1987-07-28 第109回国会 衆議院 法務委員会 第1号
それから、弁護士や行政書士に関する問題でございますが、この間、外国人在留の延長、再入国許可等の手続の代行に関する省令が出されたわけでございます。新聞にも報じられておりますし、省令もいただきましたが、結局のところこのような認可を与えますと弁護士業務や行政書士の業務の侵害になるかと思うのでありますが、御当局、いかなる御見解でございましょうか。
それから、弁護士や行政書士に関する問題でございますが、この間、外国人在留の延長、再入国許可等の手続の代行に関する省令が出されたわけでございます。新聞にも報じられておりますし、省令もいただきましたが、結局のところこのような認可を与えますと弁護士業務や行政書士の業務の侵害になるかと思うのでありますが、御当局、いかなる御見解でございましょうか。
○大鷹政府委員 ただいま再入国許可等に関連する御質問がございました。そこで、主として在日の朝鮮籍の者に対する再入国許可の問題についてお答えしたいと思うのであります。
○愛知国務大臣 韓国側から要望されておりますことをせんじ詰めてみますと、結局待遇改善の問題というのは、再入国許可等についての保証を与えてくれといいますか、取り扱いをゆるやかにしてくれということが一番の問題ではなかろうかと理解しておるわけでございまして、これらの点につきましては、韓国側の要望はできるだけ好意的な措置をとりたいという考え方で、ただいま法務省からも御答弁がございましたような次第で、事務レベル
○大出委員 最後にもう一つ聞いておきますが、旧来の議事録に法務大臣から何べんか答弁されておりますけれども、再入国許可等の問題をめぐって、つまり朝鮮に行きたいという人の場合に、個々の理由をあげての申し出があまりない、こういう言い方をしきりにされているのですが、私ども調べてみると、朝鮮の方々の場合には、ほかの外国人の方と違って、旅券というようなものはないわけです。
即ち平和條約の発効後は、朝鮮人と台湾人は日本の国籍を喪失し、外国人として出入国管理令の適用を受けることになりまするので、現行登録令中の連合国最高司令官の入国許可等の規定が不必要になること、又登録関係の規定の内容も整理する必要があるために、新たに外国人登録法を立案したものであります。この法案の主なる点は、一、ポツダム政令たる現行の外国人登録令を廃止し、新たに在留外国人の登録の手続を定めたこと。