1979-12-10 第90回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○野田哲君 防衛の問題であと二、三伺いたいんですが、防衛施設庁で、昭和五十四年十月二十三日に昭和五十二年度分の林雑補償、これを忍草の入会組合を除く山梨の北富士の関係のところに二千八百万円払っているということですが、この支払いの根拠となる野草などの採取の事実とか、あるいはその採取の必要性が阻害されることに起因する実損の存在、こういうものについて防衛施設庁は現地での事実を確認をした上で支出負担行為を行ったのかどうか
○野田哲君 防衛の問題であと二、三伺いたいんですが、防衛施設庁で、昭和五十四年十月二十三日に昭和五十二年度分の林雑補償、これを忍草の入会組合を除く山梨の北富士の関係のところに二千八百万円払っているということですが、この支払いの根拠となる野草などの採取の事実とか、あるいはその採取の必要性が阻害されることに起因する実損の存在、こういうものについて防衛施設庁は現地での事実を確認をした上で支出負担行為を行ったのかどうか
この混乱と紛擾は、第一年次事業実施区域の大半にかかる忍草入会組合約百三十ヘクタールの牧草地をめぐる利害関係人の衝突であることは御承知のとおりです。この当事者である造林業者で事業者でもある山梨県と忍草入会組合に対して、林業目的で払い下げた大蔵省として行政的、政治的立場から何らかの指導をすると先日の委員会で答弁がございました。事は急を要します。
梨ケ原地区における忍草入会組合の牧草地は、同組合が五十一年四月に至って初めて開墾し、牧草の種をまいたものでありまして、このような行為が同組合の持っておる入会慣行の内容、言いかえれば、燃料、芝、草、カヤ、石等の採取に含まれるとはとうてい認められないと思います。したがって、植林のためこの牧草地を整地したことは、入会慣行を尊重するという方針と矛盾するものではないと考えております。
御承知のように、北富士演習場にかかわる林野雑産物損失補償、これは昭和四十二年度分以降今日に至るまでいまもって忍草入会組合には支給されていない。
その担い手、主体として、忍草農民が忍草入会組合という集団を結成しているのであります。農業をやっていくこと、それで生活ができ、暮らしていけること、これが悲願ですと忍草の人たちは言っています。
御指摘の梨ヶ原地区の牧草地の問題でございますが、これは御承知のように五十一年の四月に忍草入会組合が入会権があるという主張のもとでその一部を開墾して種をまいた。このときに、国といたしましては口頭あるいは文書をもってそれを中止するように求めるとともに、先ほどお話がありましたように仮処分申請をして、仮処分決定があったわけでございます。
入会権の確立を悲願とする忍草入会組合の闘う姿勢に対しては、個人への見舞い金を入会組合のものとして使用しているとして、立件不能とわかっているにもかかわらず、家宅捜査、任意事情聴取と称して刑事弾圧を行わしめました。
第一期林業事業実施区域には、忍草入会組合の牧草地、いわゆる採草放牧地があります。山梨県は、一体忍草入会組合のだれに、争いをやめ当事者が互いに譲歩して円満解決をしようなどと働きかけたと言うのか。電話一本、はがき一枚、かかる円満解決のために山梨県は何もしていない。したがって、このことは法的にはさきの円満解決の書かれざる合意条項違反であることは明白です。
先生がおっしゃいましたようなことを要求される方々だけではなくて、あの地域にはたくさんの入会組合、たくさんの関係者がおるということでございます。現在その大部分の方々が演対協のもとにまとまっておる、これはもう先生御承知のとおりでございます。
また、この点につきましては、地元の旧十一ケ村の入会を守る会の会長の渡辺孝基という人が、地元の入会組合長は、実損の存在こそ林雑補償支給の要件であると知っていながら、あたかも実損があるかのごとく装って申請書を提出し、林雑補償金を詐取しているが、それは詐欺になるのではないかと警察署に告発するなど、数通の告発状が出されていると記憶しています。
この地区には忍草の入会組合の方々が人工造林地として二十三ヘクタール余りを使っておりまして、ここにはアカマツがもう二十年生になっております。これは組合が昭和三十一年、日米安保条約第六条に基づくその地位協定に関する法律第四条第一項により一時使用の許可を受けて植林をしたものでございます。これに対しまして、いずれも入会権問題が絡んでおるわけです。
長田さんは北富士演習場内に入会権を主張して基地反対闘争を今日まで続けている忍草入会組合の一員なのです。その長田さんが国は売り戻す義務があるとする根拠は、農地解放後の売り戻しをめぐって起きた農地売り戻し訴訟の最高裁判決。
ところが、この特別地域において、いま私が問題としている造林君吉田恩賜林組合は、先ほど放火されたと話した忍車入会組合の入会管理小屋の通行を困難にさせる目的で——先ほどの写真の左側にある、よく見てごらんなさい。あるいはいやがらせかもしれませんが、ブルドーザーでその小屋の入り口の直前に数個の穴を掘っているのがその写真にあるとおりです。物すごい穴を掘っている。
