2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号
先ほどは外国人の人権に配慮、今回はより一層人権尊重に配慮というので、これは当時の田中法務大臣も、紹介しますと、現行の入国管理令では、退去強制手続を進める場合には容疑者を必ず収容しなければならない、身柄を収容しなければならないことにしておることを改めまして、退去強制事由が明らかで逃亡のおそれがある場合に限りまして容疑者を収容することとするとともに、収容できる期間も短縮しまして、より一層人権尊重を図ったことでございます
先ほどは外国人の人権に配慮、今回はより一層人権尊重に配慮というので、これは当時の田中法務大臣も、紹介しますと、現行の入国管理令では、退去強制手続を進める場合には容疑者を必ず収容しなければならない、身柄を収容しなければならないことにしておることを改めまして、退去強制事由が明らかで逃亡のおそれがある場合に限りまして容疑者を収容することとするとともに、収容できる期間も短縮しまして、より一層人権尊重を図ったことでございます
○谷垣国務大臣 今、西村委員、幾つかの事件についてお触れになりましたけれども、まず昭和五十二年の宇出津事件ですけれども、警察では、従来から被疑者を逮捕した場合は、その被疑事実の概要について発表しているわけでありますが、宇出津事件については昭和五十二年九月に、その拉致の共犯者である在日朝鮮人を外国人登録法違反それから入国管理令違反で逮捕しまして、この逮捕事実についてはそのとき発表しているわけです。
それ以外に、かつての特別の歴史的経緯なり日本での生活実態、そういうものに対する配慮が一切なしに、とりあえず日本の入国管理令の適用を受けることになるので彼らについても何らかの入管法上の在留資格なり在留の期間を与えなければいけない、しかし、在日朝鮮人はそういう期間や在留資格なしに日本国民として生きてきた関係で、その在留資格、在留期間のどこにも当てはめようがない、であるから、別途法律で定めるまでの間彼らについての
西ヨーロッパ諸国は、ダーティーレーバーだとか非常にリスクの高い危険な労働を移民労働者に期待することによって、かえって自動車産業のようにオートメーション化、ロボット化なんかがおくれてしまって、非常に甘い考え方になってしまったわけですが、日本はその点は入国管理令で非常に厳しく制限をすることによって入れなかった。そのことが産業の近代化を非常に促進しているというプラスもあります。
もし仮に金大中さんが来日、日本に行くということを希望をしておられてかつまた韓国政府がこれを認めるという場合、つまりこれは先ほど申しました金大中さんがお持ちになっている旅券の問題があろうかと存じますが、その場合にわが国としてどうするかということはやっぱりわが国の国内法、具体的には入国管理令でございますが、これとの関連も含めまして金大中さんから査証申請がもしも出された段階で改めて政府部内でこの金大中さんの
○林(百)委員 法務大臣、それから入管局長にお聞き願いたいのですけれども、外国人登録法または入国管理令の中で、近代的な日本として改善をしていかなければならない本質的な問題が含まれているんじゃないかということを、私、つくづく感ずるわけなんです。今度若干外国人登録に関しての拘束を緩めて外国人の権利を広げる方向で進められたことについては、われわれ評価するにやぶさかではありません。
しかし現地のたとえば入国管理令違反とかいろいろな形のもので処罰する、その根拠として関税法に外国とみなす規定がある、こういうことになっていますよね。それはちょっとおかしいのでないかということなんですが、どうなんですか。
しかしながら、入国管理令及び外国人登録法の実施の側から申しますと、やはりこの方々は中国の旅券を持って入国されたので、私どもとしては外国人として扱わなければならないわけでございます。そうなりますと、住民登録ではなくて、外国人登録をしていただかなければなりません。また、そういうふうに現に私どもは指導しているわけです。
ただ、管理という言葉は、先般の通常国会で入国管理令の改正法案をお諮りしたときにも先生から御指摘いただいた点でございますけれども、これは二重の意味があるんじゃないかと考えております。一つはいわゆる規制面でございます。したがいまして、たとえば在留資格のない者は国内に入れないとか、それから在留期間を過ぎた者は出国してもらうとか、いろいろそういう規制する面があるわけでございます。
で、ノンルフルマンの規定はそっちの方に回っておりますもので姿をあらわしていないので、しかし、入国管理令全体を見れば、そのノンルフルマンの原則はちゃんと入っているわけでございます。
○近藤忠孝君 次に、外務省にこのことについてお伺いしますが、この入国管理令の英文に翻訳したものがあるのは御承知ですね。そこで、この「通過」ということについて、英文ではどういう表現がしてあるか、御存じですか。
