1956-05-11 第24回国会 参議院 本会議 第46号
今国会に、地方公共団体の財源を増強するために、地方交付税の率を二割二分から二割五分に引き上げる地方交付税法の一部を改正する法律並びに入場税収入の全額を入場譲与税額とする入場譲与税法の一部を改正する法律が、別途、政府から提出されましたが、本案は、これらの改正に対応して、交付税及び譲与税配付金特別会計法に必要な改正をしようとするものであります。
今国会に、地方公共団体の財源を増強するために、地方交付税の率を二割二分から二割五分に引き上げる地方交付税法の一部を改正する法律並びに入場税収入の全額を入場譲与税額とする入場譲与税法の一部を改正する法律が、別途、政府から提出されましたが、本案は、これらの改正に対応して、交付税及び譲与税配付金特別会計法に必要な改正をしようとするものであります。
地方交付税交付金及び入場譲与税譲与金財源の繰入に必要な経費は、地方交付税法及び交付税及び譲与税配付金特別会計法に基いて、各地方公共団体に交付すべき地方交付税交付金の財源として交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費一千三百七十四億三百万円及び昭和二十九年度における入場税収入見込額と入場譲与税譲与金の財源として繰り入れた金額との合計額が入場譲与税法に規定する入場譲与税額に満たないので
本案は、昨年入場税の国税移管に伴って第十九回国会で成立いたしました入場譲与税法の一部に改正を加え、国が収納して地方に委譲すべき入場譲与税額を、毎年三月分から翌年二月分までとなっているのを、毎年四月分から翌年三月分までと改め、国が当該年度分の入場税として収入した額は、これをそのまま当該年度において入場譲与税として都道府県に譲与することとし、これに伴い、譲与の時期を七月、十月、一月及び三月と改めようとするものであります
地方交付税交付金及び入場譲与税譲与金財源の繰り入れに必要な経費は、地方交付税法及び交付税及び譲与税配付金特別会計法に基いて、各地方公共団体に交付すべき地方交付税交付金の財源として、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費一千三百八十八億七千七百万円及び昭和二十九年度における入場税収入見込み額と入場譲与税譲与金の財源として繰り入れた金額との合計額が、入場譲与税法に規定する入場譲与税額
なお本年度における国会修正の結果、赤字が起るのではないかという点も御指摘がございましたが、この点は入場税につきましては、国会の修正の際に、当初予定いたしました入場譲与税額を一般会計において補償する措置が講ぜられておるわけでございまして、その点に関する限りは何ら不安はないはずであります。
財政規模を基準とし、物価の変動、税の自然増収などの要因を暫く度外視いたしまして、昭和三十年度の財政規模を正常な基礎の上に策定するといたしますと、先ず既定財政規模の是正につきまして二百九十四億円を要しまするほか、今般衆議院におけるところの地方税の修正によりまして、地方税における個人事業税の基礎控除その他減税による減収九十二億円、平年度化による減収五十五億円、それからなお衆議院におけるところの修正による入場譲与税額