2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○上川国務大臣 今般の事案のビデオに関しましては、出入国在留管理庁から、一定の期間にわたりまして、亡くなった方が死亡されるまでの過程が逐一記録されているものでございます、その上で、入国警備官が巡回などの処遇業務を行っている状況も記録をされているとの報告を受けているものでございます。
○上川国務大臣 今般の事案のビデオに関しましては、出入国在留管理庁から、一定の期間にわたりまして、亡くなった方が死亡されるまでの過程が逐一記録されているものでございます、その上で、入国警備官が巡回などの処遇業務を行っている状況も記録をされているとの報告を受けているものでございます。
配付資料の一を見ていただければ、中間報告の三ページ、左側では、恋人に家を追い出されてということを、警察に出頭した経緯として入国警備官に話しているということが紹介されていますし、右側の二十ページには、仮放免申請の際に、その理由書の中に、暴力を受けている旨、そして、スリランカに帰ったらあなたに罰を与えるなどと書かれた手紙が届いたためスリランカに帰国したくない旨などが書かれている。
これまでの調査で把握している限りでございますが、まず、亡くなられた方が警察から入管に引き渡された直後に行いました入国警備官による違反調査におきましては、シンハラ語の通訳がついておりました。
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
そういう点で、この監理、支援を担当する職員には、外国人を収容等する入国警備官とは別に、どのような立場の職員を充てることを考えているのか、これをまずお伺いしたいと思います。 それから、この監理措置というのは、入管庁にとっては新たな取組になるわけでありますので、職員に対する研修やノウハウの蓄積が重要になってくるわけであります。どのような体制を構築していくのか、入管庁にお伺いしたいと思います。
○小林(鷹)委員 継続するということですので、今回の法改正事項にある強制治療の手段というものを適切に活用していただきたいと思いますし、今日は時間が来たので、入国警備官の確保、育成についても伺いたかったんですが、そこはしっかり法務省で御対応いただければと思います。 最後に、いずれにしても、今回の法案というのは、社会的にかなり関心が高い法案でもあります。
そして、当庁におきましても、外国人を収容等する入国警備官とは別の職員が、監理人と緊密に連携して当該外国人の生活状況等を把握し、外国人に対し必要な助言をするなど適切に対応することを予定しております。
出頭後の入国警備官による違反調査におきまして、二〇二〇年八月十九日、恋人に家を追い出されてほかに帰るところも仕事もなかったのでスリランカに帰国したいと警察に出頭したところ、不法残留しているので逮捕されました旨供述されたというふうに認識しております。
モニターにつきましては、入国警備官が確認をしているところでございます。
入管収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋出入国在留管理局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせております。
名古屋出入国在留管理局におきましては、常勤医が配置されておらず、非常勤医師のみが勤務しておりますところ、そのほかの医療従事者といたしまして、非常勤の看護師一名に加え、准看護師の資格を有する入国警備官が二名、いずれも月曜日から金曜日まで、九時から七時、あっ、午後五時四十五分までの間、庁内の診療室で勤務しております。
また、お医者さんのみならず、准看護師あるいは看護師の資格の取得等につきましても、入国警備官によりましての資格を積極的に取っていただくように奨励しているところでございますし、また、医療設備の整備につきましても、こうした充実を図るということについてしっかりと対応をすべく、この間計画を立てて実践してきたところでございます。
三月六日の午後、入国警備官の呼びかけに対して反応がなく脈拍が確認できなかったことから救急搬送されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されたとの報告を受けています。 亡くなられた方ですが、以前から体調不良を訴え、今年の一月末頃以降、庁内の診療室や外部の病院をいずれも複数回にわたり受診していたとのことでございますけれども、死因は現時点では判明に至っていないとのことでございます。
看守勤務をしている男性の入国警備官五名、看守勤務以外の女性の入国警備官一名でございます。 なお、感染者の早期把握等のため、PCR検査で陰性となった者につきましても、累次、再度の検査を行っておりますところ、本年三月四日以降、同局収容施設関係の新たな感染者は発生していない状況でございます。
○国務大臣(上川陽子君) 今回の改正法案でございますが、収容をするか、また新設をいたしますその監理措置に付すかにつきましては、対象者を収容等する入国警備官とは別の官職であります主任審査官が慎重に判断をすることとしております。また、収容等に関する処分に不服があれば、行政訴訟を提起し、司法審査を受けることができる、そうした仕組みになっているところでございます。
