2020-04-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
そういう機構法の趣旨、あるいは、低額所得者を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給しております公営住宅、これとの役割の違い、あるいは現在ほかにもいらっしゃる民間の賃貸住宅の居住者の方との公平性、あるいは我々の有利子負債削減というような健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免ということにつきましては、現在、国の支援もいただきながら高齢世帯の方を対象に既に実施しているものもございますけれども、現時点でなかなかそれ
そういう機構法の趣旨、あるいは、低額所得者を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給しております公営住宅、これとの役割の違い、あるいは現在ほかにもいらっしゃる民間の賃貸住宅の居住者の方との公平性、あるいは我々の有利子負債削減というような健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免ということにつきましては、現在、国の支援もいただきながら高齢世帯の方を対象に既に実施しているものもございますけれども、現時点でなかなかそれ
なお、現在お住まいのお客様の家賃の減免等の御要望があることは承知しておりますけれども、UR、都市再生機構としましては、家賃が近傍同種家賃という機構法の趣旨、あるいは低額所得の方を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給する公営住宅との役割の違い、あるいはほかの民間賃貸住宅の居住者等との公平性、さらには当機構の健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免につきましては、一部やっておりますけれども、現時点ではなかなかこれ
応急仮設住宅の入居対象者として半壊世帯を可能としましたよね。そして、その中で、「住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方」としたわけです。ここにも発展形があるんです。「住宅としての利用ができず、」は、それまでは、住宅として再利用ができずと。つまり、解体しなければいけないという前提に立っていたものが、解体を前提としない、「住宅としての利用ができず、」に変えた。
七月十七日に、資料の二枚目にありますけれども、今回の「平成三十年七月豪雨に係る応急仮設住宅について」の事務連絡が出されて、この入居対象者の三番目のところに、半壊であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができず、みずからの住宅に居住できない方、この方たちを仮設住宅に入ってもいいよということを決めたという通知が出されました。私は、これは歓迎したいと思います。
最低基準、要件、入居対象はどのように考えられていますか。 一時利用を前提とした現在の指針の居室面積は、生活保護基準と比べても半分程度です。それを踏襲するのでは、利用者の人権を保障する質が担保されていることにはなりません。適切な福祉サービス等の支援があれば一般住宅での生活が可能な人たちが、居宅保護の原則に反し、低質な住環境に固定化されることがあってはなりません。答弁を求めます。
それから二点目は、公営住宅の入居対象者も含め新制度を実施していくということであります。三つ目は、多様な住宅確保要配慮者を対象とする。この三つは大変大事な点だと思うんですよね。これらが実現する法改正、新制度というのが私は第一に意見として申し上げたい点であります。
これを受けまして、その翌日、五月十八日に、熊本県が県内の市町村の担当者を対象とした事務説明会を開催をいたしまして、二次災害などにより住宅が被害を受けるおそれがある、あるいはライフラインが途絶をしているなどにより長期にわたり自らの住居に居住できない方、半壊があっても住み続けることが危険な程度の傷みや取り壊さざるを得ない家屋の解体撤去に伴い自らの住居に居住できない方についても応急仮設住宅の入居対象者とするという
続きまして、復興住宅の入居対象について伺いたいと思います。
災害公営住宅の入居対象として、滅失した住宅に居住していた者というふうになっているわけですよ。この滅失したというのはどういうことでしょうか。
ほかの一般公務員と比べて、自衛隊はまさに財務省が決めているこの危機管理宿舎の入居対象というものに限りなく近いと。 私は、ある意味自衛隊というのは全てが危機管理要員だという認識を持っておりますが、防衛大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
「応急修理の活用により、当面の住居は確保できることから、仮設住宅の入居対象とならない」。これは中越のときに大問題になりまして、そのことを知らないで使っちゃった。使っちゃったら、えっ、仮設に入れないんですかと。だったら、ちょっと考えるべきだったということになるんですよ。 たった五十二万円の現物給付を活用したことによって、何年も可能な仮設住宅に入れなくなる、それはちょっと厳し過ぎるんじゃないか。
本来、公営住宅に入ることができる方々、こうした方がなかなか入居できていない、また、収入で見れば公営住宅の入居対象者には該当しない、もう少し上の収入分位の方が現実には入居をしているという状況も散見されるわけでございます。こうした状況は当然のことながら改善を図らなければならないことは国土交通省としても承知をされ、既に取り組みは開始をされていると承知をしているわけでございます。
かつ、今収入基準というのが二五%で公営住宅入居対象層として決められていますが、実は、これも私が述べている中にもございますが、市場の家賃というのは地域によって随分違いますから、当然それも地域ごとに違うというふうに考えるべきだというふうに思っています。したがって、真に困窮する世帯が何かということをもう少し吟味する中で考えなければいけないという点だと思います。
むしろ、公営住宅などの方が、その入居対象の所得についての制限がより厳しくなっていることから、新たに入ってくる人がやはりどうしても高齢者が非常に多くなってくるということから、より一層高齢化が進んでいるという現状があります。
○西川きよし君 この住宅は名称からして移転就職者用宿舎と、こうなっておるわけですけれども、その入居対象となる要件でございますね、要件、それからそれぞれが入居世帯に占める割合について御答弁をお願いします。
また、入居対象者の方々の状態ということを考えますと、痴呆の状態にある方でも共同生活を営むことに支障がない方が入所されているわけでございまして、この点を踏まえましても、夜間の頻回の介護というものについて、夜勤というような形で対応する必要性は現時点においては乏しいのではないかというふうに考えております。
一方、公営住宅の入居対象世帯、第一分位、第二分位の一部ですが、この分位が公団住宅の中で半数を大きく上回っている、こういう実態が明らかになったわけでございますが、公営住宅の一種と二種は今まで分けられておりました。それが、一種と二種の建て分けがなくなりました。 ところで、公団と公営は今後もずっと建て分けていくのか。
宿舎の家賃について見ますと、宿舎が暫定的に利用される住宅であること、宿舎の構造、面積等が第二種公営住宅に準じたものであること、宿舎の入居者が第二種公営住宅に転居しやすいようにすることなどから、低所得者を入居対象とする第二種公営住宅の家賃水準を参考にして定められておって、民間の賃貸住宅より相当安い家賃になっているわけであります。
同時に、地域限定であっても、面的な広がりがない以上、入居対象については一定の配慮が必要であると考えますが、御所見を伺いたい。 次に、既存の自由貿易地域制度の拡充と強化についてであります。 那覇地区自由貿易地域について、改めて新たに立地促進投資減税の創設を認め、事業所税の非課税等の措置に係る事業者要件の緩和、関税の課税の選択制を認めております。
また、特別自由貿易地域の地域あるいは入居対象についてのお尋ねがございました。 議員よく御承知のとおり、全島フリーゾーンにつきましては、国内、県内産業への影響等、まだ検討すべき課題が多数残っております。また、特別自由貿易地域の入居対象となる事業者への特別措置の適用につきましては、真に沖縄の経済の振興につながるためにはどんな条件が適当か、沖縄の実情も考慮した上で検討していきたいと考えています。
○吉冨説明員 ただいま先生から御指摘がございましたように、シルバーハウジングの入居対象者は、高齢者あるいは夫婦のうちの一方が高齢者という場合に現行制度上は限定されてございます。