2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
入居者保護のため、管理業務内容について、事前説明の義務を管理業者若しくは家主へ課すべきだと考えておりますけれども、御見解をお伺いします。
入居者保護のため、管理業務内容について、事前説明の義務を管理業者若しくは家主へ課すべきだと考えておりますけれども、御見解をお伺いします。
今回の改正で事業停止命令措置を新設する趣旨及びその背景、また、その際の当該有料老人ホームの入居者保護等の対応策、こちらについてもお伺いしたいと思います。
有料老人ホームに対する都道府県等による指導監督につきましては、報告徴収や立入調査、さらにはそれを踏まえた改善命令が既に設けられておりますけれども、再三の指導に従わずに不適正な事業運営を続けたり、一方で入居者保護が図られないまま事業を続けると、こうしたホームもございます。
やはり行政側が、きちっとそういうことを把握するとともに、あわせて、本当に入居者保護等に問題があるところについてはこの措置を講じていくということでございます。 先ほど一つ申し損ねました。
それで、現在、所有者である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、民間事業者へ売却する手続をとっているところでございますが、買い受けの条件といたしまして、入居者保護のため、十年間、賃貸借契約を維持する等を条件として売却を行うこととしておるところでございます。
この場合も含めまして、雇用促進住宅の平成二十八年度以降の売却につきましては、買受けの条件として、入居者保護のため、家賃等の条件を十年間維持することを条件として売却を行うこととしております。したがいまして、議員御指摘のとおりでございます。
今、中島委員からもありましたように、今回さまざまな制度を用意しておるところでございますが、高齢者が安心して暮らすことができますよう、今般のサービスつき高齢者住宅の登録制度におきましては、入居者保護の観点からの登録要件や登録事業者に対する遵守義務を設定するとともに、登録主体であります都道府県知事による監督処分についても定めているところでございます。
有料老人ホームにつきましては、平成十七年の老人福祉法の見直しにより、入居者保護の充実のための所要の措置を講じたところです。介護保険制度における要介護認定につきましては、公平公正かつ客観的な基準を全国一律に設定するとともに、要介護認定に関する各種研修を実施しているところです。 次に、五から六ページに参ります。高齢者雇用についてであります。
主な質疑事項は、地域医療における医師確保対策、コンピューター・カレッジ等におけるリース契約のあり方、新人看護職員の臨床研修の制度化の必要性、水道施設の耐震化の進捗状況、療養病床の再編が小規模病院に与える影響、生活習慣病の現状及び今後の対策、戸山研究庁舎建設時に発見された人骨の身元確認の必要性、介護職員基礎研修導入の今後のスケジュール、高齢者専用賃貸住宅制度における入居者保護のあり方、内部障害者に対する
そうしたこと、それからまた法律改正が四月から実施されますが、その中では、これまでやっておりませんでした入居者保護に関して、幾つかの項目がございまして……
なお、有料老人ホームについては、帳簿の保存や情報の公表、一時金の保全措置の義務化等を行い、入居者保護の充実を図ることとしております。
しかし一方では、もちろん公営住宅の根本精神というのは、住宅に困窮する低額所得者のために賃貸する住宅だ、その入居者が例えば高額所得者になる、こういった特段の事由がない限り居住が継続することを前提としているのが公営住宅の制度だ、その制度で成り立っているというふうに考えておりまして、貸す方も入居する方も、その両者の間では期間の定めがない賃貸契約を締結している、こういった大前提で、ある意味では入居者保護が守
当事者間の契約関係を基本とする有料老人ホームについては、互助的制度と同時に、この互助的制度を超えて、どのような入居者保護策を講ずることが適当か、またその場合にはどういう問題点があるかといった基本的な施策の方向性について、現在、有料老人ホーム等のあり方に関する検討会において有識者の方々に議論をいただいているところであります。この検討会の報告を踏まえ、施策の充実を図っていく必要があると考えております。
その指定法人が、老人福祉法の精神にのっとって、入居者保護の義務を負うという形に法律の中に書き込まれておりますけれども、全く機能していないというところで、厚生省の協会に対する指導というのが極めて甘いというふうに思います。岡光前次官の一連の事件の中でも官と民との癒着というものが極めて問題になった。
しかし、そういう中で、今、協会の加盟のホームでも御指摘のようにいろいろ問題があるようでありますので、今後、この有料老人ホーム協会と実際の入居者保護についてどういう措置がいいのか、幅広い検討をさせていただきたいと思います。
やはり国政レベルで、国の法律で、入居者保護のための法律、場合によっては有料老人ホーム法というような法律を別個つくるということも検討していいのではないかというふうに考えております。 以上でございます。
やはり入居者から考えると、埼玉方式と東京都方式を合わせると最も消費者、入居者保護に厚いということになるのであって、最近の本などを見ますと、どちらかという二者択一方式で書かれているのはちょっと誤解を生ずるのではないかなというふうに私は個人的には思っております。 それから、ほかですか。
特に、有料の老人ホームにつきましてはいろいろ問題点もあるところから、入居者保護の観点から、その指導につきましては今後できるだけ強化をしていきたいというふうに考えている次第でございます。 それでは六ページをごらんいただきたいと思います。
とりわけ有料老人ホームの経営者の交代、倒産などの実態と、それに対する入居者保護の対策をどのように進めておられるのか、ぜひともお聞かせください。
こういうことで、先ほど御指摘がありました設置運営指導指針では相当の入居者保護の対応をしたつもりでございます。 こういうことを進めながら、必要な部門がやはりありますので、その部門を民間がちゃんとカバーをしていくということで、必要な指導を加えながらそういう民間部門の育成も図っていかなきゃならない、そういうふうな基本スタンスで行政を進めたいと考えております。
につきましても、いろいろな苦情処理にその団体が当たるというふうなことを考えたいと思っておりますし、それから、情報につきましても確実な内容が提供されるように、今度は指定法人になりますので、その辺は公の指導、管理ということが相当加えられることができますので、私どもは、そんなことを通じながら、先生がおっしゃるようなお年寄りがひどい目に遭わないようなことにしていこうというふうに考えておるわけでございまして、民活と入居者保護
そういう意味で、この辺の方策について、むしろ入居者保護という観点からいろいろ工夫をすべきではないかな、こう考えております。