2000-10-25 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
ですからあえて党名投票なのかということをお伺いしたわけですが、その点いかがでしょうか。
ですからあえて党名投票なのかということをお伺いしたわけですが、その点いかがでしょうか。
そして、在外投票において今回党名投票のみになるのでしょうか。
あと、気になった点として、党名投票によって比例区で当選した人が、選挙後すぐ党籍を離れる事態が生じた際の問題があると思います。 憲法の問題その他いろいろあって、これを何かで縛るということはなかなか難しいのではないかと思いますし、除名とか自発的な離党とか、いろいろなケースもこれあり、一概には言えないわけです。
比例区選挙については、昭和五十八年選挙より全国区にかわって拘束比例代表選挙が導入されていますが、この制度は、各党で候補者を決定し党名投票を行う関係上、参議院の政党化を助長し参議院の独自性が損なわれるおそれがあること及び有権者が直接候補者を選べないため民意が反映されないこと等の諸問題が指摘されておりますので、この際、第八次選挙制度審議会の答申を踏まえ、党名でも候補者個人名でも投票できるいわゆる非拘束比例代表制
したがって、この人名投票、人名記載のみで一票としてのいわば価値を全部表現してしまった、その上さらに党名記載までもカウントすれば、これは二重カウント、ダブルカウントになってしまう、かえって不公平になる、こういう考え方から、無所属の方が当選した場合には、その同じ札の中の党名投票についてはカウントしない、その方がより合理的であり公平である、こういう考え方をとったわけでございます。
その上にさらに党名投票の方までカウントいたしますと、いわばダブルカウントになってしまう、かえって不公平になりはしないか。そういう配慮から、当選した場合にはこの政党名記載の方はカウントしない、こういう仕組みとなっているわけでございます。よく考えていただければ、その方がかえって公平であるということはおわかりいただけるものと確信しております。
我々は、参議院選挙制度の抜本的改革案として、比例区、選挙区をともに廃止して、ブロック別個人名投票に一本化することを提案しておりますが、少なくとも次の選挙までに選挙区定数の是正、比例区については選挙制度審議会の答申でも触れられている個人名投票、党名投票いずれも可とする改正を行うべきであると考えますが、総理の御見解をお伺いしたい。 次に、育児休業法についてお伺いいたします。
またさらに、制度としての党名投票のあり方に問題があるという指摘もございます。 以上の点について総理の御所見を承ります。 次に、税制改革について伺います。