2005-10-21 第163回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
まず、この法案の前提ですけれども、政党支部の解散というその事実が前提となった後の手続の話だというふうに思いますけれども、政党支部の解散を決めるのはあくまで各政党の党内問題、党内規則だと思いますが、その点、確認だけお願いします。
まず、この法案の前提ですけれども、政党支部の解散というその事実が前提となった後の手続の話だというふうに思いますけれども、政党支部の解散を決めるのはあくまで各政党の党内問題、党内規則だと思いますが、その点、確認だけお願いします。
要するに、今、党内規則で除名とかそういうことを決めている政党がほとんどだと思いますが、ですから、政党支部の支部長を替えるということはできても、変更するということはできても、支部そのものを解散する、政治資金法上の政党支部を解散すると、この規定を規約とか規則で設けているところはほとんどないとありますね。それはきちっと規則に書くと、規則で決めると。
○大門実紀史君 そうしますと、各政党がそういう党内規則、手続を経て正式に、ある仮にAという支部とします、A支部の解散を決めたと。今までなら、その場合でも解散届を出すのはそのAという支部ですから、自身だったわけですね。それが今度、改正後は、正式な手続を踏んで決めた後、本部の執行機関が解散届を出せるということになるわけですね。届けという意味ではそうですね。