1952-03-29 第13回国会 衆議院 本会議 第27号
この法律案の内容は、国内関連産業の保護育成及び財政收入の増加をはかるために砂糖等の関税を引上げ、兒童給食用の乾燥脱脂ミルクについては、その用途の特殊性にかんがみ輸入税を事除するとともに、原油、重油、新聞用紙、大豆、船舶、建染染料、事要農械類等の重要物資については、さらに一年間輸入税を減免しようというのであります。 本法案の質疑の内容については速記録に讓りたいと思います。
この法律案の内容は、国内関連産業の保護育成及び財政收入の増加をはかるために砂糖等の関税を引上げ、兒童給食用の乾燥脱脂ミルクについては、その用途の特殊性にかんがみ輸入税を事除するとともに、原油、重油、新聞用紙、大豆、船舶、建染染料、事要農械類等の重要物資については、さらに一年間輸入税を減免しようというのであります。 本法案の質疑の内容については速記録に讓りたいと思います。
第三番目は、兒童給食用のミルクは、その用途の特殊性がございますので、昭和二十八年三月三十一日まで、その輸入税を免除しようとするのであります。 これがこの関税定率法等の一部改正法律案の提案の理由概要でございます。 次に塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律案、これにつきまして提案の理由を御説明申上げます。
第三は、兒童給食用の乾燥脱脂ミルクでありますが、現在までのところ小学校及び保育所の兒童の給食の用に供するこれらの乾燥脱脂ミルクにつきましては、当初は米軍の放出により、その後はガリオアにより、その後は又見返資金、最近又一般会計の負担によつてこれを給食の用に供しているのでありますが、これにつきましては現在のところは司令部の覚書の次第もありますし、それから又現在の関税定率法の第七條第十一号、即ち「救恤ノ為
第三に、兒童給食用のミルクは、その用途の特殊性にかんがみまして、昭和二十八年三月三十一日まで、その輸入税を免除しようとするものであります。 以上がこの関税定率法等の一部を改正する法律案の提案の理由並びにその概要であります。 次に日本專売公社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。