2020-04-07 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
こうした情報連携が可能となり、入管における上陸審査の際に輸入禁止畜産物を所持するおそれが高い外国人を特定することが可能となれば、動物検疫所等の協力を得ながら、入国目的などを慎重に審査の上、必要に応じて上陸拒否をすることが可能になるものと考えております。
こうした情報連携が可能となり、入管における上陸審査の際に輸入禁止畜産物を所持するおそれが高い外国人を特定することが可能となれば、動物検疫所等の協力を得ながら、入国目的などを慎重に審査の上、必要に応じて上陸拒否をすることが可能になるものと考えております。
こうした情報連携が可能となり、入管における上陸審査の際に輸入禁止畜産物を所持するおそれが高い外国人を特定することが可能となれば、動物検疫所等の協力を得ながら、入国目的などを慎重に審査の上、必要に応じて上陸拒否をすることが可能になると考えておるところでございます。
一方、外国人の方の国保の利用については、入国目的を偽って在留資格を取得し高額な医療を受けているという不適切事案があるとの一部報道があったということは、私たちも承知をしております。 これを踏まえまして、平成二十九年三月に、外国人の国保の利用につきまして、全市町村を対象として、高額な医療に係るレセプト全数調査を実施しております。
国民健康保険につきましては、日本国内に住所を有する方に適用することといたしておりまして、外国人につきましても、適正な在留資格を有しまして住所を有していれば原則として適用対象となるわけでございますけれども、外国人の国保の利用につきましては、入国目的を偽って在留資格を取得し高額な医療を受けているというような不適正な事案があるという一部報道があったことは事実でございます。
○政府参考人(樽見英樹君) 国民健康保険の不適正な利用実態ということでございますけれども、外国人の国保の利用について、入国目的を偽って在留資格を取得し、高額の医療を受けているんではないかと、そういう不適正事案があるということが報道では言われているということがございました。
○政府参考人(樽見英樹君) まさに不正な医療保険の利用ということになりますけれども、一つ、国民健康保険で日本国内に住所を有する者に適用することとしておって、外国人についても、適正な在留資格を有し住所を有していれば原則適用対象になるわけでございますけれども、一部、入国目的を偽って在留資格を取得し、高額な医療を受けている不適正事案があるというような報道がありました。
外国人の国民健康保険の利用については、入国目的を偽って在留資格を取得して高額な医療を受けているという不適正事案があるという一部報道があったことから、先生おっしゃいますとおり、昨年三月に、全市町村の一年分の国民健康保険のレセプトを対象として調査を行ったというところでございます。
まず、国民健康保険ですが、外国人の国民健康保険の利用については、入国目的を偽って在留資格を取得し、高額な医療を受けているという不適正事案があるとの一部報道もありました。 こういう報道を受けて、昨年三月に全市町村を対象として、そして高額な医療に係る給付の実態調査を行いました。
こういった結果を踏まえまして、前回委員からも御指摘をいただいておりますけれども、より効果的な水際検疫を行うのに資するように、現在は持ってこられた国あるいは入国目的に調査項目がとどまっておりますが、さらにこの鳥肉の入手経路等についても聴取の項目に加えるよう検討していくことを考えております。 以上でございます。
したがいまして、入国目的を例えば観光と申告して上陸許可を受けたとしても、そのことをもって難民認定を行わないということはありません。
そのため、全ての要件を基に具体的な利用対象者数を推定することは現時点で難しいところではございますけれども、平成二十五年において短期滞在の在留資格を認められ、その入国目的が商用である方は約百三十六万人、このうち、過去一年以内に二回以上来日している方は約七十一万人となっております。これらの方のうち、その他省令で定める要件を満たす方が希望者登録の対象となるものと考えております。
○政府参考人(榊原一夫君) 個別の事例の詳細については回答を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論を申し上げますと、本邦に上陸しようとする外国人から申請があったときは、入国目的、活動内容、滞在先などの詳細について事情聴取をし、入管法に規定する上陸のための条件に適合するかどうかを慎重に審査しております。
