1949-05-10 第5回国会 参議院 厚生委員会 第21号
兒童福祉法は、廣く十八歳未満の兒童の健全な育成を図るため、昭和二十三年一月一日より施行され、國、公共團体、各兒童福祉施設関係者及び保護者の努力と協力によりまして、次第に福祉の実効を挙げつつあるのでありますが、施行後の経驗に徴しまして、次のような理由によつてその一部を改正する必要が生じたのであります。 今回改正をいたしました主要な点は、第一に少年法との調整であります。
兒童福祉法は、廣く十八歳未満の兒童の健全な育成を図るため、昭和二十三年一月一日より施行され、國、公共團体、各兒童福祉施設関係者及び保護者の努力と協力によりまして、次第に福祉の実効を挙げつつあるのでありますが、施行後の経驗に徴しまして、次のような理由によつてその一部を改正する必要が生じたのであります。 今回改正をいたしました主要な点は、第一に少年法との調整であります。
兒童福祉法が、廣く満十八歳未満の兒童の健全なる育成をはかるため昭和二十三年一月一日より施行せられ、國、公共団体、各兒童福祉施設関係者等の努力と協力によりまして次第に実効をあげて参りましたことは、文化國家として大きな躍進であり、御同慶にたえません。敗戦により、われわれ日本民族は窮乏のどん底に轉落いたしましたけれどもただ一つの誇るべき無限の宝は子供であります。
兒童福祉法は、廣く十八才未満の兒童の健全な育成をはかるため、昭和二十三年一月一日より施行され、國、公共團体、各兒童福祉施設関係者及び保護者の努力と協力によりまして、次第に福祉の実効をあげつつあるのでありますが、施行後の経驗に徴し、次のような理由によつて、その一部を改正する必要が生じて参つたのであります。 今回改正をいたしたい主要な点は、第一に少年法との調整であります。