1950-11-28 第9回国会 参議院 本会議 第5号
尚、兒童福祉司その他関係職員の指導訓練に力をいたしまして、所期の効果を攻めるよう努力しておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
尚、兒童福祉司その他関係職員の指導訓練に力をいたしまして、所期の効果を攻めるよう努力しておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
兒童福祉司の現任訓練の費用は私共の予算の中にも計上されております。私の方の関係の百二十一番の経費の中に入つておると思います。今の社会局の研修所に要する経費というのは、ここでは社会局系統の社会事業家だけでなく、私共の方のも一緒にやる、両方に共通する経費でございます。ただ私共の方では特殊なものだけを私の方に計上いたしております。御指摘の点私共同感でありますので、現任訓練は十分力をいたしたいと思います。
○藤原道子君 ちよつとお伺いしたいのですが、地方を廻つて見て、兒童福祉司に誠にどうも間に合せのような者が沢山ありまして、私非常に遺憾に思いました。この点について社会事業の方には研修生がありますが、こういうような兒童福祉司も再教育というようなことについてはお考えがありますか。
そうしてこれらの府県の機構に、あとでちよつと触れたいと思いますが、兒童相談所でありまするとか、或いは兒童福祉司でございまするとか、さような施設、機関なり、人員なりがくつついて仕事をいたしている。その下は市町村に相成るわけでありまするが、この地域を御承知の民生委員さんというのがおられます、これが同時に兒童委員としてお働きを頂いている。かような恰好に相成つて仕事をいたしているわけであります。
六号の兒童福祉法の関係では、大体兒童福祉司及び兒童委員に関します費用と、それから兒童相談に関しまする費用、それから母子寮、保育所、それから授産施設に入所せしめました者の保護に必要な費用などでございます。
中央におきましては我々の宿望でありまする兒童行政の一元的強化を図り、地方におきましては兒童專任の機構を整備いたしまして、更に兒童相談所、兒童福祉司、兒童委員等の積極的活動を展開するよう、強力に措置いたさなければなりません。 第四は、兒童福祉関係予算増額の積極化を図ると共に、適正な兒童保護費支出の確保につきまして必要なる措置を講ずることであります。
これは兒童福祉司は御承知のようにこの事業の第一線におぎまする中枢的な機関でございましてこれが只今申上げましたケース・ワークの実際のことを当つてやつておるのでございます。この福祉司を指導するための費用をお願いしておるのでございます。
そのほか青少年不良化防止につきましては、常に一般家庭の啓発、兒童福祉司、兒童委員の活動の促進等に努めておりますが、今回の青少年保護育成運動に当りましては、都道府県を督励して、兒童相談所の巡回相談、兒童福祉司、兒童委員の家庭訪問、子供会、兒童指導班の結成促進、優良兒童文化財の推薦等を重点的に実施して参りたいと考えております。
第三は、市町村長は、兒童福祉司及び兒童委員から、状況の通報及び資料の提供を求めることができる外、兒童福祉司に対して必要な援助をなし、又兒童委員に対しては必要な指示をすることができるようにする等の改正を行い、尚、市町村における兒童福祉の円滑な運営を図るため、從來中央及び都道府縣のみに設置せられていました兒童福祉委員会に準じ、市町村兒童福祉審議会を置くことができるようにいたしたのであります。
関連いたしまして、この兒童の福祉に当りまする兒童福祉司というものの名称でありますとか性格、即ちその職務権限でございますとか、或いは兒童委員との関係でありますとか、市町村長との間の関係でありますとか、或いは兒童相談所長との間の関係でありますとか、そういう点が本法におきましては極めて錯綜いたしておりまして、これは言葉に弊がございますけれども、これらの兒童保護の任に当りまするそれぞれの機関の関係が、如何なるものが
殊に市には兒童福祉司が置かれるのであります。その他兒童相談所は必要があるならば、町村にまでも普及せしめるようにしなければならないことは、これは当然兒童福祉の行くべき途だと思うのであります。尚兒童厚生施設におきまして、中平委員も御指摘されましたが、かねて多少の問題になつておりました既設保育所であります。
○宮城タマヨ君 実際各所で言われておりますことは、兒童福祉法が実施されましてから以來、まあ予算の関係もございまして、施設も十分でございませんことも大いに関係しておりますけれども、兒童委員ができ、專門の兒童福祉司ができまして、子供の保護に当られておりますけれども、ますます兒童の不良の問題が各地方とも非常に叫ばれて、前から心配されて、子供の問題と言えば、もう今日は不良化問題、犯罪の問題ばかりなのでございます
