1993-06-03 第126回国会 参議院 厚生委員会 第11号
児童福祉法自体は、昭和二十年代あるいは三十年代ごろは所要の改正をたびたび行っていたわけでございますが、昭和三十五年の精神薄弱者福祉法の制定、昭和四十年の母子保健法の制定といったような大きな改正以後は、その後他の法律の改正に関連して部分的に手直しをするということはございましたけれども、児童福祉法そのものの大きな改正は行われていないというのが今日の状況でございます。
児童福祉法自体は、昭和二十年代あるいは三十年代ごろは所要の改正をたびたび行っていたわけでございますが、昭和三十五年の精神薄弱者福祉法の制定、昭和四十年の母子保健法の制定といったような大きな改正以後は、その後他の法律の改正に関連して部分的に手直しをするということはございましたけれども、児童福祉法そのものの大きな改正は行われていないというのが今日の状況でございます。
法律を改めるなら、国会で児童福祉法自体を改正しないといけないわけですね。国会で国民の前には、これだけのことをしているんだと言っておきながら、国会終わるのを待って、厚生省がこういう通達を出す。これは私はけしからぬと思いますよ。ほんとうにいまの政府が標榜しているように、福祉というものを本気になってやるつもりがあったら、むしろこれ、話逆じゃないといけないじゃないですか。
この法律案は、この三月制定を見ました社会福祉事業法において、社会福祉事務所の制度が創設せられまして、児童福祉行政についても、第一線機関として働くことになりましたため、これと従来の児童福祉の機関との活動領域の調整、その他児童福祉法自体の規定中二、三の点を改正しようとするものであります。