1952-05-26 第13回国会 衆議院 文部委員会地方行政委員会連合審査会 第2号
○立花委員 この義務教育費国庫負担法によつて規定されております算出の仕方のようなものは、こまかい点は違つておりますが、大体の平衡交付金の配分の算定の基準はあるのでありまして、現在でも、義務教育に対する平衡交付金は、兒童一人当り幾らといわれて出しておるわけであります。決してこれは本質的には違つていないと思うのです。
○立花委員 この義務教育費国庫負担法によつて規定されております算出の仕方のようなものは、こまかい点は違つておりますが、大体の平衡交付金の配分の算定の基準はあるのでありまして、現在でも、義務教育に対する平衡交付金は、兒童一人当り幾らといわれて出しておるわけであります。決してこれは本質的には違つていないと思うのです。
勿論その場合に、その声は必ずしも妥当でない場合がありますけれども、やはり義務教育費のごときものは、兒童一人当り幾ら、何人幾らというようなことになつた場合に、やはりそれが確実に確保されるような行き方の方が当分の間正しいのじやないか、こういうふうに私は考えておるものであります。