1985-03-06 第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
そこで、今回の課税最低限の引き上げは一応評価はするのですけれども、昭和五十九年の入場税収が九十億、六十年度が五十億。四十億減るわけですよね。多いときは百六十四億、これは昭和三十五年に最高ありました。
そこで、今回の課税最低限の引き上げは一応評価はするのですけれども、昭和五十九年の入場税収が九十億、六十年度が五十億。四十億減るわけですよね。多いときは百六十四億、これは昭和三十五年に最高ありました。
したがいまして、それらの税収は、入場税収の三十億のうち六億円であると私どもは見積もっております。さらに細かな内訳はいまちょっと調べてからお答えいたします。
特に先ほどの入場税収見込みが百三十八億ということからさかのぼって考えますと、千四百億の全国的の興行収入ですね。その程度の数字になると思うのですけれども、これらの数字は全く今日の大企業一社の年間の売り上げ程度の数字にしかなっていないわけです。したがって斜陽産業である映画、観劇を対象にした入場税そのものが全く弱いものいじめに終わっているのではないか。
○堀委員 それじゃ主税局長に、いま政務次官が答えられた問題があるというあれですけれども、問題があるというのは、あなたのことばによってもどうもストリップ劇場が非常にひっかかっておるようだけれども、ストリップ劇場の入場税収は一体幾らですか。ちょっと答えてもらいたいのです。
地方交付税交付金及び入場譲与税譲与金財源の繰入に必要な経費は、地方交付税法及び交付税及び譲与税配付金特別会計法に基いて、各地方公共団体に交付すべき地方交付税交付金の財源として交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費一千三百七十四億三百万円及び昭和二十九年度における入場税収入見込額と入場譲与税譲与金の財源として繰り入れた金額との合計額が入場譲与税法に規定する入場譲与税額に満たないので
地方交付税交付金及び入場譲与税譲与金財源の繰り入れに必要な経費は、地方交付税法及び交付税及び譲与税配付金特別会計法に基いて、各地方公共団体に交付すべき地方交付税交付金の財源として、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費一千三百八十八億七千七百万円及び昭和二十九年度における入場税収入見込み額と入場譲与税譲与金の財源として繰り入れた金額との合計額が、入場譲与税法に規定する入場譲与税額
その入場税収入相当額は全額府県のほうから当該市町村に対しまして補助金として交付する、こういうふうなやり方をしながら、更に別途に補助金も交付したりしてそのような催しを府県がむしろ助けるというふうなやり方をして来ておるのが非常に多いわけでございまして、こういう問題につきましてもどのような運営が行われるかということになろうかと思います。
これらに対して、提出者及び大蔵大臣より、修正による税収予想は百四十五億円である、この修正によつて地方財政に支障があつてはならないから、当初予定の税収の得られない場合は、百七十二億八千万円までその差額を一般会計において負担するように入場譲与税法を修正して、そのため国でとる入場税収の一割をこれに充てて、それでも不呈する場合は一時借入金で補いたいとの説明がありました。