2019-06-11 第198回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
○山崎委員 今のお話で、延長が認められた世帯は、生活保護になってしまった方々か、あるいは、入居先が決まったけれどもまだ入居まで時間がある方は延長を認めますという話なんですよ。 入居先が決まったけれども入れないという方々というのは、恵まれている方々ですよ。恵まれている方々ですよ。ほかの方々は、この表を見てください、五十三というのは確保できていないんですよ。
○山崎委員 今のお話で、延長が認められた世帯は、生活保護になってしまった方々か、あるいは、入居先が決まったけれどもまだ入居まで時間がある方は延長を認めますという話なんですよ。 入居先が決まったけれども入れないという方々というのは、恵まれている方々ですよ。恵まれている方々ですよ。ほかの方々は、この表を見てください、五十三というのは確保できていないんですよ。
○山下(雄)大臣政務官 領土・主権展示館は、入居先の耐震工事のために平成三十一年度末までに移転しなければなりません。 移転する際には、新藤先生御指摘のように、さまざまな点に留意する必要があるというふうに考えております。
新たな誘導施設の入居先として活用するため、建築物の取壊しの中止を要請する、勧告の例でございます。こういったことが想定されます。
あるいは、勧告の一例としまして、新たな誘導施設の入居先として活用するため建築物の取壊しの中止を要請すること、こういったことが想定されます。 休廃止の動きを事前に把握し、助言や勧告を活用することによりまして、撤退後の設備を利用した誘致を行うことが可能となる、こういった効果を期待しているところでございます。
新たな誘導施設の入居先として活用するため、建築物の取壊しの中止を要請すること、これは勧告の例。そういったことが想定されます。 本制度の検討段階におきましては、誘導施設の代表的なものは、例えば病院であると思います。その関連の日本医師会、あるいは、大きな商業施設も誘導施設の代表です。その関連の日本チェーンストア協会、こういった皆様方に御説明をしております。
そこでは、「既存住宅の活用を図るとともに、被災者が自ら入居先を選択し、一定期間にわたって安定した居住を確保できる制度であり、被災者の住宅支援策の選択肢の一つとして考えられる施策」とされています。
○塩崎国務大臣 特に低所得の高齢者の住まいに関しては、入居先の確保とか、入居後に安心して暮らし続けることができるかどうかというのは、地域の体制の整備としても大変大事な問題だと思います。
INPITは、まち・ひと・しごと創生本部の決定に沿って、昨年十二月に大阪市内の交通至便地の範囲で、拠点の入居先候補となるオフィス賃貸物件の公募を行いました。その公募におきましては、交通アクセス、経費などに加えまして、地元自治体や商工会議所、弁理士会などの関係機関との連携を円滑に進められることといった点も勘案し、拠点の設置場所を決定することといたしました。
二つ目が、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住戸について新たな入居先として募集し平成三十一年まで入居可能とすると。三つ目が、UR賃貸住宅につきましては、入居申込時の申込資格を緩和して、資格確認時における基準月収額の算定方法の特例を設定するということとしております。
○国務大臣(高木毅君) 福島県が公表いたしました総合的な支援策によりますと、県外の公営住宅につきましては、子ども・被災者支援法による入居円滑化などの支援を各自治体に要請しておりまして、雇用促進住宅については、東日本の一部の空き住宅について新たな入居先として募集するが、今後、募集案内に向けて今詳細を調整中だと。
特に、私、今日申し上げておきたいと思いますのは、この会長声明を御覧いただきますとお分かりのとおり、例えば二重ローン問題、あるいは災害公営住宅への入居の要件、二枚目に行きますと、その災害公営住宅での入居先でのコミュニティーの形成支援などを抜きに、これからの生活再建を法律家、弁護士としても希望をしっかりつくっていくことがかなわないという問題意識や、あるいは、ちょっと飛ばしますけれど、災害弔慰金について、
したがって、今回の売却制度では、区分所有者はマンションとその敷地売却までの権利調整をすればよくて、その後のことは、組合員相互の再建マンションの入居先に至るまでの詳細な権利調整というのは大変負担でございますので、これはあらかじめ地方公共団体が認定をした買い受け人がまずはしっかりやっていただくというのがこの制度の骨格でございます。
○塩川委員 避難者の入居先として仮設住宅が多いように思われるんですけれども、確認しましたら、応急仮設住宅の入居者は三万二百八十四、これは七月二十九日現在です。一方、民間賃貸住宅の借り上げが七月二十九日現在で四万七千四百八十五、それから公的住宅は七月二十七日現在で一万四千三百四十なんです。
入居に至らなかった、応募はしたけれども入居に至らなかったという事案は様々かと思いますが、例としてお伺いしてございますのは、公営住宅入居に希望を変えたでありますとか、民間賃貸住宅に入居先を変えた、あるいは自力で住宅を確保した、あるいは立地条件が悪いので辞退をされたといったようなところというふうに伺ってございます。
その背景は何かというと、御指摘のように、民間賃貸住宅等に入居される、こういう方もおられますし、また、御親戚のところに一時的に入られるという方もいろいろおられますが、いずれにしても、民間賃貸住宅というのはすぐ入れますから、そういう意味では、非常時のときの入居先としては大変大事である、こういう認識を私も新たにしたところであります。
二つ目は、民間賃貸住宅に入居先を変えた。三つ目として、自力で居住の確保をした。これは、応急仮設以外のところに自力で確保した。四つ目が、立地条件が少し悪い。これは、通勤、買い物などに大変不便である。五つ目としては、住宅の応急修理等の活用によって自宅に入る、こういうことも理由の一つとして挙げられておりました。さらに、被災地が見える立地なので強いストレスを感じる。
この四月末から募集をいたしますので、八月末までにはこの四千七百世帯の皆さんも公営住宅の入居先を決定いただくということができるのではなかろうか。
そういった意味で、先ほど申し上げました非常に狭隘な環境に入っておりますためにOA化等の合理化もできない、そういったことを改善していくために新しいところへ行きたい、行くことになりますと閣議決定の方針の範囲内で新しい入居先を確保する、こういうことになりますので、私どもそういった要請も受けましてこの際決断をさせていただきまして、現在御審議をお願いしておりますような形で川崎市に移転をお願いいたしておるわけでございます
「一時貸与期限の全面的な延長はできないので、」これは住都公団の文書ですね、「地方公共団体と連携して、入居先が固まらない被災世帯の個別事情に即したよりきめ細かい対応を実施」、これがきめ細かい対応ですか。どうですか。
この公団の暫定入居中の千五百三十四世帯の皆様方につきましては、四月以降の落ちつき先といいましょうか、入居先といいましょうか、そういうもののめどが立っておる方々が大体七割ぐらいいらっしゃいまして、残りの三割ぐらいの方々がまだ確たる見通しが固まっていないというような状況でございます。
一日も早く恒久的な住宅へ入居していただくということで、地元公共団体で面接調査等の意向把握を行った上で、公営住宅、公団住宅へのあっせんに取り組んでいただいておりまして、約七割の方は既に四月以降の入居先が決まっております。
現在、千五百三十四世帯のうちの大体七割の方々は四月以降の入居先が固まってきているというふうに聞いております。残り三割の方々につきましても、一日も早く恒久的な住宅に入居ということで、地元公共団体で個別の面接調査等を行いながら公営住宅あるいは公団住宅へのあっせんに努力されているところでございます。