2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
これ、内容を簡単に申し上げると、国際空港の出国エリア若しくは航空機内で買ったものというものであれば、基本的には行った先のところで免税の対象になるというルールがあるわけですけれども、今般の改正で、これ今度着いた先の空港内で、入国エリアの中で買ったものも含めてこの免税の対象にしますよという改正が行われるということであります。
これ、内容を簡単に申し上げると、国際空港の出国エリア若しくは航空機内で買ったものというものであれば、基本的には行った先のところで免税の対象になるというルールがあるわけですけれども、今般の改正で、これ今度着いた先の空港内で、入国エリアの中で買ったものも含めてこの免税の対象にしますよという改正が行われるということであります。
国際空港等の入国エリアに設置されております免税店、いわゆる到着時免税店制度につきましては、入国者が購入して輸入する物品について、合計二十万円以下、酒三本等、現行の携帯品免税制度の範囲内でその関税等を免除するというものでございます。 到着時免税店の設置により、入国者は、外国及び機内販売に加えまして、日本に到着した後も免税品の購入が可能となる。