2019-05-09 第198回国会 参議院 内閣委員会 第14号
認可保育所につきましては児童福祉法施行令によって毎年一回以上、そして認可外保育施設につきましては通知によりまして原則として年一回以上、都道府県知事などによる立入調査を行うことが求められています。ところが、平成二十八年度に立入調査を実施した保育施設の割合、これ現状でございますけれども、認可保育園では八二%、認可外保育施設では六八%となっています。
認可保育所につきましては児童福祉法施行令によって毎年一回以上、そして認可外保育施設につきましては通知によりまして原則として年一回以上、都道府県知事などによる立入調査を行うことが求められています。ところが、平成二十八年度に立入調査を実施した保育施設の割合、これ現状でございますけれども、認可保育園では八二%、認可外保育施設では六八%となっています。
このため、認可保育所については児童福祉法施行令により年一回以上、認可外保育施設については通知により原則として年一回以上、都道府県等による実施での指導監督を行うことを求めているところであり、これに沿って全ての施設で毎年実地検査が実施されることを目指していきたいと考えています。
また、当局は、保育施設の保育内容や保育環境が適切に確保されているためには各自治体が保育の現場に立ち入ることが重要、こうした認識の下、認可保育所については児童福祉法施行令により毎年一回以上、認可外保育施設については通知によって原則としては年一回以上、都道府県知事等による実地検査を行うことを義務付けている旨本会議でも答弁されていますが、年一回のこの実地検査で本当に十分だとお考えなんでしょうか。
そもそも、国の基準を満たして設置される認可保育所などは児童福祉法施行令で行政の実地検査を義務付けていますけれども、認可外保育施設は通知によるのみで、法令では定められていないんですね。認可外についても認可保育所と同様に法令による根拠規定を置くべきではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
認可保育所につきましては児童福祉法施行令によりまして毎年一回以上、そして認可外保育施設につきましては通知によりまして原則として年一回以上、都道府県知事等による立入調査を行うことを求めているところでございます。 平成二十八年度に立入調査を実施した保育施設の割合、これ現状でございますけれども、認可保育所では八二%、認可外保育施設では六八%となっているところでございます。
○政府参考人(小野田壮君) 例えば、保護者への説明につきましては、最近、厚労省さんでございますけど、児童福祉法施行規則の一部改正を行いまして、この中で、直近の変更の内容及びその理由については、その施設内に掲示をするとともに、親御様に、保護者に対して通知、直接の説明を行うべきということを盛り込んでいるところでございまして、強制力という意味ではなかなか難しいところではございますけれども、そういった観点から
このため、認可保育所については児童福祉法施行令により毎年一回以上、認可外保育施設については通知により原則として年一回以上、都道府県知事等による実地検査を行うことを義務付けています。 加えて、保育所施設が守るべき基準の内容について助言などを行う巡回支援指導員について、平成三十一年度予算で都道府県等への配置を拡充しました。
また、無償化の対象となる認可外保育施設は児童福祉法に基づく届出がなされていることが前提なわけですけれども、児童福祉法施行規則におきまして、親族やこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみを保育する場合、これは認可外保育施設の届出の対象外としておりますので、広くほかのお子さんも預かっていらっしゃれば別ですけれども、密接な人的関係を有する人のお子さんだけを保育している場合には届出の対象とならないということになります
保育士の欠格事由に該当した場合には、保育士はその旨を都道府県知事に届け出ることとなっておりますが、これに加えまして、昨年三月に、事業者から、欠格事由に該当するおそれが生じた保育士については、当該保育士の情報を都道府県に報告するように依頼をしておりますことに加えまして、児童福祉法施行規則を改正して、欠格事由に該当したことを都道府県知事がみずから把握するための仕組みとして、都道府県知事が、保育士の本籍地
例えば、認可外保育施設につきましては、年度内をめどに児童福祉法施行規則を改正しまして、認可外保育施設の設置者は、サービス内容や利用料を変更した場合には変更の内容及びその理由を掲示することといったような措置をとる予定でございます。
また、児童福祉法施行規則を改正いたしまして、欠格事由に該当したことを都道府県知事がみずから把握するための仕組みといたしまして、都道府県知事が保育士の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会を行う旨の規定を新設をしたところでございます。
○加藤国務大臣 児童福祉司の配置基準については、従来、人口四万から七万人に一人とされておりましたけれども、平成二十八年の児童福祉法改正を踏まえて、よりきめ細やかな対応を確保するため、児童福祉法施行令を改正をして、人口当たりの配置人数を人口四万人に一人以上ふやす、また、業務実態に応じて、児童福祉司一人当たりの虐待相談に係る持ち件数が四十件以下、要するに、これは地域によっていろいろありますから、となるよう
保育所型認定こども園は、児童福祉法施行令第三十八条に基づき一年に一回以上実施することが義務化。幼稚園型は必要に応じて実施。地方裁量型認定こども園は、児童福祉法第五十九条に基づく認可外保育施設に対する指導監督の通知により年一回以上行うことを原則とされております。
