2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
これ、いざ進もうとなると後者の議論ばかりとかく論じられる現状というのがありますけれども、教育を受ける権利を有する子供には、当然、憲法第十一条、第十三条、第九十七条及び国連児童権利宣言、子どもの権利条約等が保障されるべきであり、憲法第二十二条、職業選択の自由、そればかりが強調されるということには非常に違和感を覚えます。
これ、いざ進もうとなると後者の議論ばかりとかく論じられる現状というのがありますけれども、教育を受ける権利を有する子供には、当然、憲法第十一条、第十三条、第九十七条及び国連児童権利宣言、子どもの権利条約等が保障されるべきであり、憲法第二十二条、職業選択の自由、そればかりが強調されるということには非常に違和感を覚えます。
そして、もう一つ非常に大きな記念碑は、一九五九年、第十四回総会で採択された児童権利宣言だと私は思います。 これは宣言ですから、各国を拘束する条約にしようじゃないか、そのための努力が始まって、子どもの権利宣言が、児童の権利宣言が出されてからちょうど三十年後、本当に三十年後です、十一月二十日という日をわざわざ選んで、この日、ニューヨークの国連総会はどんな状況だったか。
一九四八年に世界人権宣言、五九年に国連児童権利宣言、九四年に子どもの権利に関する条約など、日本の教育基本法の目的、理念とこれらは見事に共鳴し合っていますね。本当に見事に響き合って、世界の子供と日本の子供の幸せに役に立とうとしている。
さらに、児童権利宣言では、人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負うべきと宣言しております。 この精神に立つならば、到底、与党三党の改正案には賛成できないことを表明し、反対討論を終わります。(拍手)
児童を政府の方で使っております主な理由としましては、国連の児童権利宣言――児童権利宣言と訳しておりますので、それがもとになっておるわけでございます。法律的には通常、児童という言葉を使っていることが多いわけでございます。子供というのを使ったのは、例えば祝日に関する法律で「こどもの日」というような使い方をいたしております。また、民法上は子という言葉を使っております。
これは児童憲章でも、児童権利宣言では国連の宣言として「人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負う」と言っているのですね、大切な子供は、たとえ五人でも六人でも夜間保育なり延長保育なりをするためには、補助金カットどころか、保育所に対しては最大の金を出していくというのが責務だと思います。それを何もかも 一列に並べて全部カットだというようなやり方は、私は政治ではないというふうに思うのです。
このような臨調や政府の消極的対応は、「人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負う」と明記した児童権利宣言や児童憲章の理念、児童手当制度の国際的水準及び我が国の児童をめぐる環境等、どの角度から見ても不見識であり、遺憾のきわみであります。本改正案は、このような政府の消極的姿勢と臨調方針に沿ったものであります。
さらに児童権利宣言にも、「児童が、幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のために」「権利と自由を享有する」と、崇高な理念が示されているわけであります。 大臣、今国会も間もなく終わり、次いで来年度予算について具体的な取り組みの時期を迎えることになるわけですけれども、このようなときに当たって特に増岡厚生大臣に期待するところもまた大きなものがあると思います。
私が今申し上げました経過、我が国の児童手当の現状といいますのは、国際的な水準とかあるいは児童憲章、児童権利宣言、こういう理念などから見ましても決して十分とは言えない、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
特に戦後、世界人権宣言を経て、昭和三十四年に採択された歴史的な児童権利宣言では、人類は児童に対し最善のものを与える義務を負うことがうたわれているのであります。すなわち、すべての児童は社会保障の恩恵を享受する権利を有し、健康に成長発達する権利を有すること、社会の有用な一員となり得るような教育が与えられること、さらにあらゆる状況にあって最優先して保護と救済が与えられるべきことが強調されたのであります。
国際連合は一九五九年の児童権利宣言において、「児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によって与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当っては、児童の最善の利益について、最高の考慮が払われなければならない。」
児童憲章であるとか児童権利宣言というような精神からいっても低所得者対策に限定すべきではないというふうに思うわけです。今も大臣言われたように、五十五年の中児審、これも大体その線に沿っているわけですよ。
