それから課税所得は二十九億六千万、それから入場税額が二億九千六百万。競輪が二千百万人、それから課税所得は十五億三千万、入場税額が一億五千三百万。小型自動車が五百万人、課税所得が四億四千万、入場税額が四千四百万。モーターボートが三百万人、課税所得が十億六千万、で一億六百万、こういうことになっておるのですね。合計で約入場税額が五億九千九百万、このくらい取っているわけですね。
この点は今度の改正にはないわけでございますが、「この法律において「入場料金」とは、興行場等の経営者又は主催者が、いずれの名義でするかを問わず、興行場等の入場者から領収すべきその入場の対価をいい、当該入場料金について課される入場税額に相当する金額を含まないものとする。」ということでございます。したがいまして、経済的に見まして、それが対価と認められるかどうかということによってきめるわけであります。
○政府委員(原純夫君) 三十一円から五十円までの入場料金の場合の入場税額というものは、今約二十二億円という数字を私ども持っておるわけであります。それが十を五にするという前提のお話しですから、五にすれば半分、十一億前後は減るでしょうと申し上げておるわけで、私は間違いないとこう思っております。
「臨時に興行場等を設け、又は興行場等をその経営者若しくは所有者から借り受けて催物を主催する場合」、第二番目は、「経営者の資力がその納付すべき入場税額に比して薄弱であるため、入場税の納付を怠る虞がある場合」、この二つには担保を出せ、そうでなければ入場券はやらぬといって、税務署ががんばっておるわけであります。
第三点は、昭和二十九年度分に限り、同年中の地方税収入となつた入場税額をも基準財政収入額中に算入することとすることであります。第二点は、地方税法の一部を改正する法律案の本院修正により、現行の入場税の第三種を娯楽施設利用税として、道府県法定普通税としたことに伴うもの。
ある一つの県の一人当りの県民の所得は他の県の二分の一にも及ばない、あるいはまたある県の県税収入総額は東京における歌舞伎座あるいは日本劇場の入場税額にも及ばない。この事実を考えました際に、独立税を持ちますと同時に、あるいは交付税の制度、あるいは譲与税の制度によりまして、この間の均衡を保つことの必要なことはいまさら申すまでもないところだと存じます。
而も二十八年度の二百二億円の中にはいわゆる第三種として徴収されておりましたパチンコでありますとか、麻雀、ダンスホール、ゴルフ場等の入場税額約二十五億円が含まれてないのでございますから、その増収見込率は更に大となるのでございます。
私は少くともあなたは国の大蔵大臣として、しかも今度の税収の上に大きな要素を占めております、また地方財政計画にも非常な支障を来して来ますこの入場税額の改正問題というものについて、大蔵当局が成案を見るまでは何ら意見はさしはさむ必要はない。国会に提案されてからやつたらいい、提案をされてからやつていいくらいなら、なんでこんなに審議を急ぐのです。(発言する者あり)あたりまえじやないか。
而も二十八年度の二百二億円の中にはいわゆる第三種として徴収されておりましたパチンコでありますとか、麻雀、ダンスホール、ゴルフ場等の入場税額約二十五億円が含まれてないのでございますから、その増収見込率は更に大となるのでございます。
まあこれを以て県に押付ける意思はないのでありますが、鳥取と島根との間では、従来入場税につきまして、たしか一人当りの入場税額に非常な隔たりがあつたと思います。これは説明を両方の県で聞きますると、島根県のほうでは一人当りが従来非常に少いんだということを崩しておるのであります。全国でたしかおしまいから二番目ぐらいになつておつたと思います。一人当りの入場税、料金ですね。鳥取県は相当上のほうにおります。
それから次の頁の三項でございますが、「道府県知事は、申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該特別徴収義務者又は納税者に係る入場税額について道府県知事の調査にはる決定があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、当該納入申告又は申告に係る税額に百分の五の割合を乘じて計算した額に相当する額を前項の規定によつて計算した不申告加算金額から減額する。」
4 前項に規定する入場税及び入場税附加税を特別徴収義務者に拂い込んだ者は、その拂い込んだ入場税及び入場税附加税の合計額と改正後の規定に上る入場税額との差額に相当する金額の還付を、條例の定めるところにより当該都道府県に請求することができる。 以上であります。 次に、修正案を提出した理由につき簡単に申述べます。
4 前項に規定する入場税及び入場税附加税を特別徴収義務者に拂い込んだ者は、その拂い込んだ入場税及び入場税附加税の合計額と改正後の規定による入場税額との差額に相当する金額の還付を、條例の定めるところにより当該都道府県に請求することができる。」
それから昭和二十四年度においては百分の四九・七七に國税入場税額は百分の六一・三七とございますが、これは昭和二十三年度で計算いたしまして、昭和二十四年度の配付税額の総額は昭和二十二年度におきまする國税所得税、法人税の決算見込額に対する比率をとつて算出した基礎でありまして、これを現実に昭和二十二年の所得税及び法人税の決算額にこの率を乘じますと、約四百七十億と計算されます。