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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1974-02-26 第72回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

それから課税所得は二十九億六千万、それから入場税額が二億九千六百万。競輪が二千百万人、それから課税所得は十五億三千万、入場税額が一億五千三百万。小型自動車が五百万人、課税所得が四億四千万、入場税額が四千四百万。モーターボートが三百万人、課税所得が十億六千万、で一億六百万、こういうことになっておるのですね。合計で約入場税額が五億九千九百万、このくらい取っているわけですね。

戸田菊雄

1962-03-27 第40回国会 参議院 大蔵委員会 第18号

この点は今度の改正にはないわけでございますが、「この法律において「入場料金」とは、興行場等経営者又は主催者が、いずれの名義でするかを問わず、興行場等入場者から領収すべきその入場対価をいい、当該入場料金について課される入場税額に相当する金額を含まないものとする。」ということでございます。したがいまして、経済的に見まして、それが対価と認められるかどうかということによってきめるわけであります。

村山達雄

1959-03-30 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第23号

政府委員原純夫君) 三十一円から五十円までの入場料金の場合の入場税額というものは、今約二十二億円という数字を私ども持っておるわけであります。それが十を五にするという前提のお話しですから、五にすれば半分、十一億前後は減るでしょうと申し上げておるわけで、私は間違いないとこう思っております。

原純夫

1959-02-13 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号

「臨時に興行場等を設け、又は興行場等をその経営者若しくは所有者から借り受けて催物を主催する場合」、第二番目は、「経営者の資力がその納付すべき入場税額に比して薄弱であるため、入場税の納付を怠る虞がある場合」、この二つには担保を出せ、そうでなければ入場券はやらぬといって、税務署ががんばっておるわけであります。

横山利秋

1954-04-08 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号

ある一つの県の一人当りの県民の所得は他の県の二分の一にも及ばない、あるいはまたある県の県税収総額は東京における歌舞伎座あるいは日本劇場入場税額にも及ばない。この事実を考えました際に、独立税を持ちますと同時に、あるいは交付税制度、あるいは譲与税制度によりまして、この間の均衡を保つことの必要なことはいまさら申すまでもないところだと存じます。

黒金泰美

1954-03-26 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号

私は少くともあなたは国の大蔵大臣として、しかも今度の税収の上に大きな要素を占めております、また地方財政計画にも非常な支障を来して来ますこの入場税額改正問題というものについて、大蔵当局が成案を見るまでは何ら意見はさしはさむ必要はない。国会に提案されてからやつたらいい、提案をされてからやつていいくらいなら、なんでこんなに審議を急ぐのです。(発言する者あり)あたりまえじやないか。

井上良二

1952-12-12 第15回国会 参議院 予算委員会第四小委員会 第2号

まあこれを以て県に押付ける意思はないのでありますが、鳥取島根との間では、従来入場税につきまして、たしか一人当り入場税額に非常な隔たりがあつたと思います。これは説明を両方の県で聞きますると、島根県のほうでは一人当りが従来非常に少いんだということを崩しておるのであります。全国でたしかおしまいから二番目ぐらいになつておつたと思います。一人当り入場税料金ですね。鳥取県は相当上のほうにおります。

後藤博

1950-04-24 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第37号

それから次の頁の三項でございますが、「道府県知事は、申告書提出期限後にその提出があつた場合において、その提出当該特別徴収義務者又は納税者に係る入場税額について道府県知事の調査にはる決定があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、当該納入申告又は申告に係る税額に百分の五の割合を乘じて計算した額に相当する額を前項規定によつて計算した不申告加算金額から減額する。」

奥野誠亮

1950-02-28 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第17号

4 前項規定する入場税及び入場税附加税特別徴収義務者に拂い込んだ者は、その拂い込んだ入場税及び入場税附加税合計額改正後の規定に上る入場税額との差額に相当する金額還付を、條例の定めるところにより当該都道府県に請求することができる。 以上であります。  次に、修正案提出した理由につき簡単に申述べます。

西郷吉之助

1949-04-11 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第7号

それから昭和二十四年度においては百分の四九・七七に國税入場税額は百分の六一・三七とございますが、これは昭和二十三年度で計算いたしまして、昭和二十四年度の配付税額総額昭和二十二年度におきまする國税所得税法人税決算見込額に対する比率をとつて算出した基礎でありまして、これを現実に昭和二十二年の所得税及び法人税決算額にこの率を乘じますと、約四百七十億と計算されます。

山本晴男

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