本法案は、中曽根内閣の臨調行革路線、戦後政治の総決算がいかに母子家庭に対して非情であり児童権利宣言や児童憲章の理想からの重大な後退であることを如実に示すものであるかを重ねて指摘して、原案並びに修正案に反対する私の討論を終わります。
政府提出の改正原案は、我が国の児童福祉法、また国連の児童権利宣言や国際人権規約にも違反するものであり、児童の成長発達権並びに福祉を脅かす改悪案であります。 日本が既に批准している国際人権規約のA規約第十条の三は、保護及び援助の特別な措置が「出生その他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。」と規定しています。
私は、こういうことでは児童憲章とか児童権利宣言とおおよそかけ離れてしまっていると、こう思いますが、大臣はいかがお考えでございますか。
でも政府の責任、努力目標はどうなんだというふうなことをきちっとうたうことが児童憲章とか児童権利宣言、この精神にのっとったことになるというふうに思います。 さらに伺ってまいりますけれども、児童扶養手当の支給率、これは一体どれぐらいなんでしょう。六十年度で約六十五万人に支給をされておりますけれども、支給率というのが私はちょっとわかりません。
あるいは児童権利宣言の第一条、第二条、第四条にも違反すると私は考えます。また、市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十四条第一項にも違反します。また、女子差別撤廃条約第十六条一の(b)項にも違反する。このような重大な改悪になっているということを大臣は御承知なんでしょうか。
これについて民事局長はこれは権利というように見ないということをおっしゃったのですが、それぞれの委員がおっしゃったように、人権に関する世界宣言あるいは児童権利宣言、国際人権規約B規約、こういった規定を見ましても、それぞれ国籍を有する権利を持っているという書き方を最近のそういう国際的機関の動向は言っておるわけですね。だから、私はこれ自体はやっぱり無視できないのではないか。
私どもは国連の児童権利宣言あるいは児童憲章といったようなものをもとにしながら、国内番組基準の中に児童向け番組という項を設けまして、その中で四つの項目を立てまして、一応の番組の基準というふうにしております。第一項目は「児童に与える影響を考慮し、豊かな情操と健全な精神を養うようつとめる。」とかというふうなことで、四つになっております。
○藤原委員 私は、その基本は児童憲章であり、国連の児童権利宣言である、こういうふうに思っております。子供は人類の宝であり、民族の宝です、しかも、この宝は内面からも外からもみがくという営みがなければ値打ちが出てまいりません。子供たちが宝でなくなれば、民族と人類にとりましてそれは破滅の道でしがないわけでございます。だからこそ児童憲章が定められているのだというふうに思います。
国連は、二十年前、「人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負う」という児童権利宣言を採択いたしました。さらに、これよりも十年前にわが国では、「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる。」そして、「すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。」
とうたっていますし、また国連で採択された児童権利宣言でも「人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負うものである」というふうに言っているわけです。こういうものから見ても、こんな状態にしておくということは絶対に許すことはできない。
児童権利宣言の中にも、あるいは児童憲章の中にも、適切な治療と教育と保護が与えられるというふうに明記されております。私は、いま障害児全体にとっても、その教育に医療と福祉との連携が求められているのではないかというふうに考えるわけですが、この点について文部省としてはどういう御方針をお持ちなのか、お伺いをしたいと思います。
結局児童権利宣言にも表現されているように、子供の力と才能が人類のためにささげられる、その子供にとってもそのことが幸せだ、そういう教育体制というものが当然必要だと思うのであります。
――――――――――――― 十一月十三日 軍人恩給等の改善に関する陳情書外八件 (第一号) 児童権利宣言の具体化に関する陳情書 (第二号) 同和対策事業の補助率引き上げ等に関する陳情 書外一件 (第三号) 靖国神社公式参拝等に関する陳情書外五件 ( 第四号) は本委員会に参考送付された。
と決めてありますし、児童権利宣言というのも第三条に「児童はその出生のときから姓名及び国籍を有する。」と決めております。また、今回の国際人権規約、B規約の二十四条3「すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。」と定めておりますのも、無国籍者の存在が人権上ゆゆしい問題であるというふうな観点から、その発生防止に国家が努力すべきことを求めているわけでございます。