1990-05-24 第118回国会 参議院 法務委員会 第3号
そして、この手の情報が非常に多いわけですが、このことは先取りして理解して恐縮ですが、新入管法の入国基準、冒頭言ったような基準の適用に伴って出てきた問題というふうにひとり合点していたわけですが、そういう事実はないのかどうか。
そして、この手の情報が非常に多いわけですが、このことは先取りして理解して恐縮ですが、新入管法の入国基準、冒頭言ったような基準の適用に伴って出てきた問題というふうにひとり合点していたわけですが、そういう事実はないのかどうか。
○櫻井規順君 今日本に在留している外国人には、これは入国基準ですから適用されないと思うわけですが、あるいは新法もまた除外される面が多いと思うんですが、この省令の施行前にとにかくビザを受け取ってパスポートを所持して日本にいる外国人について、例えば在留期間延長に際して申請をした場合、この基準省令というのは適用されないというふうに理解してよろしいでしょうか。
ちょっと飛躍するのですが、国際的に見て、OECD主要国との比較でいいですが、我が国の外国人の入国基準というものは厳しさにおいて特筆する国である、そういうふうに私は思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
経済の国際化に対応して社会全般、文化、スポーツ、多面的に国際化が進んでいるわけでありまして、それに対応する形で入国管理法も資格要件を検討したり、入国基準を検討しているわけでございます。あわせて、大変な外国からの人口圧力といいますか、単純労働力の圧力といいますか、そういうものがあり、国内においてもそれをまた受け入れるというような大きな動きのある中で、いや応なく国際化が進んでいくわけでございます。
そのような枠組みの中で、当面の問題といたしましては、これは日本語学校の方が既に中国にいる就学希望者に対して約三万八千ほど入学許可証を出したとされておりますが、その人たちの中から日本の入国基準に適合する人たち、我々これをいわゆる適格者と申しておりますが、その人たちの就学の実現に努力するということ。
それから、結婚されたとか、親族の同居とかの関係で入国基準をもう少し緩和できないだろうかというお話でございますが、ただいまいろいろ書類を出していただいているのですけれども、どうも現在の書類としては必要最小限度であるということで係の方も申しております。