1954-04-07 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号 (3)遊興飲食税、入場税修正。遊興飲食税及び入場税は現行通り地方税として存置する。但し、遊興と飲食とを区別し飲食については高級飲食以外のものは課税の対象としないよう措置する。一回の飲食百五十円までは課税せず、一泊の宿料七百円までは課税しない。入場税については百分の五十、百分の三十百分の二十の三段階とする。以上の段階は都道府県知事の認定による。 (4)不動産取得税修正。使用者課税を削除する。 灘尾弘吉