今も、努力義務ではありますが、厚生労働省令で定める調整担当者的なものを置くようになっていまして、それでどう定めているかというのがこの資料三なんですが、児童福祉法施行規則ですね。ここにありますように、「厚生労働省令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。」
児童福祉法施行規則第四十九条の二において定めている届け出対象外の認可外施設を、自治体として、届け出義務はないけれども届け出をしているか、あるいは、そういう施設を把握しているとすればどのような方法で。
これは、これまでの国の児童福祉法施行令二十七条というところにおいても、「同居の親族その他の者」と書いてあるものには、同居ではないので該当しないということであろうと思いますが、現にこういった事例が相次いでいて、このことについての懸念も寄せられております。 改めてなんですが、大臣に確認をしたいのは、児童福祉法施行令二十七条に書いてある「同居の親族その他の者」というものの読み方ですね。
要は、児童福祉法施行令の二十七条においては、「同居の親族その他の者」というのは、あくまで、同居している者がいれば、それは保育に欠けるというような解釈ですよという話がありました。 大臣、そういう意味では、やはり、これは既に私のところにも声として事実届いている声で、東京都の中の区内においては、近所に親が住んでいる場合では点数として下げられているという事例があります。
このため、先月、里親及びファミリーホーム養育指針を定めまして、児童福祉法施行規則を改正をし、ファミリーホームは児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護であるという理念を明確にいたしました。この周知を図っていきたいと思っています。
このような状況の中で、私たち公明党は、主張、提言をして、震災孤児の引き受けの調整を行うよう被災地の自治体に対して方向性を示し、ことし九月には児童福祉法施行規則を改正して、扶養義務のないおじ、おばが里親となった場合も、養育里親として、従来は支給されなかった里親手当が受け取れるようになったこと、私は、まあ、よかったと安堵する思いではありますけれども、震災孤児はさまざまな問題を抱えていると思います。
児童福祉法施行令二十七条、保育の実施基準では、その五番目に、震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に従事していることと明記されております。つまり、震災などの災害の場合、親が復旧活動に従事することから、その子供については全て保育所入所基準に該当するということであります。
どういう方が児童相談所の所長になられるのかということを見てみますと、これは児童福祉法第十二条の三に、そしてまた児童福祉法施行規則第二条に書かれておりまして、いろいろとその条件が書かれております。 その中で、児童福祉司として二年以上勤務した者というのもありますが、その次には、それと同等以上の能力を有すると認められた者、こういう書き方もある。
児童福祉法六十七条、これは現在あるわけでございますが、これは児童福祉法施行時に存在していた少年教護院を児童福祉法の教護院に移行させた規定でありまして、この移行の規定自体は、現在の民法八百二十二条に規定をする懲戒場の規定とは無関係でありますので、削除する必然性はないと考えたところであります。
〔委員長退席、理事長浜博行君着席〕 それで、もうちょっと具体的なお話させていただきますと、地方の財源手当てを保障した上で児童福祉司の大幅な人員拡充が必要だと今おっしゃられましたが、児童福祉法施行令は児童福祉司の担当区域というのがありまして、それが五万から八万人に一人を標準とするという地方交付税の基準があるということなんですが、これをせめて上限を五万人ということでそろえるべきではないかと今思っているんですが
多くの施設が公立施設ですが、児童福祉法施行令第三十六条に「都道府県は、法第三十五条第二項の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。」という設置義務が課せられているからでございます。社会福祉法人の二施設は、設立から百年を経過している伝統的な施設でございます。 児童自立支援施設の特徴は、開放処遇と施設内学校です。
そもそも、この配置基準というのは児童福祉法施行令で定められておりますけれども、これは、もちろん子どもの数や交通事情を考慮するということはついているんですが、あくまで人口当たりの人数で定められているわけです。おおむね五万人から八万人までというふうになっております。
それだけに、児童自立支援施設で子どもたちと日々向き合っている職員の資格は児童福祉法施行令三十六条に定められておりまして、第五項は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員は、当該都道府県の職員をこれに充てるとしております。 ところが、政府は、昨年十二月の地方分権改革推進計画で、この施行令三十六条五項は廃止すると決定をいたしました。一体、この理由は、なぜですか。
そこに関しましては、御質問の児童福祉司の配置基準については、児童福祉法施行令第二条において、保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口おおむね五万人から八万人までを標準として定めると規定されております。(宮本委員「それはもう終わったんです」と呼ぶ)いや、ですから、確認をしたんです。