2014-11-05 第187回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その他、再入国期間の許される年数の相違等々、何点か違いがございますが、重立ったところは以上でございます。
その他、再入国期間の許される年数の相違等々、何点か違いがございますが、重立ったところは以上でございます。
具体的には、専門的知識、技術を有する外国人向けの特定活動という在留資格を持ち、一層の技能向上などを望む建設分野の技能実習生に対して、滞在期間が終了した技能実習生の滞在延長、期間上限は通算五年、それから、実習終了後に帰国した者の再入国、期間上限は三年を認めるという提案でございました。
無国籍者であっても、在留許可が認められている無国籍者につきましては、渡航証明じゃなくて再入国許可証を発行することができる、それでその再入国期間内であれば一般の外国人と同様に我が国に再入国ができる、海外へ出るときにそういう再入国許可証を出す、こういうふうなことでございますので、正確には、そういうふうに答弁をし直させていただきます。
これは特に、再入国の有効期間が短過ぎるといったことであるとか、再入国期間がうっかりして切れてしまって、急に行かなきゃならなくなったのだけれどもそれに間に合わない、何とかならないかといったことがございました。これが、三年に伸長されるということによって解消されると思います。 最後に、不法入国や不法上陸等によって上陸した者に対する不法在留罪の新設でございます。
それから、有効期間三年の再入国期間の対象となり得る者はどういうものかということでございますが、一つは、永住者の在留資格をもって在留する者、当然これは、三年に伸ばせばいい影響を与えます。それから、三年の在留期間をもって在留する者、この両者の在留外国人の数は、平成九年末の時点で合計で約四十二万人でございます。
今度、再入国期間の伸長が若干図られているようですけれども、私はもう永住者については再入国制度そのものを廃止する、これは国連でも指摘を受けているようですし、私はそれなりの合理性がある主張だと思っています。
○参考人(田中宏君) 再入国期間の延長、これは確かに法律で決めてしまうと、その間は全然入れなくなるというのはありますけれども、今のようなケース、私はむしろ在日の状態で事件を解決するということによって解決するしかないと思います。
○本間政府委員 定着性の意味につきましては、先ほど局長から御説明を申し上げたとおりでございますが、先生御指摘のような、長年日本に住んでいた方で一時、再入国の許可をとらないで、あるいは再入国期間が切れたとか何か、そういうことで永住資格を失った方とか、そういう方は確かにおられるわけでございます。
これは、きょうの参考人の田中宏先生あるいは東京大学の大沼保昭教授等と私ども一緒につくったのでございますが、その中にも、私どもの提案では再入国期間は五年に、というのは日本の旅券の有効期間が五年でございますので、そういう形で期間は五年というような提言をしておりまして、それについて今回入管当局が四年、一年プラスということでございますけれども、期間をそういうふうにしたということについては私どもは評価しております
ただし、もとわが国でどういう資格で在留していたか、あるいはどうしてその再入国期間内に帰ってこれなかったかということは、これは十分わかるわけでございますから、そういう事情は十分に本人の有利にしんしゃくされるわけでございます。
○政府委員(小杉照夫君) これは衆議院でもお答えいたしましたが、現在の再入国期間というものは出入国管理令上一年と定められておるわけでございますが、これを、たとえば在外公館でさらに一年延長できるというようなことにするとか、あるいは場合によっては一年の期間をさらに延長する、二年なり三年というようなことも一つの可能性であろうかと思いますが、さらには数次往復の再入国許可というようなものもあり得るわけでございまして
これは入管局長にお伺いしますが、いま現にこの再入国期間の延長について前向きに検討していらっしゃるというふうに承ってよろしいですか。
したがいまして、反共法その他の関係で現地で拘禁されていて再入国期間を経過してしまった方につきましては、改めて日本への入国許可をとっていただくほか現在のところ道はないわけでございますけれども、これらの方たちは、皆さん過去において日本に長い生活歴をお持ちになっておられた方たちでございましょうから、当然その事実は大きく評価されるわけでございまして、日本への入国については格段にむずかしいことはないというのが
○小杉政府委員 ただ、現在の入管令のたてまえから申しまして、従前に取得しておった在留資格というものが消えてしまうということは非常にはっきりしておりますものですから、たとえば協定永住の資格をお取りになっていた方も、再入国期間を経過する結果として協定永住権はなくなる。
いわゆる韓国の方で緊急措置法あるいは反共法違反などで逮捕されている人たち、これは再入国期間内に日本に戻ることができなくなった場合効力をなくしてしまうけれども、こういう人たちにとっての計らい方というのは、現在はどういうふうなことになっておるのでしょうか。
○瀬戸山国務大臣 いま入管局長の説明で御理解いただいたと思いますが、一年間の再入国の権利を持って韓国に渡った、しかし、向こうに行ったら日本ではちょっと考えられないようないろいろな規定がありますから、それに当たって、一年以上、二年なり三年なり再入国期間に帰ることができなかった、こういう事例があるわけでございます。
たとえば、永住者には再入国期間の延長を認め得ることとしたこと、退去強制の手続における必要的収容を緩和するとともに、容疑者を収容できる期間を短くしたこと、法務大臣による上陸または在留の特別許可について本人からの出願を認めることとしたこと等でございます。 第四点は、いわゆる政治的亡命者の取り扱いについてでございます。
たとえば、永住者には再入国期間の延長を認め得ることとしたこと、退去強制の手続における必要的収容を緩和するとともに、容疑者を収容できる期間を短くしたこと、法務大臣による上陸または在留の特別許可について本人からの出願を認めることとしたこと 等であります。 第四点は、いわゆる政治的亡命者の取り扱いについてであります。
そこで、東京入国管理事務所といたしましては、同日付をもちまして本人に一年間の再入国期間を認めた再入国許可を与えたのでございます。その再入国許可を持ちまして本人はその日の夕刻の飛行機で韓国へ立っておるのでございまして、今日ただいままではまだ帰ってきたという通報は受けておりません。