2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
そして、入場回数制限ですけれども、七日で三回、二十八日で十回、毎年百三十回と認めるものでございまして、ギャンブル依存症を拡大する基準ではないかと考えるところでございます。 例えば、シンガポールでの賭博依存国家評議会による横断的なカウンセリング機能を持った回数制限等の基本的なギャンブル依存症対策もございません。
そして、入場回数制限ですけれども、七日で三回、二十八日で十回、毎年百三十回と認めるものでございまして、ギャンブル依存症を拡大する基準ではないかと考えるところでございます。 例えば、シンガポールでの賭博依存国家評議会による横断的なカウンセリング機能を持った回数制限等の基本的なギャンブル依存症対策もございません。
これらの措置をより具体的に申し上げますと、依存防止対策といたしましては、日本人等を対象とした入場回数制限や入場料の賦課といった利用者に一律に適用される措置、それから、依存防止規程、これは事業者がつくるものでございますけれども、これに基づく本人や家族等からの申出によります利用制限、カジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための情報提供といった措置、こういった、利用者の個別の事情に応じた対応も
例えば、カジノの運営については、IR整備法において、入場回数制限や本人又は家族の申告による利用制限など、さまざまな依存防止措置が講じられております。 また、政府として、本年四月、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を決定し、全国の相談体制の整備等を進めているところと承知しております。 以上です。
○国務大臣(石井啓一君) シンガポールにおける入場規制につきましては、問題ギャンブル国家評議会、NCPGに対する本人、家族の申出に基づく入場排除、入場回数制限、NCPGがギャンブル等によって経済的に劣悪な状況にさらされていると判断した者等に対する入場排除、入場回数制限、破産者等を対象とした法令上の規定による入場排除等があるものと理解をしております。
じて依存防止対策が適切に講じられていくことというふうに考えてございますが、もう少し具体的な依存防止対策といたしましては、まず、そもそも、IR区域数が上限を三という形で限定されていること、そして、カジノ施設そのものの規模を制限しているという仕組みが導入されていること、それから、一つのIR区域の中にはカジノ施設の数は一つに限定をしなければならないとされていること、また、日本人などを対象とした一律の入場回数制限
具体的には、IR区域数の限定とその中におけるカジノ数を一つとする制限、カジノ施設自体の規模制限、日本人等を対象とした短期、長期入場回数制限、一回につき六千円の入場料賦課、依存防止規程に基づく本人又は家族の申出等による利用制限措置や相談窓口設置といった利用者個別の事情に即した措置、日本人等を対象とした貸付業務の規制、広告、勧誘などの規制等が多段階的になされております。
委員会における主な質疑の内容は、特定複合観光施設区域の整備の意義及び経済効果、立地自治体での合意形成の在り方、区域整備計画の認定に係る手続、カジノ施設への入場回数制限等の依存防止対策の妥当性、特定金融業務の必要性、カジノ管理委員会の体制の在り方、カジノ事業と刑法の賭博に関する法制との整合性等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
刑法の賭博開張罪との整合性、特定貸付業務の限度額設定の問題、入場回数制限と依存症対策の問題などなど、細かなことは法成立後に出される三百三十一もの政令に委ねられているため、法案審議では確認できないものでありました。数え上げれば切りがないほどの論点について、これまでの政府の答弁では、疑問は深まっても理解が深まることはないと指摘せざるを得ません。
十三 政府は、カジノ施設への入場回数制限並びに入場料及び認定都道府県等入場料とカジノ行為に対する依存との関連性について、カジノ事業者等の協力を得て検証し、必要に応じて、適切な対策を講ずること。 十四 政府は、カジノ行為の種類及び方法に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、カジノ事業の健全な運営を確保するとの観点から、十分な検討を行うこと。
一方で、IR整備法案では、依存防止対策の観点から、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料の賦課に加え、本人、家族からの申出による利用制限措置のカジノ事業者への義務付け等の重層的、多段階的な取組、犯罪防止、治安維持の観点から、暴力団員等のカジノ施設への入場禁止や、カジノ施設等における監視や警備の実施等の秩序維持措置のカジノ事業者への義務付け、青少年の健全育成の観点から、二十歳未満
IR推進会議でのこの議論の経緯はただいま矢田委員から御紹介をいただいたとおりでございますけれども、この回数制限の導入は、これはあくまでも日本人等にすべからく一律に適用される入場回数制限としては今御紹介をいただいたものになってございます。
