2019-05-09 第198回国会 参議院 内閣委員会 第14号
厚生労働省におきましては、質の高い支援を提供するために、児童発達支援ガイドライン、これを策定いたしまして、サービスを提供する事業所等における支援の内容や運営方法などを定めているところでございます。
厚生労働省におきましては、質の高い支援を提供するために、児童発達支援ガイドライン、これを策定いたしまして、サービスを提供する事業所等における支援の内容や運営方法などを定めているところでございます。
あわせて、これまで放課後等デイサービスガイドラインであるとか児童発達支援ガイドラインなど必要な指針をつくってきました。しかし、それらのガイドラインには、障害児支援利用計画案作成を行う、こうした記述はあるわけですけれども、肝心の計画策定のためのガイドライン、どのようなアセスメントをして計画を立案して評価を行っていくのか、こうしたガイドラインというのはないんですね。
さらに、主に未就学の障害児を対象といたしました児童発達支援につきましては、昨年の十一月から児童発達支援に関するガイドライン策定検討会を開催して、本日も検討会行ったところなんですけれども、これは六月に児童発達支援ガイドラインの策定、公表を行う予定としてございまして、その中で、支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組み、例えば児童発達支援から、それから今度小学校の方に移っていくときにはどうしたらいいだろうかといったことにつきましてというような