2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
経営的には、経費などの支出額を児童保護費負担金の保育所への支弁費と保育料、延長保育などの補助金ですべてが賄えればいいのですが、実際は到底無理であります。特に、園児数が九十人を割り込み、小規模な保育所ほど保育経営は難しくなります。 それは、厚生労働省が定めている保育士定数基準表にあります。
経営的には、経費などの支出額を児童保護費負担金の保育所への支弁費と保育料、延長保育などの補助金ですべてが賄えればいいのですが、実際は到底無理であります。特に、園児数が九十人を割り込み、小規模な保育所ほど保育経営は難しくなります。 それは、厚生労働省が定めている保育士定数基準表にあります。
平成八年、九年の決算報告から指摘された項目を抜き出してみますと、第一、診療報酬の過大な支払い等医療費にかかわる国の負担が不当である、社会福祉施設整備補助金の経理が不当、老人福祉施設保護費負担金の経理が不当、児童保護費負担金の経理が不当、児童育成事業費補助金の経理が不当、国保の財政調整交付金の交付が過大、国保の結核、精神病に関する特別交付金を過大に算定、廃棄物処理施設整備費の契約が不当、職員による現金
検査に当たりましては、限られた人員等での効率的な検査を行うために、補助金の額が多額で、あるいは不適正な事態が見受けられる児童保護費負担金、老人福祉施設保護費負担金、生活保護費負担金に重点を置いて検査をしてまいりました。その結果、これらの補助金につきましては毎年決算検査報告に不当事項として掲記しているところであります。
次に、「児童保護費負担金の経理当を得ないもの」、二百三十九号から二百四十一号までについて御説明します。
まず会計検査院の方にお伺いいたしますが、第二百三十九号から二百四十一号、児童保護費負担金の精算の問題、これで三件出ていますね。徴収金の一部を脱漏しておるとか、それから支出額を過大に計上したという問題をおあげになっていますが、たとえばどういうことでございますか。実例をあげて具体的に、徴収金の脱漏というのはどういうことであるか。
次に児童保護費負担金の経理当を得ないもの、これは昨年も上っておりましたが、ことしも同じような着眼をもって、児童福祉施設の児童保護に要した経費に対する補助を見たのでありますが、これも厚生省のきめましたものさしをそのままあてがいまして検査院で検査、したのであります。
次に(五)の「児童保護費負担金の経理当を得ないもの」、七百九十から七百九十六、これは児童保護法に基く児童福祉施設の児童保護に要した経費として、都道府県または市町村が、昭和二十九年度に支弁した金額に対する国庫負担金でありますが、厚生省におきましては、この国庫負担基本額の限度をきめておりまして、実際に県なり市町村が支弁した金額がこの限度を上回る場合には、上回った金額によらないで限度額による。
それから「児童保護費負担金の精算当を得ないもの」、これは八百二十七号から八百三十号までですが、これは児童福祉法に基きまして、児童福祉施設の児童保護に要した経費に対しまして、都道府県が支弁しました経費について、国が八割補助をするのでありますが、厚生省におきまして国庫負担基本額の限度をきめまして、府県または市町村が実際に支弁した額がこの限度額を上回る場合には、実際の支弁額によらないで限度額を補助の基本額
次に八百二十七番から八百三十番までの児童保護費負担金についてでございますが、児童福祉法に基く児童保護措置費負担金の精算の取扱いに関しましては、児童福祉施設等の児童等の保護に要した費用として、都道府県または市町村が支弁した金額に対する国庫の負担額につきましては、国庫負担の限度を定め、実支弁額をもってそれぞれ国庫負担の基準額とし、国庫負担することといたしておりますが、昭和二十八年度において、北海道外二県
次は児童保護費負担金の精算当を得ないもの、これは児童福祉法によりまして児童福祉施設の児童保護に要した費用として都道府県または市町村が支弁した金額に対して国が負担するのでありますが、これは厚生省で国庫負担基本額を定めまして、実際の支弁額がこの基本額を上回る場合には限度額で交付を決定する、また実支弁額が基本額を下回る場合には実支弁額で国庫負担の計算をするというふうになっております。