1952-07-22 第13回国会 参議院 文部委員会 第50号
それを兒童一人当りに割つたとすれば大体二百円見当になる、こういうことであります。
それを兒童一人当りに割つたとすれば大体二百円見当になる、こういうことであります。
なおこの兒童一人当りの純益高は、これはいろいろそこの表で御覧頂きたいと思うのでございまするが、先般私自身の調査をいたしました新宿の状況におきましては、その十時までの労働を抑えましそも多くが千円ぐらいに及んでおりまして従つて一ヵ月の純益は七、八千円ぐらいはあるのじやないだろうかと推定されるのでございます。
○立花委員 この義務教育費国庫負担法によつて規定されております算出の仕方のようなものは、こまかい点は違つておりますが、大体の平衡交付金の配分の算定の基準はあるのでありまして、現在でも、義務教育に対する平衡交付金は、兒童一人当り幾らといわれて出しておるわけであります。決してこれは本質的には違つていないと思うのです。
小学校兒童一人当りの大体半額程度のものを乗じまして計算しているわけであります。そういうふうに計算方式は通達で現在示しております。将来少くともそのように明確な計算のできまする部分は、全部規則にかえて行きたいというふうに考えております。
ところが今度の予算で兒童一人当りの負担というのが非常に激増して来るわけであります。勿論これはその土地によつて、いろいろでこぼこはあるかと思いますが、大体平均三百円をちよつとオーバーするくらいになるかと思います。この場合に、全般の兒童が給食を受入れ得ないという声が非常に強くあるのですが、文部省としてはこれに対する対策というものを、どういうふうに一体考えておられるでしようか。
土地が広範囲に亘るに対し人口密度が稀薄の関係上僻陬地指定を受けておりますものは六八%を占め、單級複式を一年から六年までやるという実情で、兒童一人当りの〇・七坪の標準では到底成り立たないのであります。而も建築費の單価において、文部省の坪一万六千二百円に対し実際は二万三千円乃至二万五千円が必要なので、坪数と單価と両方から二重の負担を強要されている実情であります。
それについてちよつと御説明申上げますが、兒童一人当り三十円ということにつきましては、これは私のほうで調べました結果は、兒童一人当りから一人々々三十円取るというふうな形ではなくて、この産業教育法の推進委員会と申しますか、委員会のほうでそれぞれ運動費傘と申しますか、その資金をお集めにたるときに、その基準として兒童一人当り三十円程度というふうに、一つの集める基準をそういうようにおきめになつたように聞いております
その單位当りの費用の算定には、最前も御質問のありました通りに、教育費についての兒童一人当りの單位費用は幾らであるかというようなものの計算に、相当の手数を要するのでございまして、それを法律に定めますことは、誠にお話の通り御尤もなことであると思うのでございますけれども、本年は法律に盛り込むにはまだ結論に到達しておりませんので、地方財政委員会において、関係行政機関、地方団会から資料を集めまして、千五十億の
さらにもう一つは、聞くところによりますと、兒童一人当りの教育費の單価についての研究が、やはり結論に達しないもののように聞いておるのでございます。
地方自治体のその査定標準行政費の中に教育費をどれだけ考えるかという單純なものだけの問題といたしまして、兒童一人当り云々というような文部省庶務課の考え方としてそれは結構でありますけれども、そういうものの中に今言うように地方自治庁なり大蔵当局なりは研修に国の補助を認めないという建前であるならば、研修に対しては十分な費用が地方自治体では計上されなければならん、その点が今立案過程中の標準教育費という中に織込
故に、都道府県間相互においても、又市町村の相互におきましても、この不均衡を来たすということに関して教育機会の均等を保障されなくてはならんのでありますから、教育の自主性を確保するために、教育委員会制度は地方の公共団体の長及び議会の予算権限を持つている者ということにと角拘束され勝ちであるから、どうしても一つ生徒兒童一人当りの最低基準経費としてこれを法制化されたい。
大体今度十五億、それから来年度これに対して四十五億、そういうことで、そのうちの四十五億程度で以て兒童一人当り〇・七坪に達しない分だけをその基準まで引上げると、こういうようなことになると思うのでございますが、先ず第一にこの補正予算分の十五億をですね、これは在来どのように配付されるかというような配付の方法ですね、これが非常に大きな問題になるのじやないかと思います。
そうしましてその計算方法としましては、例えば教育につきましては兒童一人当りの経費がどれだけ要るかということを地方團体を数グループに分けて計算する。そしてその單價を出して置いて、それにそれぞれの兒童数を乘じてその標準行政費というものを出す。こういう考えであります。
勿論その場合に、その声は必ずしも妥当でない場合がありますけれども、やはり義務教育費のごときものは、兒童一人当り幾ら、何人幾らというようなことになつた場合に、やはりそれが確実に確保されるような行き方の方が当分の間正しいのじやないか、こういうふうに私は考えておるものであります。