2004-04-26 第159回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
登録に当たりましては、そのNGOの名称とか所在地、連絡先、入国日、イラク訪問・活動歴等、あるいは金融機関以外からの一定以上の借入金額、借入先など、詳細な情報の提出を義務付けられております。
登録に当たりましては、そのNGOの名称とか所在地、連絡先、入国日、イラク訪問・活動歴等、あるいは金融機関以外からの一定以上の借入金額、借入先など、詳細な情報の提出を義務付けられております。
少なくとも後者については、名前とか入国日とかはきちっと把握ができる。
種々の要因、たとえば旅券の種類、同じ台湾旅券でも発行の場所等による区別が可能であるし、日本への入国日あるいは台湾での生活歴その他を考慮して点数制などを用いて、一定の点数以上は特在を出すというようなことなどを考えることはできないものでしょうか。この点についていかがでしょうか。