1986-03-07 第104回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
北富士演習場内の国有地約二千ヘクタールにおきます入会慣習に関する協定締結の問題につきましては、昭和五十三年四月に、防衛庁と富士吉田市ほか二カ村、恩賜県有財産保護組合との間で入会協定を締結することを確認しておりまして、その後、昭和五十八年の第三次協定におきましても同様の確認が行われております。
北富士演習場内の国有地約二千ヘクタールにおきます入会慣習に関する協定締結の問題につきましては、昭和五十三年四月に、防衛庁と富士吉田市ほか二カ村、恩賜県有財産保護組合との間で入会協定を締結することを確認しておりまして、その後、昭和五十八年の第三次協定におきましても同様の確認が行われております。
○宇都政府委員 この問題につきましては、これまで関係者間でいろいろ入会慣習に対する見解の相違などがございまして調整が難航しておりますが、できるだけ早い時期に地元との調整を終えまして、入会協定の締結に努めていきたいと思っております。
忍草入会組合は、旧来の入会慣習をいわゆる法的にも承認せよと強く主張いたしているのがその態度であります。どうして忍草入会組合に支払うことが基地の安定使用に反するのか。 次には、演対協加入の入会組合員には全員に支払われ続けておりますが、そのすべてが、実損のないにもかかわらず実損があるかのごとく装って提出されている資料に基づいて払われています。
そしてこの慣習が入会慣習であるということも、幾たびも政府は確認をいたしております。 しかし、言葉の上で幾らりっぱな約束をしてもらったといっても、それだけで忍草農民に確実な権利、利益を保障することになるものではありません。
私が素直に感じているこの問題の所在というものは、国が一方では入会権あるいは入会慣習の尊重を確認しながら、逆に、農民が真剣にその入会慣習を守り実行しようとすることを禁ずるというがごとき、全く筋の通らないところに存在していると思います。すべて筋の通らないところには邪心があります。私は、本日の委員会のみならずこれからも徹底的に順次その邪心というものを立証しながら、論証して、あばいていきます。
北富士農民が政府、防衛施設庁に身を賭して確約させた入会慣習の将来にわたる尊重も、いまや空言にとどまっていることは事実であります。林雑補償を見舞い金と称し、演対協に属する者、白紙一任した者のみに支払うといういわれなき差別が存する。これが憲法に基づく行政と言えるかどうか。
だが、現実に施設庁が、林雑補償制度は入会慣習等に対するものとしてではなく、見舞い金制度であると言い、確定したことの意味は、きわめて重大であると思います。何となれば、政府、防衛施設庁は、北富士梨ケ原に地元入会住民が有している入会慣行については具体的には何一つ施策を行っていないということを承認することと同一だからであります。
それでいて政府は、昭和三十五年以降、数回にわたり、北富士演習場における忍草入会組合の持つ旧来からの立ち入り、使用、収益の入会慣習の存在を確認し、しかもこの入会慣習を「将来にわたって尊重する」との確約文書まで交付し、それどころか、当時の江崎、藤枝防衛大臣及び池田首相は、当時の忍草入会組合顧問である天野重知氏、また組合長である渡辺勇氏、天野茂美氏とかたい握手まで交わして、忍草部落との交渉を円満妥結した。
いわく、入会慣習あるも入会権なしと。 いわく、自衛隊の使用は米軍基地管理権をもって合法なりと。 いわく、山中湖村道は村道にあらずと。 いわく、土地の契約期限は不確定なりと。 いわく、正当防衛も刑特法の対象なりと。 いわく、自衛隊に土地収用権ありと。 しかも、自治体は国の走狗となり、警察は人民の酷吏となり、司法またその独立を侵され んとす。
以上、政府の基地行政方針の結果、入会慣習を持つ者に対しては実損と、補償との格差がますます大きくなるという不満を発生せしめております。他方入会慣習を持たない者に対しては何らの行政措置をしないので、結局入会慣習の名のもとにごねれば取れるという風潮を醸成しておるのでございます。これが偽らない北富士の現状であり、北富士に対処するところの調達行政の姿ではないかと存じておるのでございます。
そこで、ともすると、先ほど言いましたように、私は入会権とか入会慣習だとかいう論は避けます。だけれども、この入会慣習というものが、社会的な基地農民の利益であるということだけは、これはもうはっきりしておるわけです。そこで調達庁におかれましては、こういう前近代的なものであって、どうにでもその解釈もつくし、やりようがあると思いますが、どうか林雑規定を守っていただきたい。
じゃ入会慣習というものは何で尊重するかという問題が出てくるわけなんであります。で、補償の資格だって出てくるわけです。こういう問題ははっきり答えていただきたいと思うわけなのです。長い答えは要らぬですよ。
その場合に当然発生するのは、あすこにあるところの政府は入会権を認めないということを言っておりますが、入会慣習というものは必然的に生きてくるのです。ですから、そういう場合であってさえも、はたして政府の言う通りに、そういう利害関係がある地元民にとっての重大な入会権という問題をめぐっての、いわゆる利用権益に対する、収益に対するところの話し合いが進まなければ、これはどうにもこうにもならぬわけです。