繰り返し指摘するまでもなく、該地は忍草入会組合の占有している土地であり、しかも彼らはそれを入会権に基づいて占有しているのだと主張いたしております。しかも先ほども言ったように、五月十二日、ブルを入れてこの牧草地をめちゃめちゃにいたしました。
たとえば牧草地占有問題についてどのような法律上の見解を持って忍草入会組合の占有を否定するのか、その法的見解を根拠条文によって明示し、かつ現況を踏まえながら明らかにしてほしいと思います。これがあなたの答弁の二つ目になります。 ただし、五月十四日に大蔵当局が社会党基地対策委員会に対して行ったごとき、事実関係を歪曲した虚偽の事実をもってこの国会答弁をしてもらっては困る。許せない。
いまの実損があるかないかということの調査ももちろんその重要な一つでございますけれども、そのほかに、たとえば入会権に基づくものであるとした場合に、そのときにはこの入会権というものの本質からいきまして、要するに入会組合、総有関係にあるところのこの共同体が第一義的に権利者になる。
しかし、今度は、これが演対協から各入会組合に流れ、それから入会組合から各個人にまた流れていく、こういう仕組みになっておりますが、この各個人に実際にそれでは算定額どおりに支払われたかどうかということの検査、これについては実はまだそこまで及んでおりません。これについて施設庁の方にもその関係はどうなっているのかということについては折あるごとにお尋ねはしているわけです。
それから第二点の、現在までに支払われていない、具体的には忍草入会組合予算額でございますが、これは御承知のように毎年林雑補償は被害発生年度、前年度に対してそれぞれ各年度予算措置を講じてまいっておるわけでございます。成立予算が消化できなかった、お支払いできなかった場合には、これは翌年度に繰り越しをいたします。
うっかりいたしますと、成田のああいった問題に力をかす諸君が大挙また北富士へ動員される、現にその気配もあるというようなことが感知されましたので、私の知っている忍草入会組合の天野重知という人にけさ夜中に電話をいたしまして、私がいままでこうして委員会を通じて、私の信ずるがままあなた方の立場をある意味では弁護しながら国に対して反省を求めてきた以上、きょうそういうことがあったからといって、向こうが動員するならおれもだと
なるほど県と組合はこの五月一日、忍草入会組合を債務者として植林妨害禁止の仮処分を甲府地裁に申請しました。御存じのとおり。だが、この仮処分の申請はどうしてされるようになったか、またなぜ初めからこれをしないでいまの時期になって行うようになったのか。この申請は、今回行った実力による占有侵奪を合理化し、今後の植林強行の法的裏づけを得ようとするものにほかならないと思います。
次に、地元利用権者、なかんずく忍草入会組合の占有を違法に侵奪したことだけであります。 四月十三日、県と組合が同地に植栽を強硬に開始したことで、以後現地ではトラブルが頻発いたしております。これは大蔵省もお調べになってわかっているはずであります。私はついこの間、五月二日に現地視察をいたしました。恩賜林組合議員が忍草入会組合の関係者に全治六週間の重傷を負わせました。
このような歴史的経緯を前提として、演習場内に有する入会権を守るため、またこのことを演対協規約に即して言えば、「北富士演習場に関係を持つ団体」入会組合ですが、「及び住民」土地所有者ですが、その権益を守るために演対協窓口一本化方式を防衛施設庁に要請したのであります。ここが大事なんです。
現にこの地方公共団体は、最寄り入会を主張する忍草入会組合の行動阻止資金あるいは共同入会権擁護集会出動と称するデモ資金を、何百万とばらまいております。一体、地方公共団体が私権であるはずの入会権の管理団体になれるのだろうか、これが第一の問題。
現に、富士吉田市新屋入会組合の中には、みずから林雑補償についての申請理由は虚偽であるとして、その旨横浜防衛施設局に告白、入会組合から支払われた補償金をそっくり同局に返還している事実もある。ここに同じ写しがございますから必要があればごらんいただいて結構であります。
地元では林雑補償については、県、演対協、地元入会組合幹部等がエキストラを使ってあたかも真に実損があるがごとき演出を行わしめて、草刈りをしているという証拠写真等を検察庁に提出したから不起訴になったんだと言われています。
私どもは行政の立場から、何とか事態を円満に解決したいということで腐心してまいったわけでございますが、先生御案内のように、昭和四十四年に地方公共団体、各入会組合その他県の総意を挙げて、御案内の北富士演習場対策協議会というのが設立されまして、その演習場対策協議会を窓口にしてすべてを処理してほしいというのが、県の首脳部並びに各入会組合の首脳部の方々の御要請であったというふうにわれわれは理解しておるわけでございます
