1985-06-13 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号
反対の第三は、支給対象を第二子以降に拡大したとしているが、世界の児童手当実施国六十六カ国中既に五十八カ国が第一子以降の支給であり、遅きに失する感を否めないのであります。しかも社会保障の最低基準に関するILO第百二号条約中、我が国は家族給付部門についてはいまだ義務を受諾する態勢が整っていないのが現状であります。
反対の第三は、支給対象を第二子以降に拡大したとしているが、世界の児童手当実施国六十六カ国中既に五十八カ国が第一子以降の支給であり、遅きに失する感を否めないのであります。しかも社会保障の最低基準に関するILO第百二号条約中、我が国は家族給付部門についてはいまだ義務を受諾する態勢が整っていないのが現状であります。
第一子から実施してこそ制度の意味があるわけでございまして、一九七九年現在児童手当実施国六十六カ国中第一子からの実施は八七%であります。日本と同じように第三子から支給しているのは、何と南アフリカとモーリシャス、そして日本の三カ国であります。これは非常に恥ずかしいことだと思います。