○政府参考人(榊原一夫君) 不法滞在で退去強制された外国人などは、原則として、出国後一定期間本邦に入国認められませんので、委員御指摘のような事情に当たると思いますけれども、このような場合でありましても、その入国目的等に照らしまして法務大臣がその外国人の入国を認めることが相当と判断する場合には、入管法第五条の二の上陸拒否の特例や第十二条の上陸特別許可の規定に基づき入国を認めることとなっております。
また、在留資格については、その入国目的に応じて適切な在留資格を付与することとなりますが、離婚訴訟等を行うことを目的として入国を希望する場合は、一般的に、在留資格、短期滞在で入国を認めることとしております。 また、就労の点についてでございますけれども、個々の事案に応じまして適切に判断していくことになろうかと思っております。
ただし、上陸拒否事由に該当している者であっても、その入国目的等に照らし、法務大臣が上陸を認めることが相当と判断する場合には、入管法五条の二や第十二条の規定に基づき上陸を認めることがあります。
○榊原政府参考人 個々の事案ごとに、入国目的、上陸拒否事由の内容、当該事由が発生してから経過した期間、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断することになります。
○政府参考人(高宅茂君) 北朝鮮からの新規入国者は特別の事情を有する者ということになっておりますので、それ以降の許可につきまして、この入国目的の詳細については、申し訳ございませんがお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、在留資格で入っておられる方につきまして言えば、短期滞在とか定住者、日本人の配偶者等の在留資格で入っておられます。
この約七百七十一万人の外国人の方を入国目的別に見ますと、資料三を御覧いただきたいんですが、のとおり、約七百三十七万人、九六%に当たります方が、観光、商用、国際会議、親族訪問などの短期滞在という在留資格に該当する方々であります。次いで、研修、興行、留学、公用の順になっております。
この約六百七十三万人の外国人の方を入国目的別に見ますと、資料三をごらんください、のとおり、約六百四十一万人、およそ九五%の方が観光、商用、国際会議、親族訪問などの短期滞在という在留資格に該当する方々であり、次いで研修、興行、定住者、留学の順になっております。
具体的には、私どもの入国審査官が入国目的に疑義があるなど慎重な審査が必要だと判断いたしました場合には、早い時点で通常の審査ブースから別の場所に御案内して審査をさせていただく。そうすることによりまして、その外国人の方の後ろでお待ちになっております大多数の問題のない外国人の方の待ち時間の長時間化を回避しようというやり方でございます。
一つは、成田、関空、中部といった国際空港での取り組みでございまして、審査官が審査をいたしまして、入国目的に疑義があるというようなことで慎重な審査が必要だと判断した場合には、早い時点で、通常の審査ブースとは別の場所に御案内して審査をさせていただく。そのことによりまして、その外国人の後ろでお待ちになっている大多数の問題のない外国人の方の待ち時間の長時間化を避けるという取り組みをやっております。
また、本年の四月以降、外国の空港へ入管の職員を派遣いたしまして、外国人旅行者が上陸のための要件に適合しているかどうかを本邦に到着する前に確認する出発地における事前確認方式、これはプレクリアランスと呼んでおりますが、こういったものですとか、国内の主要空港におきまして上陸審査ブースで入国目的などに疑いがある場合、別室に通しまして慎重に審査を行うという二次的な審査、セカンダリー審査と呼んでおりますが、こういった
具体的に申しますと、外国の空港へ職員を派遣いたしまして、外国人旅行者が上陸のための要件に適合しているかどうかを日本到着前に確認する出発時における事前確認方式、プレクリアランスと呼んでおりますが、こういったものですとか、主要な空港におきまして、上陸審査ブースで入国目的などに疑いがある場合、別室で慎重に審査を行う二次的な審査方式、セカンダリー審査と、こう呼んでおりますが、こういったものなどの新たな審査方法
最終的には、疑いがあるものについては本人からよく事情を聞き、入国目的が問題であるということになりますと上陸を拒否するというような形で対処しているところでございます。