2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
第百九十六回国会衆法第三九号) 二、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十八回国会衆法第一九号) 三、認知症基本法案(後藤茂之君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三〇号) 四、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
第百九十六回国会衆法第三九号) 二、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十八回国会衆法第一九号) 三、認知症基本法案(後藤茂之君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三〇号) 四、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
の改善等に関する特別措置法案 第百九十八回国会、森山浩行君外十名提出、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案 第百九十八回国会、後藤茂之君外五名提出、認知症基本法案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
二、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十八回国会衆法第一九号) 三、認知症基本法案(後藤茂之君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三〇号) 四、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一一号) 五、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法
都内の乳児院など確かに優れたものはありますが、児童福祉法における子供の家庭養育優先の原則に鑑みれば、施設に入る前から家庭養育を積極的に進めるべきであり、根本的な考え方やアプローチを改めるべきと考えます。 各自治体で事情は異なるものの、国が定めた目標よりも自治体の目標値は極めて低いのが実情です。
平成二十八年の児童福祉法の改正において、家庭における養育が困難又は適当でない場合、子供が家庭における養育環境と同様の環境で継続的に養育されるよう、家庭養育優先原則が明記されました。 これを踏まえ、都道府県で社会的養育推進計画を策定し、計画的に里親委託等を進めており、国としても、今年度から、一定の要件を満たした自治体に対し、里親養育を支援する事業の補助率をかさ上げするなど、取組を強化しています。
まず、荒井さんもおっしゃっていました、平成二十八年、二〇一六年の障害者総合支援法や児童福祉法改正でかなりのことを今までやってまいりました。例を挙げますと、医療的ケア児等総合支援事業ですね。縦割りを排除した協議の場をつくる、医療的ケア児コーディネーターを設置する、それから看護職員の配置等々、様々な支援事業。それから、医療連携体制加算を含んだ報酬改定。
児童相談所が子供の一時保護や里親、施設委託などを決める際に子供自身の意見を聞くことを児童福祉法で義務付けること、本当に大切で、是非お願いしたいというふうに思います。
さらに、今御指摘ございましたワーキングチームの報告の中では、在宅指導ですとか、あるいは施設入所等の措置を行う場合には、子供の年齢等に応じた適切な方法によってあらかじめ子供の意見を聴取しなければならないということをきちっと児童福祉法に規定すべきということも提言されておりますし、また、その法改正に合わせましてしっかりとした研修カリキュラムを盛り込むべきだという御提言もいただいております。
これは、子供にとって永続的に安定した養育環境を提供することができるものでありまして、平成二十八年の児童福祉法の改正で導入しました家庭養育優先原則というものにもかなうものということで、重要な役割を担う制度だと考えておりまして、これまで普及促進に努めてきたところでございます。
一方で、様々なケースの複雑化の中で、児童相談所の専門的な対応能力というのを強化する必要がございますので、児童福祉司さんだけではなくて、医師、保健師の配置を必置にいたしますし、それから、法律的な問題もございますので、常時弁護士による助言、指導の下で適切かつ円滑に行う体制整備を行うという先般の児童福祉法改正に基づいて、今その体制整備も進めております。
○渡辺政府参考人 御指摘のございました子ども家庭分野の職員の資格の在り方、それからその他の資質の向上を図るための方策につきましては、令和元年の児童福祉法改正法の附則の中で、検討規定で、検討するということが令和二年度末で期限がございました。
先ほどの病児保育とは別で、日常的に医療的なケアを必要とするお子様については、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、今自治体に医療的ケア児に対して必要な措置を講ずるよう努力義務が課されたわけであります。
このチャイルド・デス・レビューなんですけれども、我が国でも、これ二〇一七年の改正児童福祉法の附帯決議で、虐待死の防止に資するよう、あらゆる子供の死亡事例について死因を究明するチャイルド・デス・レビュー制度の導入を検討するということから現在に至るかと思います。そして、昨年度は、予防のための子供の死亡検証体制整備モデル事業、こういったことも成育基本法に基づいての事業というふうに理解をしております。
令和元年に成立をいたしました児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案の附則の検討規定に基づきまして、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討するものとされておりますので、これに基づきまして、厚生労働省におきまして、子どもの権利擁護に関するワーキングチームを設置をしてこれらの検討が進められているものと
