2006-06-13 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第24号
高度な構造計算を要する大規模な建築物について義務付けることにしております適合性判定でございますが、具体的には、大臣認定プログラムを用いて構造計算書を作成した建築物については、建築確認の申請時にその入力データも併せて提出していただきまして、適合性判定機関において入力方法等を審査した上で、再入力、再計算を行うこととしております。
高度な構造計算を要する大規模な建築物について義務付けることにしております適合性判定でございますが、具体的には、大臣認定プログラムを用いて構造計算書を作成した建築物については、建築確認の申請時にその入力データも併せて提出していただきまして、適合性判定機関において入力方法等を審査した上で、再入力、再計算を行うこととしております。
この部分の構造計算適合性判定でございますけれども、具体的には、大臣認定プログラムを用いて構造計算書を作成した建築物につきましては、建築確認申請時に入力データもあわせて提出していただきまして、指定構造計算適合性判定機関において入力方法等を審査した上で再入力、再計算を行うことで、今回のような偽装事件の再発を防止することができると思っております。
○山本政府参考人 今回の改正案では、大臣認定を取得した構造計算プログラムを用いて構造計算を行った建築物については、建築確認申請時に入力データを提出させまして、指定構造計算適合性判定機関において入力方法等を審査の上で、再入力、再計算を行うこととしております。
この場合、大臣認定プログラムを用いた建築物については、建築確認申請時に入力データを提出させて、指定される判定機関において、機関に属する判定員が入力方法等を審査の上、再入力、再計算を行います。大臣認定プログラムを用いない建築物については、判定機関において判定員が計算方法、計算過程について詳細な審査を行うこととなっております。
更に、地方における統計情報業務の効率化を図るため、統計情報事務所等と同出張所における統計情報の作成、提供のシステム化のための設計に着手するとともに、現地におけるデータの入力方法等に関する試行調査を実施いたしました。このほか、農業情報システムの開発研究を行いました。