2014-06-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第22号
今回新たに自動化ゲートの対象とする者につきましては、在留資格、短期滞在の活動を行う者、過去に一定回数以上の入国歴があることなどを法律上の要件としておりますが、その他の要件として省令で定めることを考えておりますのは、商用目的、いわゆるビジネスマンであることなどを予定しております。
今回新たに自動化ゲートの対象とする者につきましては、在留資格、短期滞在の活動を行う者、過去に一定回数以上の入国歴があることなどを法律上の要件としておりますが、その他の要件として省令で定めることを考えておりますのは、商用目的、いわゆるビジネスマンであることなどを予定しております。
まず初めに、高度人材外国人を含めまして、全ての外国人が日本へ入国する際には在留資格認定証明書交付申請書の申請が必要になりますけれども、この申請書には、国籍、氏名、生年月日、性別、入国予定日、上陸予定空港、過去の入国歴などのほかに、ここで十八番目の項目といたしまして、犯罪を理由とする処分を受けたことの有無、日本国外におけるものも含むというものがございまして、犯罪歴の有無を記入する項目がございますけれども
○江田五月君 本年一月にムルアカ氏名義での入国歴があると。名ですから多分本人ですよね、普通に考えれば。そのときのパスポートは、もし今の外務省が発表されたように偽造パスポートだとしたら、これは入国は適法ですか。
○政府参考人(中尾巧君) 個人の出入国歴につきましては、これはプライバシーの関係もありますので具体的な日時等は申し上げることは差しおきたいと思いますが、少なくとも本年の一月にムウェテ・ムルアカ氏の名義での入国歴がございます。
その場合に、まずその人物がどういう目的で入国しようとしているのかとか、さまざまな事情を調査して、そして判明した事実をもとにそれを判断することになると思うんですが、この人物の場合、金正男と思われる人物が使っていたパスポートですと過去三回の入国歴があったということですが、この点はどうなんですか。過去三回、実際に入国歴があったんですか。
何か記事の取り違えか、あるいはチータム氏の誤解であるか、その間のところは確認の方法はございませんが、現に六九年末には入国歴はございません。
それからこの申請が私の方に参りまして、私の方でチェックいたします場合に、かつて入国歴のある者につきましてはその記録が残っておりますので、その記録に一応当たってみる。そこで、前の日本における在住歴が好ましくないというような場合には、これを拒否するということをやっております。
したがいまして、不法入国者でございますから、なるほど入国歴は古くはございますが、しかし、本来ならば不法入国というだけで実は御退去願うというても、本人としてはあえて異議は申し出るべきではないと思うのであります。その不法入国者の上に加えまして生活保護を受けたというようなことがございますので、これはやはり私どもとしては退去していただくほうが至当である、かように考えた次第でございます。