第一に伺いたいことは、昭和五十一年度分林雑補償金支払い手続に関して、周知のごとく、北富士において林雑補償金を受け取らんとする者は、まず所属入会組合長に申請行為の代理を委任し、さらに組合長は、演対協会長を副代理人とするということにおいて、林雑補償金を受け取ることができるようになっております。これがいわゆる処理要領に規定されている支払い手続であります。
四十八年五月一日、山梨県富士吉田市下吉田四千三百十四、当時の北富士入会組合組合長の渡辺孝基氏から福田長官あてに出されました。また、そのちょっと前に、四十八年四月六日、忍草入会組合長渡辺勇氏から同じく福田長官あてに監察の要求が出されました。同時に、これは会計検査院長の白木氏あてにも出されております。次いで、四十九年三月五日、忍草入会組合長の天野重知氏から保利長官あてに出されています。
その要旨は、国は北富士演習場対策協議会を通じて請求しなければ補償金を支払わないとしているが、これは当入会組合の請求権または受給資格者たる地位を剥奪ないしは制限するものであるので適切な措置を願いたいという要旨のものでございました。
それで、この補償金は申請あるいは受領の経緯から見て新屋入会組合内部の問題であろうということで、施設局では五十二年六月八日に演対協を通じまして入会組合に返金しております。そしてその組合ではこれを都留信用金庫に預託中であると聞いております。 それから十七名のことでございますが、十七名中実際の補償対象者は十三名で、親子の関係とかいうことで十三名になっておるようでございます。
そのため、恩賜林組合はかかる主張を貫くために、入会組合員はもちろん、地元民に対し、新聞折り込み等によって返還国有地再払い下げ実現の主張を繰り返しているのが現状であります。 そこで、私は次の三点について、関係当局に伺いたいと思うのであります。 第一点は、恩賜林組合は山梨県有普通財産に関する分収造林契約締結の行為能力を有するかどうかという点であります。
その一つは、特別地方公共団体たる一部事務組合の恩賜林組合が、純然たる私権の管理団体と称して、入会組合員と称する人たちに金銭を与えてデモをさせているといううわさがある。事実去る十月二十一日の当決算委員会の現地調査の際も、ヘルメットをかぶった歓迎と称するデモに私たちは出会った。ずいぶん出ていました。
次に、檜丸尾の払い下げ地の中には、忍草入会組合の人工造林地が二十三ヘクタール余あり、ここには、アカマツ二十年生が生育しております。
また、梨ヶ原には忍草入会組合の牧草の栽培地などがあることも御承知のとおり。これらすべての農民はほとんどが自作農業をもって生活基盤としております。これらの農地等を取り上げられるとすればゆゆしき事態となることはもう間違いありません。大変な問題になります。
○原(茂)委員 次に、諸懸案の一つである例の檜丸尾地区の既存林、つまり忍草入会組合が昭和三十一年に植林している地域については、これをどのように処理しようとしているのか。
また、本年七月二十七日、先月であります、新屋農民の耕作地、忍草入会組合の占有する入会地に仮処分を申請しましたね。しかし、これもその耕作を禁じ、または立ち入り、使用、収益することを禁ずる何らの決定を裁判所は下していない。
二つ目に、忍草入会組合の植栽林がある檜丸尾や、耕作が続けられている土丸尾、さらに農林省の開拓財産である農道、農水路が問題の国有地をずたずたに切りさいなんでいることなどを挙げて、国有地の利用権は確有権であると主張しているわけですね。 次に、国が地元住民の諸権益を否定して売買契約を求めたときは、国の責任で、この問題の一切を解決すべき旨を国に対して要求するようという主張をしている。
それから、忍草入会組合など、権利を主張して牧草の手入れ、それから施肥、肥料を施す、大がかりにどんどんいまやっているのです。これはどうなんでしょう、国の立場で。入会慣行を認めるのだから、大がかりな手入れをして、肥やしもどんどんやっていることは差し支えない……。
○柴崎会計検査院説明員 内容は、審査請求者は忍草入会組合でございますが、経理行為の相手先といたしましては横浜の防衛施設局支出負担行為担当官、これからの林雑補償金の支払いについて、要するに演対協を通してこれを窓口として一本化して支払いをしようという施設局側の取り扱いに対しまして、忍草組合といたしましては、一方的に演対協を通してしか支払いを受けられないという取り扱いはおかしいではないか、正当な債権者は自分
それから、会計検査院に対して昨年の十二月九日付で「忍草入会組合構成員に対する昭和四十二年度分以降の林野雑産物損失補償金支払に関する審査請求」というのが佐藤院長あてに出ていると思いますが、おわかりですか。
○吉岡(孝)政府委員 先ほどちょっとひっかかると申し上げましたのは、利用権者という言葉で、いわゆる忍草における入会組合なり、新屋のいわゆる開拓組合を含めるかどうかということについては、文字どおりの利用権者と言えるかどうかということについては、われわれ若干疑問に思っているわけでございます。