さらに、規模の大きい収容施設では、常勤の看護師を確保するとともに、入国警備官に准看護師資格を取得させ、よりきめ細かい対応が可能となるように努めているところでございます。 このような取組を通じて、引き続き被収容者に対する医療的な対応に遺漏を生じさせないよう取り組んでまいります。
女性の被収容者については、女性の入国警備官が監視を行っていることなど、収容施設における処遇の実情を確認したところでございます。 その上で、私は視察の後、出入国在留管理庁に対し、女性の被収容者の動静監視を女性の入国警備官が行っているという実際の運用、それは確認できたわけでございますが、これを明確なルールとするように指示を出したところでございます。
その際、女性の被収容者については、監視カメラの確認を含む処遇全般を女性の入国警備官が担当しております。 また、お尋ねのような監視カメラの使用に当たっては、自損行為等の異常な動静を把握するために必要な部位、すなわち上半身など最小限の部位以外はカメラに映らないようにするなど、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇に努めるよう指示をし、現在そうなっているというふうに報告を受けております。
出入国管理及び難民認定法第六十五条第一項には、不法残留等同法第七十条の罪を犯した者であること、他の罪を犯した嫌疑がないことといった一定の要件を満たす場合には、刑事訴訟法の規定にかかわらず、逮捕した被疑者を入国警備官に引き渡すことができる旨が規定されております。
○森国務大臣 退去強制手続に含まれる収容については、その執行を担当する入国警備官とは別の官職である入国審査官による審査、特別審理官による判定、法務大臣に対する不服申立ての機会を経て、慎重に判断することとなっております。
「収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付する」。つまり、警察でいえば、警察署の警察官が、裁判所じゃなくて、同じ警察署の主任の警察官に逮捕状を請求して、それを主任が許可するということと同じ状況なんですね。これは身体の拘束という重大な人権侵害にかかわる手続としては極めて異常であります。
「入国警備官は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。」速やかに送還しなければならないというのが法の趣旨であります。 法務省にちょっと、入管に確認しますが、この今言った入管法五十二条を始めとする退去強制に関する規定というのは、法制定以降、改正されておりませんね。
○河井国務大臣 もう委員よく御存じと思いますけれども、退去強制手続に含まれる収容につきましては、まず、執行を担当する入国警備官、それと、別の官職である入国審査官による審査、その後、特別審理官による判定、そして法務大臣に対する不服申立ての機会を経て慎重に判断することになっておりまして、十分適正性が確保されているというふうに考えております。
○佐々木政府参考人 今委員御指摘のように、被収容者一人一人のこれまでの日本での在留歴ですとか、どのような理由で退去強制手続に入ってきたのか等々につきましては、担当入国警備官がよく承知の上、処遇に生かしているところでございます。 部屋割りということですと、今御指摘のようなことも、瞬間的あるいは少し長きにわたってということも含めて、あると思います。
でも、実際は、各地の入管の退去強制手続を行うのは、入国警備官の裁量で行っているというふうに伺っております。具体的な例がなければ、それぞれの入管職員によって判断が変わってきてしまうということもあります。これは問題だと思います。 以前は強制退去手続の調査は収容から四十八時間以内と決まっていたわけですから、技能実習生の話の裏づけをとる時間も実習先を調査する時間もない。
○佐々木政府参考人 今おっしゃっていただきました入国警備官が限られた時間で聴取をするというのは、せんだって聴取票を入国警備官がとることから入国審査官に変えるということの理由になっていたのでございますが、退去強制全体でいいますと、その後にまだ何段階ものプロセスがございまして、入国審査官そして地方入国管理局長が判断をするまでに大きな何段階ものインタビューの中で実態をお伺いをし、きちんとした判断をするように
聴取を担当するのが入国警備官から入国審査官になり、また日数的にも余裕が出てくるとのことでありますが、失踪した技能実習生一人一人について八ページの聴取票をしっかりと記入をすることは人的、時間的に可能なのか、心配であります。 この点について法務省に答弁を求めます。
この各項目のチェックはインタビューをした入国警備官が行ったものでございますけれども、その聴取に当たりましては、単なる低賃金を主張されているのか、それとも最低賃金違反、あるいは契約賃金違反を主張しているものかというのをインタビューの中で区別をして聴取をし、チェックを行っていました。
○伊藤孝江君 続きまして、聴取票のことでお聞きしたいんですけれども、今回、元々の聴取票についてきちんとした聴き取りがなかなかできていなかったことがあるということも踏まえて、今後、入国警備官ではなく、技能実習制度について専門的知識を有するという理由で、入国審査官が失踪した摘発された人を聴取するというふうに聞いております。