○政府参考人(正林督章君) 医療費助成中心に行っていますが、まず、病気を抱える児童等の健全育成の観点から、その家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データを収集し、治療研究を推進するため、児童福祉法に基づき、小児がん患者などの小児慢性特定疾病を抱える児童等について、治療に要した医療費の自己負担分の一部を助成しております。
そして、個別事案ごとに調査結果を総合的に勘案し、同規則に基づき、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりもまず児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるときには児童相談所に通告し、家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときには家庭裁判所に送致しているところでございます。
○山添拓君 確認ですが、児童福祉法は十八歳未満が対象です。十八歳、十九歳の場合には、保護が必要なケースでは、現状では少年法しかないということでしょうか。
その上で、少年法の保護処分と児童福祉法の措置とを比較対照し、個々具体的にいずれの処分が適当かを判断して決めるとされておりました。 しかし、今申し上げたように児童福祉法というのは十八歳未満が対象ですので、原則として十八歳、十九歳については少年法でしか保護ができないということになるかと思います。
こういったものにつきましては、児童福祉法に基づいて実施をしております年一回ございます指導監査、この中で常勤の保育士を確保するための取組の状況などについても確認をすることとしております。 自治体におきましては、このような留意事項に基づいて適切な運用が図られますように努めていただきたいというふうに考えております。
児童福祉法におきましては、児童養護施設等に入所する社会的養護が必要な子供の年齢を、原則は十八歳としつつ、必要に応じ二十歳まで延長できることとしております。また、退所後も二十二歳の年度末までの間、児童養護施設に居住できることとする社会的養護自立支援事業を実施しているところでございます。
そして、高齢化に伴って、寿命が長くなってくるに伴って、やはり成年と、成熟するにはやはり時間が掛かってくるということ、しかも、この複雑な社会の中で十分な判断能力を持つにはそれなりの時間が掛かるということが認識されるようになったからこそ、児童福祉法では十八歳未満が児童としていて、それ以降に保護することはできなかったのが、十八歳ではまだ十分に自立もできないだろうということで、児童の定義自体は変えていませんけれども
児童福祉法の対象でない十八歳、十九歳が虞犯による保護処分の対象からも外れることになれば、性風俗業への関わりや反社会的勢力に取り込まれるのを防ぐセーフティーネットが失われることになるのではありませんか。 以上、法務大臣に答弁を求めます。 コロナ禍で、十八歳、十九歳を含む若い世代は深刻な困難に直面しています。
また、厳しい生活環境から犯罪に手を染めかねない十八歳、十九歳の者が、児童相談所に一時保護を求めたとしても、児童福祉法では十八歳未満を対象としています。
その対策として、しっかりとこの専門的な能力、知識、また資格を有した児童福祉司の育成というものがまた必要になってこようかというふうに考えておりますが、今、子供家庭福祉分野の職員の資格の在り方につきまして、令和元年の児童福祉法等改正法附則の検討規定を踏まえまして、社会保障審議会の専門委員会の下にワーキンググループを設置いたしまして、有識者に御議論いただきまして、本年二月に報告書が取りまとめられたところでございます
さらに、緑色、真ん中の部分になりますが、市区町村子ども家庭総合支援拠点、これは市区町村の部署になりますが、平成二十八年、児童福祉法等改正で新設されました。
本システムは、子ども・子育て支援法第五十八条に、特定教育・保育提供者は確認施設情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告の内容を公表しなければならないとありまして、また、児童福祉法第五十九条の二の五に、認可外保育、認可外施設の設置者は運営状況を都道府県知事に報告し、都道府県知事は公表するものとするとあることに基づきまして、教育、保育の内容や利用定員、実費徴収額などの施設情報を地図上で検索、閲覧
特定教育・保育施設等における指導監査につきましては、幼保連携型認定こども園につきましては認定こども園法、それから幼稚園、幼稚園型認定こども園については学校教育法、それから保育所、保育所型認定こども園等については児童福祉法に基づき、都道府県、それから政令指定都市及び中核市がそれぞれの法に基づいて施設監査を行うこととされております。
十八歳以上は児童福祉法の適用外であり、通学したいが一時保護所では通学を原則認めてもらっていない、このような制度の欠陥を埋めるための運用がなされているそうなんですね。
○藤野委員 ですから、私、あのときの質問は、要するに、児童福祉法の対象にならない、十八歳、十九歳、特定少年が。それが、今の答弁でも、やはり児童福祉法というのは満十八歳に満たない者を対象とするわけで、結局やはり対象にならないんですね。 例外的に、十八歳になる前の段階でそういう施設に入所していたら、先ほど延長とありましたけれども、それは延長の場合はあります。
四月九日の本委員会におきまして、藤野先生の方から、児童福祉法の対象となる児童の範囲のお尋ねをいただいております。 その際、事実と異なる答弁が一部ございましたので、この場で訂正をさせていただきたく、また、質疑者の藤野委員及び委員会の先生方におわびを申し上げたいと思っております。 改めて申し上げますと、児童福祉法の児童の規定でございます。