1998-05-07 第142回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○上杉国務大臣 当選後の議員の資格の問題についての問いでございますが、当選後に離党した議員の資格につきましては、比例代表選挙においても、一たび選挙され議員としての地位を有した者は、単に一政党を代表するものではなく、全国民の代表、これは憲法第四十三条の一項でございますが、全国民の代表であり、除名のことも先ほど出ましたが、党籍変更をもって議員の身分を失わせることはできないものとの考え方によりまして、現行法
○上杉国務大臣 当選後の議員の資格の問題についての問いでございますが、当選後に離党した議員の資格につきましては、比例代表選挙においても、一たび選挙され議員としての地位を有した者は、単に一政党を代表するものではなく、全国民の代表、これは憲法第四十三条の一項でございますが、全国民の代表であり、除名のことも先ほど出ましたが、党籍変更をもって議員の身分を失わせることはできないものとの考え方によりまして、現行法
次に、比例代表当選者の党籍変更の問題について伺いたいと思います。 これは今までも再三取り上げられておりますけれども、大体において、禁止する法案をつくることがいいのか悪いのか、つくった場合にこれは憲法違反になるおそれがないかとか、そういう一種の制度論として議論されてきたように思いますが、私はむしろ政治倫理の問題ではないか、こう考えるわけであります。
同様の問題は党籍変更という場合にも生ずるのだろうと思うのでありますが、その場合に、国会議員の身分を失わせる制度、これが憲法違反かどうかというのは、まさに憲法第四十三条の一項において、両議院は全国民を代表する議員で組織するものとし、国会議員は法的には何物にも拘束されない独立した地位にあるとの原則を示している。こうした点から考えますと、確かに法制上慎重な検討を必要とするものではあると存じます。
○加藤参考人 当選した後の党籍変更というのは、確かに大変な問題だし、筋として言えば有権者への背信だと思いますね。しかしそれも、僕たちはそういうことを書くことはできますけれども、実際問題としてそれをどうするかというのは政党の問題であるし、やはり国会の問題だと思うのです。だから、僕たちが言えるのは、やはりそれは背信であると。これをどうするか、やめさせろなんという議論は私たちはできないと思います。
問題は、当選後の党籍変更なり離党なり、引き抜きに遭ったりということで党籍が変わるということを法律で規制すべきなのか、あるいは政党の内規みたいなもので規制すべきなのかということかなと思うのです。 今、吉田さんが言われたように、その政治家の行動がよろしくないということであれば、その次の選挙でそれに対する言ってみれば制裁が加わるわけですから、余りがんじがらめに法律で規制してしまうというのもどうかなと。
名簿登載候補当選者が万一党籍変更した場合、有権者の信託は裏切られます。政党の分裂や合同、再編成があった場合、どこがどうやって担保するのでしょうか。また、名簿は五人ないし十人寄れば提出できるとされていますが、背番号候補的な名簿も政党と認め、国民の税金を公営部分に支払うのでしょうか。これらの有権者国民あるいは納税者の疑問に法案は答えてはいません。
それから、その後肝心なことは、もし離党なさったり、党籍変更あるいは再編成があった場合、政党としての責任はどうおとりになりますかということで申し上げておりますので、どうもこれについてはよくならないということを前提で私どもはノーと言っているわけなんです。
それから次に、七六ページに、当選した議員の党籍変更等についていろいろ御議論がありましたけれども、これは全部留保されております。無所属で立候補したあとで党籍変更という問題についての御議論はありましたが、七七ページの第一行目に書いてあるのですが、「一応、保留」となっております。 供託金制度についてはこれを残しておく。
いま一つは、政党の党籍を変更する人が出る場合に、一般選挙民から見ましても、あるいは選挙区から見ましても、好ましくないと感ぜられる意味で、党籍変更を制限する必要がないかというようなことが、一つの点になったように思われるのであります。
○大池事務総長 そうすると今の問題は、民自党は百十九でありますが、党籍変更の関係で、かりに百二十になるような場合でも、一つ減つた党から持つて來ずに、割当の範囲内でお互いに話合いをつける、こういうことですね。
○風早委員 はつきり言いますと、個人間の譲渡をみだりに認めないという意味は、主として党籍変更といつたような場合についてであつて、平素党内で人の入れかえということは、全然問題外だということですね。
またこの際御報告申し上げておきますが、先般黒岩重治君が党籍変更のため、十二月二日本委員会の委員を辞任せられ、國民協同党の平川篤雄君が補欠選任されました。 それでは館長より二規程案の改正趣旨の説明を求めます。
(拍手)〔「党籍変更の説明を願います」、「必要なし」、「必要あり」と呼ぶ者あり〕