1948-06-10 第2回国会 参議院 厚生委員会 第10号
それで私は今先のお話で十八歳以上だけをやるという場合においては、それはいわゆる兒童福祉法の足らざるところ、法において缺陷があるところを今度やるということについては、これは結構だと思いますが、兒童福祉法の分野まで入つて、更にいろいろな少年、或いは虐待少年、虐待少年等のごときは以前は兒童虐待防止法があり、現在におきましては兒童福祉法の中にそれを全部包含して十分な方法を点てるという建前になつておるのを、更
それで私は今先のお話で十八歳以上だけをやるという場合においては、それはいわゆる兒童福祉法の足らざるところ、法において缺陷があるところを今度やるということについては、これは結構だと思いますが、兒童福祉法の分野まで入つて、更にいろいろな少年、或いは虐待少年、虐待少年等のごときは以前は兒童虐待防止法があり、現在におきましては兒童福祉法の中にそれを全部包含して十分な方法を点てるという建前になつておるのを、更
従いまして、本法案は単に従來の少年教護法及び兒童虐待防止法を吸収したのみではなく、一般兒童及び一般母性提議の関係を含んでおるのでありまして、従來の関係法制から見ますと、遥かに廣く大きな構想を持つているところの、兒童並びに母性保護に関する綜合的な法律案であります。 以上は本案に関する政府提出原案の大要であります。
本法案は、消極的には、終戰後の社会的混乱に伴つて著しい増加を見た孤兒、浮浪兒等に対する緊急の措置をとり、欧米諸国に比してきわめて高い乳幼兒死亡率に示されるような乳幼兒の保健状態を改善するとともに、積極的には、さらに進んですべての兒童につき、心身ともに健やかに生れ、かつ育成され、またひとしくその生活を保障され、愛護され、もつてその福祉が増進されることを企図しているのであつて、單に從來の少年教護法及び兒童虐待防止法
○米澤政府委員 ただいま御指摘の通り、少年教護法と兒童虐待防止法に關しましては十四歳をもつて限界といたしておつたのでありますが、このたびの福祉法案におきましては十八歳までこれを引上げたのであります。
次にお伺いしたいと思いますことは、少年教護法と兒童虐待防止法の第一條に示されております兒童及び少年の年齢範圍と、兒童福祉法案に示されておりますところの年齢範圍とは著しく違つておりますが、特に從來十四歳までを對象としておりましたものを、十八歳までに延長しました理由を一應お伺いしたい。
で本法案を御提案になつた趣旨、或いは根本方針というものが実際問題として奈辺にあるか、ただ從來の少年保護法竝びに兒童虐待防止法を一本にして、そうしてこれらを統制する意味においての兒童福祉法案として御提出になつたのか、或いは先に申し上げました戰後の兒童の問題、殊に新らしい國家が今後進展して行く上における原動力としての兒童の問題に十分なる方策を立てようという根本方針に基いて、今回の兒童福祉法というのが御提案
政府といたしましては、この實情に對處して、できる限りの方策を講じてまいつたのでありますが、現在兒童保護に關する法律は、わずかに少年教護法及び兒童虐待防止法があるのみで、現行法律によつては保護に漏れる兒童も少くないので、この際兒童全般の福祉を増進しようとする總合的法律が必要であり、また日本が將來民主的な文化國家として力強い歩みをするためには、兒童福祉の問題を大きく取上げる必要を痛感いたしましたので、今囘
最初は、この法律が施行されますと、少年教護法と兒童虐待防止法が廃止されることになるのでありますが、少年教護などにつきましては施設の規定の上で頗る簡單になつております。
○政府委員(米澤常道君) 兒童虐待防止法、少年教護法は本法施行と同時に廃止することになりまして、教護院につきましてはお尋ねの御心配になる点もあるのでありますが、これは十分研究もいたしておりますし、教護院関係のものは各條文に全部載せてある積りであります。施行ができると思つております。
六十二條は兒童虐待防止法或いは少年教護法の廃止に関する規定でありまして、六十三條は又それに関連いたしましての附則に関する規定であります。六十四條も少年教護法に関係します附則の規定であります。六十五條も少年教護法に関係します教育に関する附則の規定であります。六十六條は生活保護法との関係を規定いたしております。
政府といたしましては、この実情に対処してでき得る限りの方策を講じて参つたのでありますが、現在兒童保護に関する法律は、僅かに少年教護法及び兒童虐待防止法があるばかりでございまして、現行法律によつては保護に洩れる兒童も少くないので、この際兒童全般の福祉を増進しようとする綜合的法律が必要でございます。