二十八日間で十回という入場回数制限の根拠は、連続する二十八日間の有給休暇を含む平均的な休日日数が十日程度となっていることを踏まえたものと説明していますが、休日のたびにカジノに通うことができる制限は、果たして制限と言えますか。滞在二十四時間を一回とカウントするため、週三回の入場で最大週六日の滞在も可能ですが、これも本当に制限と言えるのでしょうか。
カジノ場への入場回数制限を短期的、長期的に導入しているのは我が国だけであり、世界一の入場規制とうそぶく政府。実際は、週三回の入場回数制限は、二十四時間で一回のカウントであるため、一週間で六日間の入場が可能です。二十八日間で十回は、二十日間の入場が可能となります。このことさえ答弁で認めようとしませんでしたが、最後の最後で認めることになりました。これで、何ら依存症対策にもなり得ないことは明白です。
基本法制定時に付された附帯決議の内容もしっかり踏まえ、同法案では、カジノ行為に対する依存を防止するため、他国には例のない入場回数制限や相当額の入場料に加え、本人や家族からの申出による利用制限等、利用者の適切な判断を助けるための措置について、カジノ管理委員会が依存防止の観点から十分なものと認めた依存防止規程に従って実施することをカジノ事業者に義務付けております。
入場回数制限などは、社会の中でカジノの設置、利用に係る懸念の中でも、特に依存を防止するための対策として整理をしているところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、入場回数制限における入場回数につきましては、入場料を賦課されて入場した時点等を起算点といたしまして、そこから二十四時間以内を一回とカウントすることとしております。この二十四時間以内に利用者が同じカジノ施設に入退場を繰り返しましても、新たな回数としてカウントすることはしておりません。
入場回数制限は依存症対策になるんですね。
それと、あと前回の質疑の中で、これ私との質疑ではないですけれども、別の方との質疑の中で、入場回数制限を設けること、一律の入場回数制限を設けることが人権侵害に当たる可能性があるということでお話をされたんですけれども、ちょっと法制局にはその点でお呼びをしました。 この入場回数制限を設けることが人権侵害に当たるというのは、これ、どういう観点で当たる可能性があるのか。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、日本人等を対象といたしました一律の入場回数制限に加えまして、利用者の個別の事情に即しました本人、家族からの申出による利用制限措置の事業者への義務付けなど、重層的、多段階的な取組を制度的に整備をいたしまして、依存防止に万全を期しているところでございます。
また、IR整備法案では、カジノ行為に対する依存を防止するため、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限、これはどなたでもあれ、一週間のうち三回以内、二十八日間のうち十回以内、これはもうどなたであれ一律に回数を制限するということでは他国には例のない規制でございます。
まず、入場回数制限についてでございますけれども、この整備法案の中では、カジノ施設に対して継続的なアクセスが比較的容易になる環境にある日本人ですとかあるいは国内居住の外国人を対象にして、ほかの国では例のない長期と短期の一律の入場回数制限を設けるという形で御提案をしている次第でございます。
カジノへの入場回数を七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限をしたわけでございますけれども、この回数としたのはなぜか、また入場回数制限の効果をどのように考えているか、答弁願います。
IR整備法案における日本人等に対する長期、短期の一律の入場回数制限は、欧米やシンガポールなど他国には例のないものであり、これに加え、相当額の入場料の賦課、利用者の個別の事情に即し、カジノ事業者に対し、本人、家族申告による利用制限等を義務付けるといった重層的かつ多段階的な措置を制度的に整備しており、他国と比べても厳格な措置を講じ、ギャンブル等依存症に陥る人を生じさせないよう努めてまいります。
このため、IR整備法案では、カジノ行為に対する依存を防止するため、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限や、相当額の入場料の賦課に加え、利用者の個別の事情に即した措置として、本人、家族からの申出による利用制限や、依存防止の観点から利用させることが不適切と認められる者に対する早期発見や声掛け等による利用制限、相談窓口の設置や情報提供等、利用者の適切な判断を助けるための措置について、カジノ管理委員会
これを踏まえ、IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にある日本人等を対象に、他国に例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料の賦課に加え、利用者の個別の事情に即した措置として、本人、家族からの申出による利用制限や、依存防止の観点から利用させることが不適切と認められる者に対する早期発見や声掛け等による利用制限、相談窓口の設置や情報提供等、利用者の適切な判断を助けるための
具体的には、全国にカジノが乱立するのではないかとの懸念の声に応え、IR区域認定数を三カ所までに限定、入場回数制限については、七日間で三回、かつ二十八日間で十回という、世界に類のない短期、長期を組み合わせた制限を設けました。
