2009-03-04 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
そういった複雑な多数の権利関係を速やかに登記に反映させるというためのものでございまして、当然、入会権者全員の合意形成がまずあるということが前提として必要になってまいります。
そういった複雑な多数の権利関係を速やかに登記に反映させるというためのものでございまして、当然、入会権者全員の合意形成がまずあるということが前提として必要になってまいります。
この入会権でありますけれども、民法二百六十三条に規定されている慣習権でありまして、その利用に当たっては入会権者全員の合意が必要となるため、林業の政策上、あるいはまた積極的に活用されていないのではないのかと危惧するところであります。
入会地、入会権のものにつきましては関係人ということになりますので、当然共同の利益を有する入会権者が多数の場合には代表当事者というのを設定することはできます。
言うまでもないことでありますが、法律制度の上で入会権が保障されているということは、必ずしも入会権者が現実に入会権を主張したりあるいは主張し得る条件があるということを意味するものではありません。入会権があっても、これを権利として自覚しない者もあり、自覚しながらも権利の主張をなし得ないような外部的な諸条件があると考えられる場合が世の中には多く存在しております。
ここに改めて言うまでもなく、北富士農民、特に忍草農民の主張するところは、北富士梨ケ原国有地に入会権あり、この原を使わんとする者は入会権者の同意を得ざるべからずという、きわめて単純な主張にあるのであります。
後からの大蔵、建設両当局の答弁で明らかになると思いますが、国有地上の林野雑産物は、ほかならぬ国有地上の産出物たる天然果実であって、土地から分離するとき、他に収取権者、たとえば入会権者等がいない限り、土地所有者たる国の所有に属するものであると思います。 防衛施設庁の見解は、北富士農民は、入会権もしくはその他の社会的に承認された利益は、これを有していないと言っている。
○政府委員(安原美穂君) いま御指摘のことでございますが、本来この土地そのものは入会地であった原野を、昭和四十二年六月ごろに湯布院町からいまの日野幸男外三十一名の入会権者に無償で払い下げをされた土地に関する問題でございますが、それが二筆ございまして、捜査の結果によりますると、その一部を分筆いたしまして、分筆した土地の一筆を大分銀行に当時これらの所有者が譲渡をしたということ、それから残りの一筆は湯布院町
したがって、今の時点において、入会権者の「地役権的」な利用権たる入会権さえも否認するということは、明治政府や御料局すらも完全にはなし得なかったことを、現行憲法のもとであえてすることを意味するのであり、単に法律上違法であるばかりでなく、政治的にも永く将来にわたって不幸な結果を生ずるであろうことは、入会権が圧迫された時代の経験にかんがみて明らかなところであろうと考える。
なお、入会権者の権限については、十分に配慮して行なうこと。 六、農用地以外の目的に開発利用されている地域およびその周辺の国有林野を採草放牧地等の共同利用に供する場合にあっては、農用地としての利用目的どおり効率的な土地利用の確保と国有財産として適正な管理処分が保持されるようその活用を図ること。
なお、入会権者の権限については、十分に配慮して行なうこと。 六、国土利用計画の策定、農業振興地域整備施策の推進と併せて、農業生産基盤の整備、農業構造改善事業その他農業振興諸施策を地域の実情に即して総合的に実施するとともに、地価対策の確立、農外雇用条件の改善、社会保障制度の整備充実等につき万全の施策を講ずること。 右決議する。
一、入会権者または旧慣使用権者の権利を尊重し、あわせて権利関係の整備を円滑に推進するため、実情に則した整備基準を策定すること。とくに旧慣使用権については、その成立の沿革にかんがみ、入会権に準じた取扱いを行なうこと。 二、入会林野等の整備に当つては、土地の集中分散を防止するため、生産森林組合、農事組合法人の設立等協業化の促進を図り、これら協業体の育成措置に万全を期すること。
したがいまして、私どもの作成いたしましたお手元の資料の二二ページにおきましても、旧慣使用林野整備を行なう場合には、「入会権者の全員合意方式の場合に準じて、旧慣使用権者の意思を確実に把握するようにしなければならない。」かようにいたしておるわけでございます。
入会林野整備を行なうにあたりましては、まず、入会権者全員の合意によってその整備計画を定め、その計画について土地所有者、その他の関係権利者の同意を得る等の手続を経た上で、都道府県知事の認可を受けることとしております。
(拍手) 去る一月二十八日、最高裁の判決で入会権者の敗訴に終わった小繋事件は、親子三代、五十年に及ぶ入会権をめぐる争いとして、あまりにも有名であり、この判決を契機に、さらに世人の関心を一そう高めたところでありますが、この小繋事件が端的に示しておりますことは、入会権の問題は法律的にも異論の多い問題であり、単に法律問題一本では解決できない複雑な要素を持っているということであります。
入会林野整備を行なうにあたりましては、まず入会権者全員の合意によってその整備計画を定め、その計画について土地所有者その他の関係権利者の同意を得る等の手続を経た上で、都道府県知事の認可を受けることとしております。
林野庁といたしましては、これらの答申の趣旨も尊重をいたしまして、部落有林野の対策の実施にあたりましては、林業だけにとどまらず、農業的の利用と林業的の利用との調整の問題、それから入会権の対価の算定に関する実態的な問題、あるいは入会権者の範囲の確定等に関する問題、あるいは入会権の解消手続に関する問題、そういった法律技術的な問題を慎重に検討をする必要がある段階に立も至っておりますので、現在そういった問題を
○平賀政府委員 当初の土地台帳に、仙道沢組と所有者の名義がなっておるわけでありますが、これは入会権者ということではなしに、所有者ということで登録されておるわけでございます。台帳の記載から、入会権があるのかないのかということはわからぬわけでございます。
たとえばあれは入会権者だけが中心になって作る協議会であって、それに入会権のないような者も入っておるし、入会慣行のない者も入っておるし、あるいは事業団体の恩賜林組合も入っておるし、市町村も入っている、そういう人たちも民生安定の立場のことには入ってもいいだろうけれども、問題が林野雑産物補償というような見地からいけば、これは少し矛盾があるわけなんです。
そういうことをしないものであるから、入会権者全体に平均するから、一千と九十何円というようなべらぼうなことが出てくる。そういうことについて、明瞭に、不公平がないということを早く打ち出してもらわなければならぬと思うのであります。先ほど丸山長官の言うたように、早急にそういう点の不満を解消する措置というものを、われわれの側として望まなければならないと思います。
で、これがそのまま、水源林の造林ということが必要なことは明らかであるわけでありまして、私たちといたしましても、これらの関係者等に、十分時間もかけ、努力いたしまして、これの入会慣行等の整理と申しますか、入会権者等と話し合って、そういうものの権利関係等を近代化するというふうな努力をいたしまして、これが可能であるということに努力いたしまして、その暁は二一三万二千町歩のほかに、こういうものも造林するということを
○政府委員(山崎斉君) この点につきましては、この参議院におきます委員会の最初の日に、自治大臣並びに農林大臣からも答弁がありましたように、実質部落有林野というようなものにつきましても、それぞれの実態というものに応じて、分解あるいは入会権者等の利用形態という面から最も適合したような、やはり行き方というものを考えていくべきだというふうに、両大臣からお答えいたしました通りでありまして、縮小——いたずらにその