかな、このように考えております。
知事が認めた場合、入所を勧奨し、応じない場合は入所命令を出すということになっておりますが、らい調査会の答申を見ましても、らいの外来診療をもっと強化する必要があるんだ、現在のような状態では無理に患者諸君を入所させるという必要はないのだ、家庭生活あるいは福祉の面を考慮すれば、伝染のおそれのない患者の医療を外来診療施設において実施することはこれはもう当然であり、現在すでに実施されておる、さらにこの措置を強化
参考までに申し上げますが、入院患者の状況は、二月の二十五日現在、総数八十七名でございまして、その内訳は、生保関係が十二名、健康保険、あるいは国保関係が十六名、結核予防法によります入所命令関係が五十九名在院しておったわけでございます。
第一二三〇号) (第一二三一号)(第一二三二号) (第一二七二号)(第一二七三号) (第一三〇六号)(第一三〇七号) (第一三三六号)(第一三五五号) (第一四二〇号)(第一四七六号) (第一九五四号)(第一九五五号) (第二四三七号)(第二四三八号) (第二四四三号)(第二五四二号) (第二六九八号) ○原子爆弾被爆者等の援護対策に関す る請願(第二六五〇号) ○結核予防法による入所命令措置拡大
(第三九号) 原爆被害者救援に関する陳情書 (第四〇 号) 清掃事業施設の用地費国庫補助増額等に関する 陳情書 (第四一号) インフルエンザ予防対策確立に関する陳情書 (第四二号) 経口生ポリオワクチンの投与に関する陳情書 (第四三号) 保育所措置費増額に関する陳情書 (第四四号) 中央社会保険医療協議会の即時開催等に関する 陳情書 (第四五号) 結核予防法による入所命令
○政府委員(川上六馬君) その入所命令の措置が非常に強化されたので、国立療養所としてもその対策を立てなければならぬわけでありまして、そういう点でいろいろ検討いたしたのでありますが、現在定床と患者の数というのは数千開いておりまして、相当空床があるわけでございます。
本案につきましては、各委員より熱心な質疑が行なわれましたが、そのおもな点は、結核の予防撲滅の対策、特に予防治療、アフター・ケアの一貫した対策の確立、低所得層並びに山間僻地における潜在患者に対する措置等について、また入所命令を適用する場合の経済上医学上の基準等について、政府の見解をただしたほか、命令入所と生活保護の関係、公費負担の引き上げによる社会保険財政への影響等について質疑が行なわれたのでありますが
今度のは、あくまで公衆衛生立法である結核の社会防衛と、それから本人の治療、経済的救済、こういういろいろな点を含めまして、この入所命令という形によって進展させる、こういうことにいたしたものでございますので、やはりその諸条件を入れますと、一応医学上の基準といたしましては、全部でなくて、要入院の中で今の条件に合うもの、こういうふうにしぼりをかけたわけであります。
○政府委員(尾村偉久君) 従来の保健所単位に置かれております審査会が、今回の改正によりまして従来の三十四条に基づく化学療法その他の判定のほかに、この今回の入所命令の適切な判定の任務を負うように改正したわけでございます。
十万といいますのは、従来の入所命令の経費は一人当たり七カ月平均で点数をとったわけでございます。ところが、今回からは全部実は通年ベッドで、一ベッド二十二万円ほどでとってあるわけでございます。従って、従来の実績からいいますと、これが回転いたしていきますので、実際の在宅の患者は年間一・五件入る、一ベッドの通算で。
今の負担の問題でございまするが、入所命令だけでなくて、いやしくも結核に対しては国がもっと力を入れたらどうだろう。というのは、保険の方のワクから結核をはずしたらどうであろうか。ことに国民健康保険においては非常に財政的に医療の内容の向上等によって負担が大きくなる。
○政府委員(尾村偉久君) 要するに、ただいまの十万ベッドの数が必要だといいますのは、私どもの方で相当程度の所得制限の線をかなり高く考えて、いわゆる有利に考えまして、将来入所命令制度を運用して、この部分での責任を果たしていくには大体十万ベッドが必要である、こういう意味でございます。
って、それ以下はもう最初から全額無料、まあこういうような線を今審議しておるのでございますが、まだ決定いたしておりませんが、そういうような線で幅の最低をちょっと申し上げたのでございますが、実際にはこれを発動するには、環境上の問題といいますと、たとえば菌が出ておる、それから、家族に感染のおそれのある家族が含まれておる、それから家の間取りその他が非常に、別室を作れないとかいうような、環境上の条件で、——入所命令
