1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○上田(利)分科員 確認しておきますけれども、第四次使用協定締結前に入会協定は締結するという考え方で進めるということでよろしゅうございますか。
○上田(利)分科員 確認しておきますけれども、第四次使用協定締結前に入会協定は締結するという考え方で進めるということでよろしゅうございますか。
それから、入会協定の問題についてお尋ねしたいのでございますけれども、今まで十年間、入会協定が締結されていないわけでございます。いろいろと難しい問題もあることも私も承知いたしておりますけれども、入会協定はどこと締結する予定でございますか。
それから入会協定の問題でございますが、この問題につきましては、昭和五十三年の四月に防衛庁と富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合との間で、北富士演習場国有地入会地の使用に関する協定を締結することを確認いたしておりまして、その後、三次使用協定におきましても再び確認されております。
○宇都政府委員 この問題につきましては、これまで関係者間でいろいろ入会慣習に対する見解の相違などがございまして調整が難航しておりますが、できるだけ早い時期に地元との調整を終えまして、入会協定の締結に努めていきたいと思っております。
北富士演習場内の国有地約二千ヘクタールにおきます入会慣習に関する協定締結の問題につきましては、昭和五十三年四月に、防衛庁と富士吉田市ほか二カ村、恩賜県有財産保護組合との間で入会協定を締結することを確認しておりまして、その後、昭和五十八年の第三次協定におきましても同様の確認が行われております。
もう一つ、入会協定の問題でございます。これは、協定本文第五条に、「別途協議の上、入会協定を締結するものとする。」と明定されておるのでございます。この点はどのような状態になっておりますか。
その段階で漁業補償を過去八回やっておりますけれども、そのときに大阪府漁連、これは場所が、空港島周辺海域は大阪府知事による許可漁業区域、と同時に、入会協定によります兵庫県摂津、淡路地域の漁船操業区域、いわゆみ許可漁業区域になっているわけでございます。
これは地元には演対協というのがございまして、これが中心になって演習場問題についてはいろいろ相談をし、協議をし、決定をして、これを実行に移していくというシステムをとっておりますから、一方的に防衛施設庁が悪い、こう言うだけではないのですけれども、地方の演対協待ちということではなくて、これは非常に入り組んだ問題でありますし、この入会協定をめぐっての訴訟というのも長きに行われておりまして、これは大変な問題でありますから
それから第二番目、「国は、演習場内国有地について今後関係者と協議し、一年以内に別途入会協定を締結する。」こういうことで当時の金丸防衛庁長官との間に調印がなされておるわけでありますね。したがって、この協定締結後すでにもう三年になるわけでありますが、ほかにも四つの条件がついております。
○吉野(実)政府委員 入会協定を締結するようにいたしましょうという確認がなされたことは存じておりますが、私の方もこれに対してリラクタントではないわけでありまして、地元でいろいろ調整が残っているもののようでございますので、そういう調整が済み次第、私の方はこれを受けて前向きに検討をいたしたい、こういうふうに思っております。
その前に、もうすでに基地の契約更改が四月十日に迫っておりまして、この間高島部長を中心に現地にもおとといか何か行きまして、演対協の会長ですとか、県当局なりその他の関係者と契約更改に関しての条件を中心にした話し合いがあったようですが、現在の状況、特に入会協定の問題、それから周辺整備事業の問題、基地の撤廃ないしは縮小の問題、この三つだけで結構ですから、現段階における交渉の内容、同時にまたその見通し、防衛庁
これは長官もちょっと差があると言った一つだと思いますが、東富士の方は入会協定というものが認められているわけですね。ところが、北富士はこれがない。これは、ひとつ何とかこの際入会権の協定を結んで、今後も国有地内においてこの入会権を認める中で地域の人たちがやれるようにしてほしい。それから、林雑物補償なんかの損失についても、これもひとつ継続をしてほしい。
忍草入会権を守る会に対して、慣行権は認めなければならないから、入会協定を結びますと言った。また地元住民が使用、収益してきた入会慣行は、所有者がかわっても承継されると責任ある言明をしているのですよ。回答しているのです。これはおよそ国の立場と違うのですよ。細かく前段のことを言わなくても、おわかりだと思いますが、およそこれは違うのです。
別項として県は、入会協定を早急に締結するよう国にあっせんすべきであると考えるかどうか。」というのを、まず田辺県知事と、それから有泉演対協会長に質問状を出しているんですね。 それに対して答えが来ています。この答えが——これは公式文書ですよ。 「第一項について 「県の一時預り」と理解してよい。
八、その他は昨年の入会協定事項に基くものとする。以上でありますから、委員会におかれましてはよろしく御審議願いまして、早急に御決定あらんことをお願いいたします。
この取締りの強化は、当然あのような入会協定を遂行いたしますためには大前提をなすものでありまするが、この取締り問題につきまして、当局がやつて参りました程度のことでは、当然いろいろな違反の問題等が起るのは火を見るよりも明らかであるわけであります。
先ほど岩手県の菅原君から申されましたように、許可漁業の分で各府県が思い思いに許可しておりましても、入会協定という難問題がありますので、許可漁業のもの、いわゆる回遊魚のものは、やはり全国を何区かにわけて入会の状態をあまりむずかしくないようにしていただきたいというのが、われわれの念願でございます。 次には漁業権の制度の問題でございます。