これらの問題につきましては、現在のところにおきましては、兒童福祉司という專門のケース・ワーカーによつて指導しなければならん、かように考えておるのであります。
同時に根本問題につきまして、そのような無報酬の兒童委員、民生委員という制度の外に、今日におきましては、いわゆる本当の有給のケース・ワーカー專門家を置かなければならんということで、御承知の通り兒童福祉法におきましては、兒童福祉司という專門のケース・ワーカーを、今日におきましては不十分でございまして、員数が足りませんけれども、本年度におきましても、或る程度増員いたしまして、將來におきましては、民生委員、
○政府委員(小島徳雄君) その名称をどういうふうに表現するからどうこうということは、兒童福祉法制定当時におきましても、委員会で非常に御審議頂きまして、兒童福祉法というものは決定して頂いたのでありまして、漸く決定いたしまして兒童福祉司というものの名称が全國的に分りかけたときに、どうしてもこれは改正しなければならんという特別の理由がありますれば、私は姫井さんの御意見に無論反対するわけではありませんけれども
○姫井伊介君 更に兒童福祉という点からいいまして、今度兒童福祉司並びに兒童委員の仕事も明記されておりますが、そういう点だけではどうも不良化防止という点が足りない。
それから次に兒童福祉司の名称の問題でありますが、これは第二回國会でもいろいろ論議されたのでありますが、やはりどうもその兒童福祉司ということが堅苦しいような、役人ぶつたような言葉であつて兒童福祉というものにそぐわない。これはまあ修正意見として出すかも知れませんが、兒童福祉司を兒童福祉委員と簡單に呼んでもいいのじやないかと思います。その点は如何でございましようか。
○山下義信君 次は第十三條ですが、第十三條の第二項に兒童福祉司及び兒童委員はその担当区域内のこれこれのことについては、「兒童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、」云々というふうにあります。
第五十六條に費用の徴收をできる者からせよ、こういう文の第二項に、この費用の徴收に当つては市町村長は兒童委員の意見を聞き、そうしてやれ、これは極めて当然である、そこへ兒童福祉司を入れたのは何か必要があるのでございますか。又はそこまで兒童福祉司が関係するのもいいことでありますが、特に兒童福祉司を入れました理由が何かありますか。
○政府委員(小島徳雄君) これは兒童福祉司又は兒童委員となつているわけでありまして、必ずしも兒童福祉司の意見を聞かなければならんということではありません。又この運用につきましては、兒童福祉司がやる場合には單独にやらないのでありまして、実際の運営といたしましては、兒童福祉司の意見を入れてやるということになるのでありますから、御趣旨の通りに実施はなされている、こういうふうに考えております。
○山下義信君 兒童福祉司の数が非常に少いことと、それからこの職務権限といいますか、その性格が極めて曖昧でありますということと、今資料の提供を俟たなければならませんが、私共多少関係したところによりますと、素質が余りよくないということと関連いたしまして、いろいろ曖昧の点がありまして、これは十分檢討する必要があるということを申上げまして、私の兒童福祉司の質疑はこれで終りますが、尚兒童相談所と兒童福祉司の関係
大体兒童局長の御答弁では、兒童福祉司、ケース・ワーカーというものは非常に重要であるので、そこに大体重点を置きたい、こういう意向であります。この兒童福祉司の素質に関しまする資料を提供して貰いたいということも申入れておいたのでございますが、この兒童福祉司の権限が今回どのように改正せられてありますか。その点につきまして簡單に説明して頂きたいと思います。
○政府委員(小島徳雄君) 今お話の通り兒童福祉司の数は数百名ございますし、兒童委員は全國十何万名ございます。從いまして福祉司が活動する場合におきまして、兒童委員の眞の協力を得なければなかなかその目的が達せられないことはお話の通りであります。
即ち、市町村長は、兒童福祉司及び兒童委員から状況の通報及び資料の提供を求めることができる外、兒童福祉司に対しては、必要な援助を、兒童委員に対しては、必要な指示をすることができるようにする等の改正を行い、尚、市町村における兒童福祉の円滑な運営を図るため、從來中央及び都道府縣のみに設置せられていました兒童福祉委員会に準じ、市町村兒童福祉審議会を置くことができるようにいたしたいのであります。