○大鷹政府委員 このたび入国管理令の改正案の中に盛り込みました難民認定手続によって難民と認定された者につきましては、入管令上次のような取り扱いがございます。 第一は海外旅行でございますが、海外旅行につきましては、難民に対しては難民旅行証明書というものを発給します。これは難民条約の規定を受けたものでございます。
第三の質問の、なぜ難民認定法という独立の法律をつくらなかったかということでございますが、それも一つの方法でございましたけれども、今度の入国管理令の改正に当たりまして、難民認定の手続も入国管理令の一部の中に法務大臣の行政処分として入れることが妥当であると考えたからでございます。
今回の入国管理令の改正は、かなりの前進だとは評価をいたしておりますが、同僚諸君の質疑の中にございますように、必ずしもわれわれのすべての希望を満たしておらないのであります。今後この種の出入国管理令、今度名前が変わるわけでありますが、これから一体どういう検討が必要かとお考えになるかという点であります。 たとえば、いままだ南北朝鮮に居住をし、国籍を持つ者についての差別は残っております。
○大鷹政府委員 もちろん、アメリカ大統領が見えたときにも、アメリカ大統領も外国人でございますので、入国管理令の公正な管理のもとに置かれるわけでございます。
○大鷹政府委員 管理という言葉が、その「回顧と展望」の中で括弧に入っているのは、先生御指摘のとおり、かつて入国管理令の改正案をお諮りしましたときに、そのすべての場合ではございませんけれども、何度か、その管理という言葉を落として御提案申し上げた経緯があるからでございます。
入国管理令の難民に関する部分とその他の部分、これは場合によっては二本立てになるかもしれませんけれども、いずれにしましても入国管理令の改正ということになります。二本立てになった場合に、そのほかの関連法案と一緒になるということの可能性もあるわけでございまして、この点、現在検討の段階だとお答えしたわけでございます。
○大鷹政府委員 現在難民条約の批准が予定されておりますので、それに伴いまして入国管理令の一部改正法案を検討中でございます。それは大体大まかに言いまして三本柱になっております。一つは難民関係、もう一つは、いろいろなその時代の要請に応ずる入管手続の改正、三つ目が、先生、先ほどちょっとお触れになりました長期在留者の法的地位の安定の問題でございます。
ただ、入国管理令の立場から申しますと、先生がおっしゃいましたように、永住になりますと三年ごとに更新ということがございませんし、それから就職なんかにつきましても何の制限もない、こういうことでございます。
○大鷹政府委員 先ほどお尋ねのあったのは入国管理令の改正に関することだったと承知いたしますけれども、ただいま先生がお挙げになりましたいろんな事項のうち、入国管理令に関係ありますのは永住の部分だけでございます。永住に関しましては、難民に認定されました人たちに現在の永住の要件をもっと緩和したものを適用したいと考えております。
そして金大中事件なるものが、裁判の成り行きも絡まって、日韓関係にいろいろな暗い影を落としかねない、こういう体験を現実にしながら、入国管理令をここににわかに専門的に外務大臣に御批判をいただきたいとは思いませんけれども、私がいま質問し、法務省側の返答を聞いている限り、入れるときは法務大臣は事情をしんしゃくして、とにかくあなたが日本にいてやっていいことは、ビザもないことだから、ビザもいろいろ要するに滞在の
○小杉政府委員 ただいまの先生の御意見、非常に貴重な御意見として拝聴いたしたわけでございますけれども、現在の私どもの所管しております入国管理令ないしは外国人登録法そのものの考え方、立て方、基本原則というようなものに照らして、必ずしも先生の御要望のような方向での処理が可能かどうか、私はいささか疑問を持つものでございますが、一応検討させていただきたいと存じます。
入国管理令によっても単純労働者の場合には日本に雇い入れないというふうに解しておりますが、いまの御答弁で間違いないのかどうか、外国人も含まれる、このように考えていいか、もう一回確認してください。
また、入国管理令の適用について、他の一般外国人と同じような適用をされる場合に数々の制約のあることを十分に説明しないと、中国側は、入ってきた瞬間にこれの問題が起こる。 入国管理令、また外国人のさまざまな活動に対する取り締まり、あるいはさまざまなこうした政治活動に対するブレーキ、指紋の採取、いずれも問題が起こる。
具体的に話し合われているのかどうか、また留学生の入国に際しての手続、これは一般外国人と同じであるのかどうか、特に入国管理令の適用について、この辺がどうなっているのか、こういったことについて外務省、法務省さらには文部省当局から、簡単で結構ですから、ひとつ御答弁をいただきたいと思います。
○吉田政府委員 先生御承知のとおり、過去四回にわたりまして入国管理令の改正を国会に出してお願いしたわけでございますが、残念ながらなかなか国論がまだ統一されておりません。審議未了に四回とも終わった次第でございます。