第六に、依存防止対策として、日本人等に対し、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限や高額の入場料を課すとともに、本人、家族の申出による利用制限措置等の措置を講じることを事業者に義務づけていることであります。また、本法案では、先ほど触れた納付金も依存症対策に幅広く使用することができることとされています。
カジノ規制、カジノ施設の規模、入場回数制限、本人確認方法。カジノ事業者に係る公租公課等、納付金の水準、納付金の使途、背面調査の実費徴収、入場料の水準。カジノ管理委員会、カジノ管理委員会規則。IR制度、中核施設の要件、基準、立地市町村、周辺自治体との関係、開業までのプロセス。 大臣としての認識不足について。 安倍自公連立政権の情報隠蔽体質の象徴である森友学園問題。
特定の地域の住民に限り、より厳しく入場回数制限を課すべきではないかというお尋ねでありますが、さまざまな交通手段がある中で、カジノ施設からの距離を根拠として規制を課す、特定の地域の範囲を合理的に設定することは困難でありますし、入場回数制限は全国に設置される複数のカジノ施設全体を対象として行うものでありますから、特定の地域の住民による特定のカジノ施設への入場回数を制限しても有効な制度とはならないと考えられます
日本人等に対する長期、短期の一律の入場回数制限や入場料の賦課に加えて、利用者の個別の事情に即し、カジノ事業者に対して、本人、家族申告による利用制限等を義務づけるといった重層的かつ多段階的な措置を制度的に整備しており、万全が尽くされているものと考えているところでございます。
週三回、月十回という入場回数制限というのは、七十二時間連続カジノ漬けを容認することであり、年間百二十回の入場制限を認めるということです、入場回数を月一回から八回に制限をするシンガポールの入場回数制限、あるいは年間百回のカジノ入場で高リスク依存症者として扱う韓国の事例から見ても、百回ですよ、これは百二十まで日本はオーケーだというような形で今回提案をされているわけです、依存症者に優しい回数制限と言わざるを
○石井国務大臣 IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にあります日本人や国内居住の外国人につきまして、一律に、他国に例を見ない、長期間と短期間を組み合わせた入場回数制限と入場料の賦課を行うことに加えまして、利用者の個別の事情に即し、カジノ事業者に対して、本人、家族の申出による利用制限や、カジノ施設の利用が不適切であると認められる者の早期発見や声かけといった利用制限措置を義務
カジノ解禁実施法案は、ギャンブル依存症対策として、入場回数制限を、七日間で三回、二十八日間で十回までとし、入場料を六千円と定めております。
ほかに、入場回数制限とあわせて、まずはシンガポール市民にカジノを体験させない政策が有効に機能しているのではないか、これが図表の四で示されていると考えます。 また一枚目にお戻りください。 ところが、シンガポールを一モデルにしながら、本法案は各省庁の縦割りでの推進体制のままです。 第二に、ギャンブル依存症を発生させるギャンブル業界に依存症対策費用を負担させる仕組みが欠落しています。
先ほど御答弁申し上げましたように、入場回数制限を設ける趣旨は、比較的日本にできるカジノにアクセスが容易な環境にある者を対象にして、依存防止の観点から実施、実行することが適切だという考え方の整理でございます。
入場回数制限の目的は何なのかと更に続けてお伺いしますが、入場回数制限、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回としているわけでございますけれども、区域をまたがった回数についてカウントする仕組みについても、誰が整えるのか、これは政府か事業者なのか、この点をお伺いします。
これを受けまして、今御提案をさせていただいておりますIR整備法案の中では、依存防止対策として、そもそも、IR区域数を限定することですとか、カジノ施設の規模の制限、それから、一つのIR区域にはカジノの施設を一つに限るといった制限を置いているほか、日本人などを対象とした一律の入場回数制限ですとか入場料の賦課、さらには、事業者には依存防止規程をつくらせることを義務づけておりますし、また、それに基づきまして
全体的な規制というのはなかなか難しいところはありますけれども、やはり、そもそもギャンブル依存症になる人をできるだけ少なくする社会をつくるということで考えるのであれば、時間的な、場所的な近接性を排除するということで、ギャンブルについて、包括的な規制として、入場回数制限であったりとかそういうことを考えるべきなんだろうというふうに思っております。
○三上参考人 入場回数制限について、一週間三回、月十回という制限が依存症対策になるのかどうか、入場料六千円という金額がカジノ施設に安易に入場することを抑止する効果を持つのかということについては、非常に疑問を持っておりますし、そういう依存症対策としての効果があるとは言えないんだろうというふうに思っております。
もう一点は、入場回数制限等入場制限という問題になってきますけれども、やはり全てのギャンブルを包括した形での入場回数制限等というのはあるべきだと思いますし、自己申告、家族申告による制限というものも、カジノだけではなくて全てのギャンブルを包括したものとしてやっていく必要があるんだろう。