程度の権限と責任とを持つということが兒童福祉法の運営上極めて必要であるということを、最近の一年間の実施において痛感いたしまして、又府縣各市町村におきましても、そういう要望が極めて強いのでありまして、折角兒童福祉法ができ上りましても、末端におきまして兒童福祉行政が徹底しないというような原因の一つには、どうも市町村長というものの地位が、所属長が明らかでないという関係、或いは指導員に対する関係、或いは兒童福祉司
これはどういうわけで市町村に審議会を置き、或いは市町村長が指導員の人事ができるようにし、或いは兒童福祉司に連絡や資料についての協力を求めたり求められたり、市町村長の立場がこの福祉法の改正で非常に大きく取上げられた理由、これはどこにあるか。
それと別個に、たとえて申しますれば、現在の兒童福祉司というような有給のケース・ウワーカーを漸次増して行くかという御意見のように考えますが、これはまた別個の問題として考えたい、かように考えております。
第三は、兒童福祉を地方行政の面でさらに一段と推進するため、市町村長と兒童福祉司及び兒童委員との協力関係を明確にし、また市町村は兒童福祉審議会を置くことができることとしたのであります。 第四は、中央及び都道府県兒童福祉審議会は兒童の福祉をはかるため、藝能、出版物、玩具、遊戯等の推薦及びその製作等に対し必要な勧告をすることができることとております。
兒童福祉司の点でございますけれども、兒童福祉司は子供の問題についての專門的のケース・ワーカーということで踏み出したわけでございますけれども、これは行政的にいろいろの問題があるということで、細かいことを申上げることはできませんけれども、各都道府縣の民生部というものが兒童福祉司を活用していないという嫌いがあるように考えられます。
続いて、次に社会事業は國民の社会福祉の増進のために公私が協力して奉仕する事業と思うのでありますが、この專門部内の一環として例えばこの民生委員、兒童委員、少年保護司、兒童福祉司、こういつたような專門のそれぞれ委員なり仕事をなさる方があるわけでありますが、こうした專門的な分類並びにその活動というものが適切に行われておるとお考えになつておられますか、もう少し外に何か考えらるべき余地はなかろうか、こういうことも
○委員長(塚本重藏君) 次にこの社会事業の從事者の処遇の問題でありますが、民生委員なり兒童委員なり、或いは少年保護司、兒童福祉司、そういつた人達の処遇問題等につきまして、いろいろな意見があるわけであります。この人々の処遇に関しまする証人の意見をお聽きしたいと思います。
この際そういう問題につきまして、経済的理由によつて、他人の家に養育を依頼しなければならぬ場合にお富ましては、ある程度兒童福祉法による兒童福祉機関でありますところの相談所、兒童委員、兒童福祉司に相談をして、その子供の福祉をはかる。こういうようなことを考えておるのでありまして、そういう意味合いにおきまして、今回の改正案というものをお願いしたいと考えておるのであります。
○政府委員(小島徳雄君) これは、昨日もちよつと御答弁申上げたのでありますが、非常に熾烈な要望が各府縣から兒童福祉司の増員についてはあるのでありまして、我々といたしましても、最善の努力をいたしましたのでありますが、積極的な増員は、実現が困難だという関係で、補導員というものを落しまして、兒童福祉司を増員すると、こういうことにいたしまして、約百九十五名でございますかを、來年度におきましては、福祉司という
○政府委員(小島徳雄君) 兒童福祉司の権限を強化されたいという意味が分り兼ねますが、現在兒童福祉司というものが、形式的身分は府縣の吏員となつておるのであります。從いまして実際の兒童福祉司が活動する場合におきまして、市町村との関係が相当深いのでありまして、この関係におきまして、相当兒童福祉法の権限を強化しなければならん。
それから兒童福祉司はやはり各縣市に一名宛ぐらいは是非設置して貰いたいというのであります。それから國民健康保險法により医療費の支拂遅延の問題、保險金を他へ流用しておる噂がありますが、これはどういうふうに流用する方法があつたか、そういう噂があるからして早く貰えないというのであります。
ただ注意すべき要望事項を二、三申上げますというと、兒童福祉司の権限をもつと強化しろという意見がありましたが、成る程と思います。それから福祉司の増員等は午前の関西班の報告にありました通り要望いたしております。兒童相談所に兒童問題の研究所を設置する。これに法的根拠を與えてそういうことにやつたらどうかという意見がありました。これ又尤もと思うのであります。
尚民生委員と兒童福祉司の活動の問題、これは兒童福祉司の方が非常に足らないのじやないかということの要望につきましては、今の御意見の御開陳もあり、又各方面から何回もこの問題につきまして、意見を、陳情を受けておるのであります。