1947-10-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号
それから二條で、小兒車以外の車といつて、小兒車はその後さつぱり出て來ないというお話、誠に御尤もなのでありますが、これは四條における歩道、車道の通行の區分、横斷その他必要な事項を命令で定める、その命令の中に小兒車の通行の方法を規定いたしまして、この法律とその命令とを……實はこの法律につきましては、最初に御説明したかと思うのでありますが、法律に書いてあることも、殆んど命令には成るべく擧げたいというふうに
それから二條で、小兒車以外の車といつて、小兒車はその後さつぱり出て來ないというお話、誠に御尤もなのでありますが、これは四條における歩道、車道の通行の區分、横斷その他必要な事項を命令で定める、その命令の中に小兒車の通行の方法を規定いたしまして、この法律とその命令とを……實はこの法律につきましては、最初に御説明したかと思うのでありますが、法律に書いてあることも、殆んど命令には成るべく擧げたいというふうに
牛馬とは、」云々「諸車とは、人力、畜力その他の動力により運轉する軌道車又は小兒車以外の車をいう。」というわけで、小兒車ということが出て來ているのです。ところが、それ以後には小兒車というものは全然出て來ていない。そこで小兒車はどこを歩くのか、第三條によつて左側を歩くのかということも分らん。
○説明員(原文兵衞君) 只今の御質問の、第二條の用語の車馬という意味につきましては、牛馬及び諸車でありまして、この諸車の中には人力、畜力、その他の動力により運轉する車は軌道車、小兒車以外は全部含む、從つて自動車も含んでおる、特にその次の項に「自動車とは」、となつておりますのは、この法律におきまして車馬というときには自動車も含むし、その外自動車等について特に自動車の交通機關としての重要性から規定しておる
○鈴木直人君 それならばこの取締りは非常に重要ですから、運轉する自動車……軌道車又は小兒車以外の車をいうということならば非常にはつきりしますけれども……。
いますが、非常に法令の多數のものは自動車に關係するものが多いのでありますが、ちよつと見ると自動車は含まんように輕く車馬の中に書いてあるし、後に自動車というものが別箇にあるものですから、車馬の中には自動車は含まないような感じを持つておるのですが、もつと自動車というものをはつきりと書いて置く必要がないのですか、軌道車とかそういうものは車馬の中に入つておりますが、「その他の動力により運轉する軌道車又は小兒車以外
○岡本愛祐君 お尋ねいたしますが、この小兒車、軌道車ですが、「諸車とは、人力、畜力その他の動力により運轉する軌道車又は小兒車以外の車をいう」と、小兒車を除外して、小兒車に關する規定はちつともありませんが、これは規定する必要はないと認められたのでございますか。
牛馬とは、交通運輸に使役する家畜をいい、諸車とは、人力、畜力その他の動力により運轉する軌道車又は小兒車以外の車をいう。」この諸車の中には、自動車、自轉者、人力車、馬車、荷車等すべての車を含みます。ただ軌道車及び小兒車だけを除いてあるのでありまして、ここにいう小兒車とは、乳母車、小兒三輪車の類であります。積雪地におけるそりはこれを諸車とみなしております。