○政府委員(尾村偉久君) 実はこの二十九条がこの入所命令を選ぶ条件になっておるわけでございます。それもあくまで「結核患者がその同居者に結核を伝染させるおそれがある場合」というふうに、非常にこの本人の病状よりも周辺に感染のおそれがあるということにしぼってあるのであります。
その場合に希望した者を全部というわけにいきませんので、そこで今度は、希望はいたしましても、必ず開放性であり、それから環境上周辺に伝染のおそれ等のある、いわゆる周辺に公衆衛生上の危険があるというような条件でこれをしぼりまして、一定の線を引いて、それに当たるものはこの予算のある限り、またこれは同時に、義務費になっておりますので、入所命令を出した以上は県と国が必ず見る、こういう建前で保護することになっております
○川上政府委員 国立のベッドがだんだんあくという理由は、大きく言いますと、やはり結核対策が強化され、医療というものがだんだん進んできて、そうして入院を要する患者などが漸減する傾向によるものであろうと思うわけですが、これは御承知のように、結核対策が強化されますので、入所命令がふえて参りますとかあるいは社会保険の給付がふえて参りますとかというふうな施策が講ぜられて参りますので、今まで年々漸減の傾向にあったものが
実際患者は、今も言うように、国がいま少し親切に扱って、今の入所命令のように全額国で持ってくれるということならば、何も自分の本籍地のそばにある国立療養所に入らなければならぬということではありませんし、何も自分の現住所のそばの国立の病院に入らなければならないという理由はない。
当然最初から鑑定に付してその人間を措置を命ずるべきものを、その鑑定の経路を経ないで、先ほどもお話のありましたように、普通に医療扶助でいく、あるいは社会保険の普通の精神病の同意入院と同じように扱われる、それで扱っておる途中に、今度必要を生じて鑑定をいたしまして、それから今度切りかえていくというのは相当数あると思いますが、費用的に半分は先に生保なり他の社会保険が見ておいて、残りの部分を入所命令を出してその
○尾村政府委員 この点、今の国の八割といいますのは公費で、今度の入所命令は本人に対しては公費で見るわけでございまして、その中を県と国が八割、二割、こういうことでございますので、本人の負担は、精神病でかかった場合と、それから結核の場合に自己負担があって、最初から援護率をかけて五%だけ公費以外に本人が負担するという、その本人の部分について保険との関連が起こるということでございます。
要するに自己負担がかりに二割かかった場合、八割が公費で見た場合にその二割をどうするかということ、これは今度の法律の方で規定しておりますが、一般の社会保険の場合、被保険者自体の場合には、原則として第一今年は入所命令を出さないという扱いです。従って自己負担力のある被扶養者の場合には見てもらえるわけであります。
○尾村政府委員 これはそういうことにはならないのでございまして、この十万というのはある時限を考えまして、そのとき現在もうすでに入所命令を出さなければならぬほどの重症者があるということであって、やはり精神病は要入院程度の、入院治療をしなければならぬという症状を持っておるものは、これはとまるわけのものでなくて進行いたしますので、やはりこれは今そういう現象が起こっておらぬから強制措置はしないにしても、許す
○尾村政府委員 この点は今の後者の方でございまして、二百万人というのは、要するにこれを治療するには病院に入って治療するのがよろしいというのが二十四万でございまして、この中で特に重症等であって、精神衛生法の二十九条による入所命令を出さなければいかぬというような重症者は全体の二十四万の中の約十万、これは精神病についてでございますが、そういうような見込みになっております。
○尾村政府委員 生活保護患者を中心にして考えますと、今申し上げましたように、この十月一日に各病院、療養所の結核ベッドに入っておる開放性の結核患者、すなわち今度の二十九条の入所命令対象になる条件をそろえておる患者に関しては、ともかく三万四千人という見込み、しかもそれは当然生活保護を受けておりますから、一部負担がある非常な低所得ということであるが、これは切りかえられる。
ただそういうような、金があってという場合には、保健婦等を訪問させてよく調べますと、どうしても入所命令を出さねばいかぬというような、まわりにまき散らしたり、家庭も狭くて子供も同居しておってというような、医者の側から見て離さなければいかぬというようなケースは少ないのでございます。
ただそういう場合には先ほど申し上げましたように、どうしても居すわって、何としても引っこ抜いて入れなければいかぬという場合にのみ府県知事が命令を出すわけでございまして、むしろ二十九条の入所命令を最初からかけない、当然入れるわけでございます。