1950-02-28 第7回国会 参議院 法務委員会 第3号
第二には越ヶ谷簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉郡須賀村を久喜簡易裁判所の管轄に変更すること、第三には、下妻簡易裁判所管内の茨城県筑波郡十和村及び谷原村を土浦簡易裁判所の管轄に変更すること、第四には西宮簡易裁判所管内の兵庫県武庫郡本山村及び本庄村を灘簡易裁判所の管轄に変更すること、又、第五には兒島簡易裁判所管内の岡山県兒島郡灘崎町を玉野簡易裁判所の管轄に変更せんとするものであります。
第二には越ヶ谷簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉郡須賀村を久喜簡易裁判所の管轄に変更すること、第三には、下妻簡易裁判所管内の茨城県筑波郡十和村及び谷原村を土浦簡易裁判所の管轄に変更すること、第四には西宮簡易裁判所管内の兵庫県武庫郡本山村及び本庄村を灘簡易裁判所の管轄に変更すること、又、第五には兒島簡易裁判所管内の岡山県兒島郡灘崎町を玉野簡易裁判所の管轄に変更せんとするものであります。
大宮簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉郡春日部町及び武里村を越ケ谷簡易裁判所の管轄に変更すること、第二には越ケ谷簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉郡須賀村を久喜簡易裁判所の管轄に変更すること、第三には下妻簡易裁判所管内の茨城県筑波郡十和村及び谷原村を土浦簡易裁判所の管轄に変更すること、第四には西宮簡易裁判所管内の兵庫県武庫郡本山村及び本庄村を灘簡易裁判所の管轄に変更すること、また第五には兒島簡易裁判所管内の岡山県兒島郡灘崎町